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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社制服の着替え時間について

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2020年01月24日 18:01

弊社は、始業時間が8:30となっております。
問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
と注意すると、
「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
と言ってきたとの事です。
調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。

就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。

この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。

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Re: 会社制服の着替え時間について

著者tonさん

2020年01月24日 19:18

> 弊社は、始業時間が8:30となっております。
> 問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
> その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
> そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
> と注意すると、
> 「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
> と言ってきたとの事です。
> 調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
> 自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。
>
> 就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。
>
> この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。
>


こんばんは。私見ですが…
着替えを必ず会社でするかどうかで労働時間となるか変わるという意見もあります。
事務服ですと会社で着替えずとも着用したまま出勤もできる状況かと思います。
一応更衣室は用意しているがどこで着替えてもよいとした場合は労働時間とせずともいいようです。

あと経験則ですが出社時間勤務時間に時差を用意することです。
8時50分始業開始で8時45分までに出社、50分より始業開始とする事業所に勤務したことがあります。5分ですが一息ついてから仕事してました。
8時間労働とした場合5分の実労減とはなりますが出社分も含めて賃金支給していれば問題ないことになります。
着替えの労働時間の判断については判例もありますので会社が着用指定している場合は労働時間とする必要があり就業規則より優先されるように思われます。
とりあえず。
また他サイトで見つけたものですが…

裁判判例は工場や建築現場での考え方に当てはまる事例ですが、一般的な事務所の制服や作業着についてみてみましょう。

制服に着替える時間を労働時間としていない場合も多くあるでしょう。
その場合は制服に着替える場所を、会社の更衣室でも自宅でも社員の自由にすれば、場所的拘束性がないため、着替えの時間は原則として労働時間にならないと考えらえます。
小売業の制服や銀行の女性行員の制服などは上記の考えに基づいて運用されていることが多いでしょう。
更衣の時間について、数分のことかもしれませんが、上記のように考えてルール化することをおすすめします。
毎日、数分のことでも、塵も積もれば山となってしまうのです。

Re: 会社制服の着替え時間について

著者ぴぃちんさん

2020年01月24日 19:30

こんばんは。

御社において整復の着用を義務付けているのであれば、着替えに要する時間は労働時間として判断されるでしょう。

一方で、御社における8:30については業務を開始する時間ということでしょう。そうであれば、8:30より着替えを開始して8:40より業務を開始することはおかしいですね。

で現実問題として、8:30より着替えた上で8:30より業務を行うことは不可能です。

> 自分の席に着くのが8:40位

着替えに10分も要するのかは甚だ疑問ですが、御社としては8:30には制服に着替えて業務を開始するということなのであれば、8:30より前に行われる着替えについては労働時間として管理し、適切に労働の賃金を支払う必要があると考えます。

結果としては、
・8:30までに着替えを済ませ、8:30より業務を開始すること
と命令することはできます。
その上で、
・8:30より前に着替えに要する時間については労働時間として扱い、賃金もきちんと支払うこと(正味の時間でなくてもよいとする考え方もありますが、0分では着替えできません)
をすべての労働者に対しておこなってください。



> 弊社は、始業時間が8:30となっております。
> 問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
> その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
> そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
> と注意すると、
> 「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
> と言ってきたとの事です。
> 調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
> 自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。
>
> 就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。
>
> この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。
>

Re: 会社制服の着替え時間について

著者なんでもかんでもさん

2020年01月24日 20:37

ありがとうございます。銀行員の場所的拘束性例勉強になりました。
時間差というのもまた難しいですね、更衣室を用意していないで労働時間に含めないというのもあるのですね。


> > 弊社は、始業時間が8:30となっております。
> > 問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
> > その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
> > そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
> > と注意すると、
> > 「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
> > と言ってきたとの事です。
> > 調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
> > 自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。
> >
> > 就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。
> >
> > この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 着替えを必ず会社でするかどうかで労働時間となるか変わるという意見もあります。
> 事務服ですと会社で着替えずとも着用したまま出勤もできる状況かと思います。
> 一応更衣室は用意しているがどこで着替えてもよいとした場合は労働時間とせずともいいようです。
>
> あと経験則ですが出社時間勤務時間に時差を用意することです。
> 8時50分始業開始で8時45分までに出社、50分より始業開始とする事業所に勤務したことがあります。5分ですが一息ついてから仕事してました。
> 8時間労働とした場合5分の実労減とはなりますが出社分も含めて賃金支給していれば問題ないことになります。
> 着替えの労働時間の判断については判例もありますので会社が着用指定している場合は労働時間とする必要があり就業規則より優先されるように思われます。
> とりあえず。
> また他サイトで見つけたものですが…
>
> 裁判判例は工場や建築現場での考え方に当てはまる事例ですが、一般的な事務所の制服や作業着についてみてみましょう。
>
> 制服に着替える時間を労働時間としていない場合も多くあるでしょう。
> その場合は制服に着替える場所を、会社の更衣室でも自宅でも社員の自由にすれば、場所的拘束性がないため、着替えの時間は原則として労働時間にならないと考えらえます。
> 小売業の制服や銀行の女性行員の制服などは上記の考えに基づいて運用されていることが多いでしょう。
> 更衣の時間について、数分のことかもしれませんが、上記のように考えてルール化することをおすすめします。
> 毎日、数分のことでも、塵も積もれば山となってしまうのです。
>

Re: 会社制服の着替え時間について

著者なんでもかんでもさん

2020年01月24日 20:41

ご返信ありがとうございます。30分前にいる分の賃金を払うというのは現実的ではありませんね。。こんな社員困ってしまいます。。



> こんばんは。
>
> 御社において整復の着用を義務付けているのであれば、着替えに要する時間は労働時間として判断されるでしょう。
>
> 一方で、御社における8:30については業務を開始する時間ということでしょう。そうであれば、8:30より着替えを開始して8:40より業務を開始することはおかしいですね。
>
> で現実問題として、8:30より着替えた上で8:30より業務を行うことは不可能です。
>
> > 自分の席に着くのが8:40位
>
> 着替えに10分も要するのかは甚だ疑問ですが、御社としては8:30には制服に着替えて業務を開始するということなのであれば、8:30より前に行われる着替えについては労働時間として管理し、適切に労働の賃金を支払う必要があると考えます。
>
> 結果としては、
> ・8:30までに着替えを済ませ、8:30より業務を開始すること
> と命令することはできます。
> その上で、
> ・8:30より前に着替えに要する時間については労働時間として扱い、賃金もきちんと支払うこと(正味の時間でなくてもよいとする考え方もありますが、0分では着替えできません)
> をすべての労働者に対しておこなってください。
>
>
>
> > 弊社は、始業時間が8:30となっております。
> > 問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
> > その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
> > そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
> > と注意すると、
> > 「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
> > と言ってきたとの事です。
> > 調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
> > 自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。
> >
> > 就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。
> >
> > この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。
> >

Re: 会社制服の着替え時間について

著者ぴぃちんさん

2020年01月25日 01:30

> ご返信ありがとうございます。30分前にいる分の賃金を払うというのは現実的ではありませんね。。こんな社員困ってしまいます。。


こんばんは。

労働時間使用者が把握し管理します。
タイムカードを打刻した時間が、イコール労働開始時間とはいえないケースもあるでしょう。終業後にタイムカードを押さないケースも同様ですね。

御社において、労働時間をどのようにきちんと把握できるのか、という点がポイントと思いますよ。始業時刻30分前に会社に来たとして、労働していないのであれば労働時間とはいえません。始業時刻10分前に来たとして、そこから実際に労働しているのであれば労働時間になりますね。

Re: 会社制服の着替え時間について

著者村の長老さん

2020年01月25日 10:22

既に回答があるようですので対策について。

その困ったちゃんをAとしましょう。

Aのいうことは回答にあるようにやむを得ないこととして受け入れざるを得ないでしょう。

しかし賞与・昇進昇格の評価は、別途行うことができます。
またわずかの時間を労働なのかどうか判断する能力がAにはあるわけですから、就業時間中の私語や行動は休憩扱いとできることになります。そんな緊張した職場環境を望むんですか?と投げかけてみるのです。

理を突き詰めれば、理に溺れるいい例でしょう。

Re: 会社制服の着替え時間について

著者boobyさん

2020年01月25日 11:15

> 弊社は、始業時間が8:30となっております。
> 問題のある事務社員について、その社員は8:25分頃出社し、私服のままPCにて先に勤怠出勤打刻を済ませ
> その後、更衣室に入り、着替え、自分の席に着くのが8:40位という社員がおります。
> そこで、上司がきちんと8:30から仕事ができる状態にするように
> と注意すると、
> 「会社で制服の着用を義務化しているのだから、着替え時間は労働時間です。」
> と言ってきたとの事です。
> 調べてみると、確かに会社で制服を義務化するなら着替え時間は労働時間に入るとの見解がありますが、普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には
> 自席についているのが、社会人として当たり前の事だと思いますし、電話も鳴っているので他の事務社員が頑張ってとっている状況です。営業からも文句が上がっています。
>
> 就業規則にも始業時間は8:30と明記されておりますし、服務規律には「会社の秩序を乱すこと」はしてはいけない。や、「従業員は始業時刻と同時に作業ができるように出勤しなければならない」という規約もあります。
>
> この社員に、言い訳できないように注意するとしたら、どのような注意の仕方が良いでしょうか? 「制服の着替え時間は労働時間に含む」という効力と、会社の就業規則はどちらが力が強いのかも教えて下さい。
>

なんでもかんでもさんの会社が、
>普通に考えて、始業時間が8:30からであれば8:27分頃には自席に
>ついているのが、社会人として当たり前の事
という共通見解をお持ちなら、それは社風と考えることができます。就業規則には大抵最初に社員間の協調を謳う文言があると思います。当該社員の振る舞いだけをもって協調義務違反とは言えませんが、和を乱しているのが明らかであれば、評価を下げるという措置は可能でしょう。

しかし、その社風が労働法規に違反しているのであれば、それは社風のほうが悪いのです。また社風ではなく、なんでもかんでもさんの私感であれば、それは裏付けを持たない注意ですから先輩による後輩へのパワーハラスメントになります。

10分程度の着替えという小さな事案ですが、労働法規と社風に関する問題をはらんでいます。よく考えて注意する必要があると思います。

Re: 会社制服の着替え時間について

ご意見が数件出ているようですが、企業内での制服着用について、その判例でもな何件化の意見もあるようですが。

ここでは二通りの意見を言わせていただきます。

会社で制服着用が義務付けられている。
かつ、制服での通勤を認めていない(更衣場所を会社が指定している。社外での着用禁止)。
かつ、制服についての点検がその場で行なわれている。
かつ、制服を着用しない場合、ペナルティがある。

さらに別の意見としては、
一般事務職の制服の着脱時間は通常5分程度であり、負担は軽いこと。
制服の着脱は、労働力の提供のための準備行為であって、労働力の提供そのものではなく、使用者の直接の支配下におかれているわけではないこと。
更衣時間を労働時間と見なし時間外手当を支払っていない企業が一般的であること。
更衣室内では純粋な更衣のみが行なわれているのではなく、軽食の摂取、雑談、化粧直しなど業務とは程遠い行為もなされているために、更衣室での準備時間は労働時間の範囲外と一般的に見なせること。

これらをとらえて、企業としては、働く部門でのsの制服の義務化か否かで判断すべきでしょう。
確かに、製造業などでは、製造部門、販売部門、管理部門などと別れてはいますが、一つには企業として全社員に知名度を高めてもらいたいこと、企業として,世の中に大きな公正な関与を求めていることなど鮮明に表現することなどで、制服を意図つの知名度アップ表示としてしていることだと思います。
これらのことなど考えれば、企業としては制服着替えの時間は労働時間お一部として容認することも必要かもしれません。

Re: 会社制服の着替え時間について

著者なんでもかんでもさん

2020年01月28日 18:55

みなさまご返信ありがとうございます。
なかなかデリケートなパワハラにも直結する事案であることを認識し
まずは、一般的な就業について「お話」してみます。

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