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労務管理

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欠勤控除は発生しますか?

著者 もんもん さん

最終更新日:2020年01月28日 09:52

前提として
就業規則に給与計算中に
1回も勤務してない場合は無給
弊社は給与当月末締めの当月25日支払い、月給制です。
保険料、勤怠欠勤控除は翌月差し引きです。

私は8月1日より31日まで診断書提出してお休み
9月は7日体調不良で欠勤
10月16日より12月31日まで診断書提出しておやすみ
1月より産休となっています

その際の給与計算ですが
8月は無給−保険料
9月は支給−保険料
10月は支給−9月欠勤分、−保険料
11月無給−保険料
12月無給−保険料
1月無給−保険料であっていますか?

また給与が無給の場合に
勤怠欠勤控除が発生しますか?

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Re: 欠勤控除は発生しますか?

著者ユキンコクラブさん

2020年01月28日 10:12

> 前提として
> 就業規則に給与計算中に
> 1回も勤務してない場合は無給
> 弊社は給与当月末締めの当月25日支払い、月給制です。
> 保険料、勤怠欠勤控除は翌月差し引きです。
>
> 私は8月1日より31日まで診断書提出してお休み
> 9月は7日体調不良で欠勤
> 10月16日より12月31日まで診断書提出しておやすみ
> 1月より産休となっています
>
> その際の給与計算ですが
> 8月は無給−保険料
> 9月は支給−保険料
> 10月は支給−9月欠勤分、−保険料
> 11月無給−保険料
> 12月無給−保険料
> 1月無給−保険料であっていますか?
>
> また給与が無給の場合に
> 勤怠欠勤控除が発生しますか?

給与が無給の場合であっても、勤怠控除が翌月精算となっているため、
前月分の出勤状況によって欠勤控除が有るのではないでしょうか?
ただし、完全無給の月はその月の給与支払もないということなので。。。


8月は、無出勤で、
8月無給-(7月欠勤控除があれば、欠勤分)-保険料

9月は一部出勤のため
9月月給全額-保険料

10月は一部出勤したが、9月の欠勤分があるため
10月月給全額-9月欠勤分-保険料

11月は無出勤ですが、10月の欠勤分があるため
11月無給-10月欠勤分-保険料

11月だけみると、ダブルで控除をされているような形に見えるかもしれません。

12月は無出勤で
12月無給-保険料等。。。

になるのでは。。。

1月から産休に入られたとのことですので、
1月分は無出勤であれば、
1月無給-保険料等。。。社会保険料等が翌月徴収なので、2月の給与から控除される予定の社会保険料は免除となります。



Re: 欠勤控除は発生しますか?

著者もんもんさん

2020年01月28日 10:28

> > 前提として
> > 就業規則に給与計算中に
> > 1回も勤務してない場合は無給
> > 弊社は給与当月末締めの当月25日支払い、月給制です。
> > 保険料、勤怠欠勤控除は翌月差し引きです。
> >
> > 私は8月1日より31日まで診断書提出してお休み
> > 9月は7日体調不良で欠勤
> > 10月16日より12月31日まで診断書提出しておやすみ
> > 1月より産休となっています
> >
> > その際の給与計算ですが
> > 8月は無給−保険料
> > 9月は支給−保険料
> > 10月は支給−9月欠勤分、−保険料
> > 11月無給−保険料
> > 12月無給−保険料
> > 1月無給−保険料であっていますか?
> >
> > また給与が無給の場合に
> > 勤怠欠勤控除が発生しますか?
>
> 給与が無給の場合であっても、勤怠控除が翌月精算となっているため、
> 前月分の出勤状況によって欠勤控除が有るのではないでしょうか?
> ただし、完全無給の月はその月の給与支払もないということなので。。。
>
>
> 8月は、無出勤で、
> 8月無給-(7月欠勤控除があれば、欠勤分)-保険料
>
> 9月は一部出勤のため
> 9月月給全額-保険料
>
> 10月は一部出勤したが、9月の欠勤分があるため
> 10月月給全額-9月欠勤分-保険料
>
> 11月は無出勤ですが、10月の欠勤分があるため
> 11月無給-10月欠勤分-保険料
>
> 11月だけみると、ダブルで控除をされているような形に見えるかもしれません。
>
> 12月は無出勤で
> 12月無給-保険料等。。。
>
> になるのでは。。。
>
> 1月から産休に入られたとのことですので、
> 1月分は無出勤であれば、
> 1月無給-保険料等。。。社会保険料等が翌月徴収なので、2月の給与から控除される予定の社会保険料は免除となります。
>
>
>
>
分かりやすい回答ありがとうございます。納得できました

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