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育休延長拒否、時短拒否

著者 さんいちはちきゅ さん

最終更新日:2019年12月18日 04:52

現在11ヶ月の子がいて育休中です。
派遣社員ですが勤務先は固定されていて異動はありません。

1月で子供が一歳になりますが年度途中というのもあり、保育園に入れないため、育休、延長を申請しました。

そのときに、4月から保育園で預けられれば時短で復帰できるか?と派遣会社にきいたところ、
派遣先に時短は不可と言われたので、1月で一旦退職してください」と言われました。
それでは給付金も途切れてしまうので、困ります。
なんとかフルタイム復帰予定なら4月まで延長してくれることになりましたが、
「4月に保育園が決まらなければそこで退職してください」
といわれました。

保育園が決まらなければ1年半、それでもむりなら2年に育休延長ができるのでは?というと、「4月に保育園がきまらなければ育休2年の間で保育園が決まるのは恐らく難しいので働ける見込みがない、育休は復帰が前提なので延長できません」と言われました。

ちなみに復帰も、ポストが空いていないと無理です。と言われています。

4月に保育園に入れなければ、1年半になる6月までや、2年の1月まで育休延長はできないのでしょうか?(入れないから延長するものなのになぜ拒否される?)
入れたなら時短申請できないんでしょうか?他の方は数名時短されていましたが今はフルタイムや、退職されたので現在時短で勤務されてる方はいません。

また、保育園にもはいれず、ポストも空いていないなら、2年まで延長して二人目の子供の産休にそのまま入りたいと思っていたのですが、だめなんでしょうか?

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Re: 育休延長拒否、時短拒否

著者boobyさん

2020年01月27日 12:37

> 現在11ヶ月の子がいて育休中です。
> 派遣社員ですが勤務先は固定されていて異動はありません。
>
> 1月で子供が一歳になりますが年度途中というのもあり、保育園に入れないため、育休、延長を申請しました。
>
> そのときに、4月から保育園で預けられれば時短で復帰できるか?と派遣会社にきいたところ、
> 「派遣先に時短は不可と言われたので、1月で一旦退職してください」と言われました。
> それでは給付金も途切れてしまうので、困ります。
> なんとかフルタイム復帰予定なら4月まで延長してくれることになりましたが、
> 「4月に保育園が決まらなければそこで退職してください」
> といわれました。
>
> 保育園が決まらなければ1年半、それでもむりなら2年に育休延長ができるのでは?というと、「4月に保育園がきまらなければ育休2年の間で保育園が決まるのは恐らく難しいので働ける見込みがない、育休は復帰が前提なので延長できません」と言われました。
>
> ちなみに復帰も、ポストが空いていないと無理です。と言われています。
>
> 4月に保育園に入れなければ、1年半になる6月までや、2年の1月まで育休延長はできないのでしょうか?(入れないから延長するものなのになぜ拒否される?)
> 入れたなら時短申請できないんでしょうか?他の方は数名時短されていましたが今はフルタイムや、退職されたので現在時短で勤務されてる方はいません。
>
> また、保育園にもはいれず、ポストも空いていないなら、2年まで延長して二人目の子供の産休にそのまま入りたいと思っていたのですが、だめなんでしょうか?
>

派遣先の管理職の立場です。

まず確認ですが、さんいちはちきゅさんは派遣会社の正社員でしょうか、それとも契約社員でしょうか。これによって回答は全く違います。

契約社員の場合、当該派遣先への派遣期間はどのくらいでしたか。派遣社員の場合、最長でも3年が契約期間です。この期間を超えて育児休暇を取得することは事実上かなり難しいと思われます。つまり、さんいちはちきゅさんの育休前の派遣期間が1年半以上なら育児休暇は1年半まで(足して3年になる期間)しか取得できないと思われます。派遣社員の育児休暇は、お子さんが1歳6ヵ月になるまで雇用契約がなくなることが明らかでない、つまり派遣期間の最長である3年を超えない必要があります。

正社員の場合は明らかに法令違反ですので、労働基準監督署にご相談ください。ご参考まで。

Re: 育休延長拒否、時短拒否

著者プロを目指す卵さん

2020年01月27日 22:19

> 現在11ヶ月の子がいて育休中です。
> 派遣社員ですが勤務先は固定されていて異動はありません。
> 1月で子供が一歳になりますが年度途中というのもあり、保育園に入れないため、育休、延長を申請しました。
> そのときに、4月から保育園で預けられれば時短で復帰できるか?と派遣会社にきいたところ、
> 「派遣先に時短は不可と言われたので、1月で一旦退職してください」と言われました。
> それでは給付金も途切れてしまうので、困ります。
> なんとかフルタイム復帰予定なら4月まで延長してくれることになりましたが、
> 「4月に保育園が決まらなければそこで退職してください」
> といわれました。

〇有期契約の派遣労働者であっても、法定の条件に該当すれば、育休を取得できます。
1歳から1歳6か月までの育休取得の条件は、次のとおりです。
①子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)に、本人又は配偶者が育児休業していること。
②子が1歳に達する時点で、認可保育園に預かってもらえない等の理由があること。
冒頭の案内から推察すると、上記の条件に該当していますから育休できると考えられます。

> 保育園が決まらなければ1年半、それでもむりなら2年に育休延長ができるのでは?というと、「4月に保育園がきまらなければ育休2年の間で保育園が決まるのは恐らく難しいので働ける見込みがない、育休は復帰が前提なので延長できません」と言われました。
派遣元との契約が存続している限り、合理的理由がない限り退職させることはできません。質問者さんは現在育休中ですから、その労働者を雇止めすると、育児休業を取得したことを理由として雇止めしたと育介法で見做され、同法の不利益取扱に該当する違法行為ということになる可能性があります。

> ちなみに復帰も、ポストが空いていないと無理です。と言われています。
〇育休を取得できない理由になりません。

> 4月に保育園に入れなければ、1年半になる6月までや、2年の1月まで育休延長はできないのでしょうか?(入れないから延長するものなのになぜ拒否される?)
〇想像ですが、管理が面倒だから雇止めしたいのでしょう。

> 入れたなら時短申請できないんでしょうか?他の方は数名時短されていましたが今はフルタイムや、退職されたので現在時短で勤務されてる方はいません。
〇時短勤務を受け入れてくれる派遣先が無ければ実態として無理でしょう。

> また、保育園にもはいれず、ポストも空いていないなら、2年まで延長して二人目の子供の産休にそのまま入りたいと思っていたのですが、だめなんでしょうか?
〇理屈上は可能です。

Re: 育休延長拒否、時短拒否

著者プロを目指す卵さん

2020年01月27日 22:28

僭越ながら、boobyさんの回答についての私見です。

> 契約社員の場合、当該派遣先への派遣期間はどのくらいでしたか。派遣社員の場合、最長でも3年が契約期間です。
この期間を超えて育児休暇を取得することは事実上かなり難しいと思われます。つまり、さんいちはちきゅさんの育休前の派遣期間が1年半以上なら育児休暇は1年半まで(足して3年になる期間)しか取得できないと思われます。派遣社員の育児休暇は、お子さんが1歳6ヵ月になるまで雇用契約がなくなることが明らかでない、つまり派遣期間の最長である3年を超えない必要があります。
〇育休期間と派遣期間には、直接的な相関関係はありません。

> 正社員の場合は明らかに法令違反ですので、労働基準監督署にご相談ください。ご参考まで。
〇有期契約労働者であっても、基本的な条件は同じです。
〇育休は労働基準監督署の担当案件ではありません。労働局雇用環境・均等部(室)です。東京なら、03-3512-1611へ電話して下さい。

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