相談の広場
お世話になります。
小さな会社で労務を担当しております。
顧問社労士どころかすぐに労務関係で尋ねられる方が近くにおりませんので、ご教授いただければと思います。
タイトルどおりみなし残業代についてですが、
10時間のみなし残業代ありで雇用契約書を結んでおります。
今回12時間の残業となりました。
弊社の基本労働時間は9-18時の休憩1時間の8時間労働ですが、
該当の方が本社勤務ではなく現場の方で、その現場の都合上、9時~17:30休憩時間60分の7.5時間労働となっております。
雇用契約書は本社従業員と同様9-18時で結んでいる状態です。
雇用契約書にあわせるべきなのでしょうか。
やむ終えない事情(現場都合のため)のため、実際の就業時間に合わせ、
考慮すべきなのでしょうか。
30分の法定内残業もみなし残業に含めるべきなのでしょうか。
含める場合には2時間の残業代が発生しますが、
含めないと時間外だけでは、10時間を越えないため支払わないとなります。
みなし残業代に法定内を含む含まないの記載がなく、
支払うべきなのか判断に困っております。
就業規則等の時間外労働賃金に関しては、法定内については記載がありません。
どなたかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
契約書と実際に行っている労働内容が異なることによる問題であるのかと思います。
雇用契約書に従うのであれば、9~18時までを労働し、通常は17:30で労務を終了しても不労分を控除されていないと考えることができると思います。
そうであれば、18時までを契約の労働時間として、それを超過した分を残業として扱うことはできるでしょう。
ただ、現状は17:30までの労働になっています。雇用契約書の締結後に給与そのままで労働時間を9時~17:30までに変更した場合であれば、17:30以降は残業と考えることもできます。
この場合、17:30以降の法定内の部分は割増分は不要であるが労働した分の賃金は必要になります。
> 30分の法定内残業もみなし残業に含めるべきなのでしょうか。
雇用契約にあるみなし残業代は何に対応していますか。時間外労働10時間分なのでしょうか?
もし、みなし残業代を時間外労働10時間分としているのであれば、みなし残業代には法定内残業代は含まれていませんから、みなし残業代に含めることはできず、別に支払う必要があります。
> お世話になります。
> 小さな会社で労務を担当しております。
> 顧問社労士どころかすぐに労務関係で尋ねられる方が近くにおりませんので、ご教授いただければと思います。
>
> タイトルどおりみなし残業代についてですが、
> 10時間のみなし残業代ありで雇用契約書を結んでおります。
> 今回12時間の残業となりました。
> 弊社の基本労働時間は9-18時の休憩1時間の8時間労働ですが、
> 該当の方が本社勤務ではなく現場の方で、その現場の都合上、9時~17:30休憩時間60分の7.5時間労働となっております。
>
> 雇用契約書は本社従業員と同様9-18時で結んでいる状態です。
>
> 雇用契約書にあわせるべきなのでしょうか。
> やむ終えない事情(現場都合のため)のため、実際の就業時間に合わせ、
> 考慮すべきなのでしょうか。
>
> 30分の法定内残業もみなし残業に含めるべきなのでしょうか。
> 含める場合には2時間の残業代が発生しますが、
> 含めないと時間外だけでは、10時間を越えないため支払わないとなります。
>
> みなし残業代に法定内を含む含まないの記載がなく、
> 支払うべきなのか判断に困っております。
> 就業規則等の時間外労働賃金に関しては、法定内については記載がありません。
>
> どなたかご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
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ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
急ぎ雇用契約書を17:30で結びなおさなければならないですね。
みなし残業に関しては、基本給の内訳に10時間の残業代○○円含むと記載があるだけで、法定内・法定外の記述は就業規則共にありません。
古い記録で法定内をみなし残業に含めて、それ以降を支払った記録を見つけたので、今回もそれにあわせて支払うべきか相談しようかと思います。
> こんにちは。
>
> 契約書と実際に行っている労働内容が異なることによる問題であるのかと思います。
>
> 雇用契約書に従うのであれば、9~18時までを労働し、通常は17:30で労務を終了しても不労分を控除されていないと考えることができると思います。
> そうであれば、18時までを契約の労働時間として、それを超過した分を残業として扱うことはできるでしょう。
>
> ただ、現状は17:30までの労働になっています。雇用契約書の締結後に給与そのままで労働時間を9時~17:30までに変更した場合であれば、17:30以降は残業と考えることもできます。
> この場合、17:30以降の法定内の部分は割増分は不要であるが労働した分の賃金は必要になります。
>
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> > 30分の法定内残業もみなし残業に含めるべきなのでしょうか。
>
> 雇用契約にあるみなし残業代は何に対応していますか。時間外労働10時間分なのでしょうか?
>
> もし、みなし残業代を時間外労働10時間分としているのであれば、みなし残業代には法定内残業代は含まれていませんから、みなし残業代に含めることはできず、別に支払う必要があります。
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> > お世話になります。
> > 小さな会社で労務を担当しております。
> > 顧問社労士どころかすぐに労務関係で尋ねられる方が近くにおりませんので、ご教授いただければと思います。
> >
> > タイトルどおりみなし残業代についてですが、
> > 10時間のみなし残業代ありで雇用契約書を結んでおります。
> > 今回12時間の残業となりました。
> > 弊社の基本労働時間は9-18時の休憩1時間の8時間労働ですが、
> > 該当の方が本社勤務ではなく現場の方で、その現場の都合上、9時~17:30休憩時間60分の7.5時間労働となっております。
> >
> > 雇用契約書は本社従業員と同様9-18時で結んでいる状態です。
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> > 雇用契約書にあわせるべきなのでしょうか。
> > やむ終えない事情(現場都合のため)のため、実際の就業時間に合わせ、
> > 考慮すべきなのでしょうか。
> >
> > 30分の法定内残業もみなし残業に含めるべきなのでしょうか。
> > 含める場合には2時間の残業代が発生しますが、
> > 含めないと時間外だけでは、10時間を越えないため支払わないとなります。
> >
> > みなし残業代に法定内を含む含まないの記載がなく、
> > 支払うべきなのか判断に困っております。
> > 就業規則等の時間外労働賃金に関しては、法定内については記載がありません。
> >
> > どなたかご教授いただければと思います。
> > よろしくお願いいたします。
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