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サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者 ぺいぽん さん

最終更新日:2020年01月25日 19:14

現在、一人株式会社の社長を務めています。

近いうちに、別の会社に普通の社員として入社する予定です。
そこで会社員と社長を兼務しようと考えています。

新しく入社する会社は独自の健康保険組合を有しています。
この場合、社長時代に入った国民健康保険はどうなりますか?
また、どちらの保険証を使えばよいのでしょうか。

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Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者tonさん

2020年01月25日 22:28

> 現在、一人株式会社の社長を務めています。
>
> 近いうちに、別の会社に普通の社員として入社する予定です。
> そこで会社員と社長を兼務しようと考えています。
>
> 新しく入社する会社は独自の健康保険組合を有しています。
> この場合、社長時代に入った国民健康保険はどうなりますか?
> また、どちらの保険証を使えばよいのでしょうか。


こんばんは。
法人の場合は国保ではなく社会保険の加入義務があります。
ただ例外として役員給与が0円であれば加入出来ないとなることもあります。
なので現在役員給与がある場合は出来るだけ早急に社会保険の加入手続きが必要です。
その上で会社員として就職される…つまり今の会社が副業になるわけです。
そちらの社会保険は会社員として加入されると思いますから2か所勤務による届け出が必要になります。
主たる事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して手続きをします。健康保険証は、ここで選択した主たる事業所から新たに発行されます。
また就職予定先が副業可能かどうかの確認も必要でしょう。
とりあえず。

Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者ぺいぽんさん

2020年01月26日 11:03

>
> こんばんは。
> 法人の場合は国保ではなく社会保険の加入義務があります。
> ただ例外として役員給与が0円であれば加入出来ないとなることもあります。
> なので現在役員給与がある場合は出来るだけ早急に社会保険の加入手続きが必要です。
> その上で会社員として就職される…つまり今の会社が副業になるわけです。
> そちらの社会保険は会社員として加入されると思いますから2か所勤務による届け出が必要になります。
> 主たる事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して手続きをします。健康保険証は、ここで選択した主たる事業所から新たに発行されます。
> また就職予定先が副業可能かどうかの確認も必要でしょう。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございました。

申し訳ありません。私の記載間違いがありました。
私が社長を務める会社で加入しているのは、「国民健康保険」ではなく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」でした。

つまり、新しく入社するときに、その新しい会社を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出すれば、自動的に「協会けんぽ」から会社独自の保険組合に切り替わるという認識であっていますか?

Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者tonさん

2020年01月25日 23:47

> > > 現在、一人株式会社の社長を務めています。
> > >
> > > 近いうちに、別の会社に普通の社員として入社する予定です。
> > > そこで会社員と社長を兼務しようと考えています。
> > >
> > > 新しく入社する会社は独自の健康保険組合を有しています。
> > > この場合、社長時代に入った国民健康保険はどうなりますか?
> > > また、どちらの保険証を使えばよいのでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 法人の場合は国保ではなく社会保険の加入義務があります。
> > ただ例外として役員給与が0円であれば加入出来ないとなることもあります。
> > なので現在役員給与がある場合は出来るだけ早急に社会保険の加入手続きが必要です。
> > その上で会社員として就職される…つまり今の会社が副業になるわけです。
> > そちらの社会保険は会社員として加入されると思いますから2か所勤務による届け出が必要になります。
> > 主たる事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して手続きをします。健康保険証は、ここで選択した主たる事業所から新たに発行されます。
> > また就職予定先が副業可能かどうかの確認も必要でしょう。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> 申し訳ありません。私の記載間違いがありました。
> 私が社長を務める会社で加入しているのは、「国民健康保険」ではなく「全国健康保険」でした。
>
> つまり、新しく入社するときに、その新しい会社を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出すれば、自動的に「全国国民保険」から会社独自の保険組合に切り替わるという認識であっていますか?
>

こんばんは。
協会けんぽでしょうか。
であれば入社先に二以上の手続きをすることで入社先の保険者に切り替えることになろうかと思います。
ですが協会けんぽ保険料も負担することには変わりありません。
とりあえず。

Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者ぺいぽんさん

2020年01月26日 11:04

>
> こんばんは。
> 協会けんぽでしょうか。
> であれば入社先に二以上の手続きをすることで入社先の保険者に切り替えることになろうかと思います。
> ですが協会けんぽ保険料も負担することには変わりありません。
> とりあえず。
>

協会けんぽ保険料も負担しなければならないのですね!
ご回答ありがとうございました。

Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者グレゴリオさん

2020年01月26日 08:59

横から失礼します。

> 主たる事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して手続きをします。健康保険証は、ここで選択した主たる事業所から新たに発行されます。

令和2年2月から、二以上事業所勤務届の提出先が、選択事業所の所在地を管轄する事務センターへの提出に変更になります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202001/2020010601.html

ご参考までに。

Re: サラリーマンが副業で社長を務める場合の健康保険の取り扱い

著者ぺいぽんさん

2020年01月26日 10:55

> 令和2年2月から、二以上事業所勤務届の提出先が、選択事業所の所在地を管轄する事務センターへの提出に変更になります。
>
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202001/2020010601.html
>
> ご参考までに。
>

大変参考になりました。
ありがとうございます!

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