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労務管理

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失業給付による健康保険の切り替えについて

著者 mita さん

最終更新日:2020年01月28日 19:58

お世話になります。

協会けんぽで、夫の扶養に入っている妻が、失業給付(体調不良により申請を延長していました)を受けるにあたり、国保に切り替わる日はいつになるでしょうか。

失業給付の初回認定日
・交付日
・申請日

ハローワーク協会けんぽ等に、尋ねる予定ですが、それまでに分かればと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いします。

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Re: 失業給付による健康保険の切り替えについて

著者ぴぃちんさん

2020年01月28日 22:09

こんばんは。

失業保険の受給により、扶養の要件を満たさなくなる場合には、受給日から扶養の資格を喪失するので、扶養の削除手続きを行うことになります。
国民健康保険については、扶養の資格を失った日からの加入になりますが、加入のための確認書類も必要になるので、必要な書類については市町村にもご確認ください。



> お世話になります。
>
> 協会けんぽで、夫の扶養に入っている妻が、失業給付(体調不良により申請を延長していました)を受けるにあたり、国保に切り替わる日はいつになるでしょうか。
>
> ・失業給付の初回認定日
> ・交付日
> ・申請日
>
> ハローワーク協会けんぽ等に、尋ねる予定ですが、それまでに分かればと思い投稿させていただきました。
> よろしくお願いします。

Re: 失業給付による健康保険の切り替えについて

著者グレゴリオさん

2020年01月29日 08:14


> 協会けんぽで、夫の扶養に入っている妻が、失業給付(体調不良により申請を延長していました)を受けるにあたり、国保に切り替わる日はいつになるでしょうか。

既に、ぴぃちんさんが回答されているとおりですが、具体的にご説明しますと、一般的には

給付制限がつかなければハローワークで求職手続きを行った日から8日目が受給開始日になります。

給付制限がつく場合はハローワークで求職手続きを行った8日目から、さらに3か月後になります。

ただし実際の受給開始日は、受給開始日以降に失業認定を受けなければ確定しませんので、一般的にはその失業認定を受け、支給開始日が印字された「雇用保険受給資格者証」で確認することになり、それを会社に提出して扶養から外れる手続きになると思います。

そのため、受給開始日より3週間ほど遅れてからの手続きになりますが、遡って扶養を外れることになりますので、その間は被扶養者健康保険証は使えませんのでご注意ください。

また通常、扶養を外れた証明書がなければ国民健康保険の手続きができませんので、健康保険の切り替えには約1か月かかります。

Re: 失業給付による健康保険の切り替えについて

著者ユキンコクラブさん

2020年01月29日 11:14

> お世話になります。
>
> 協会けんぽで、夫の扶養に入っている妻が、失業給付(体調不良により申請を延長していました)を受けるにあたり、国保に切り替わる日はいつになるでしょうか。
>
> ・失業給付の初回認定日
> ・交付日
> ・申請日
>
> ハローワーク協会けんぽ等に、尋ねる予定ですが、それまでに分かればと思い投稿させていただきました。
> よろしくお願いします。

奥様は、現在、夫の扶養に入られているとのことですが、
勤務しているときも、夫の扶養の範囲内で勤務されていたのでしょうか?
もし、パート等で雇用保険のみ加入されて勤めていた場合は、失業給付をもらうという条件で、扶養から外れることはないでしょう。
失業給付額が、給与額より増えることはありませんので、健康保険扶養のままでいられます。

失業給付を受給されることで、扶養から外れる場合は、
他の方の回答にもあるように、受給開始日から、、、となります。

初回認定日でもなければ、
受給資格者証交付日でもないし、
申請日でもありません。。。
また、失業給付が振り込まれた日でもありません。。

Re: 失業給付による健康保険の切り替えについて

著者mitaさん

2020年01月29日 15:07

みなさま
アドバイスありがとうございました。
待機満了日の翌日ということですね。

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