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有給買上における、社会保険料と税の処理。

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2020年01月29日 14:32

こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
経営者です。
有給の知識は有しておりますが以下がわかりません。

今年から全日消化に勤めますが今年だけ、2年の使用期限を過ぎ消滅してしまった今回だけ有給を買上げます。

この場合、当然給与所得になるのですが買上げた金額を支給する際、社会保険所得税はどのように算出すればよいでしょうか?

住民税年末調整にて給与支払明細を役所に発送いたしますのでそこで課税されますが、上記がわかりません。

調べたのですが上記の条件なら買上可能、までしか謳われておらず、賞与として買上、算出するとあるサイトが一つあっただけでした。顧問に聞きましたがあやふやな回答。

以上、わかる方、実践されたことのある方、どうかご教授いただきたく思います。

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Re: 有給買上における、社会保険料と税の処理。

著者ぴぃちんさん

2020年01月29日 17:12

こんにちは。

有給休暇の買上げは違法なので、消化しきれなかった有給休暇について消滅するしかありません。
なので、有給休暇1日を行使しないことにつきいくら支払うということはできません。

一例ですが、法を上回る運用ということであれば、消滅させず更に繰越をおこなうことは方法の1つにはなるかと思います。

有給休暇の有無に関係なく、従業員さんに一時金としての賃金を支払う場合には、月々の給与とは別に支払うのでしょうから、賞与として税や社会保険料については対応することでよいと思います。

(追記しました)



> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> 経営者です。
> 有給の知識は有しておりますが以下がわかりません。
>
> 今年から全日消化に勤めますが今年だけ、2年の使用期限を過ぎ消滅してしまった今回だけ有給を買上げます。
>
> この場合、当然給与所得になるのですが買上げた金額を支給する際、社会保険所得税はどのように算出すればよいでしょうか?
>
> 住民税年末調整にて給与支払明細を役所に発送いたしますのでそこで課税されますが、上記がわかりません。
>
> 調べたのですが上記の条件なら買上可能、までしか謳われておらず、賞与として買上、算出するとあるサイトが一つあっただけでした。顧問に聞きましたがあやふやな回答。
>
> 以上、わかる方、実践されたことのある方、どうかご教授いただきたく思います。
>

Re: 有給買上における、社会保険料と税の処理。

著者tonさん

2020年01月29日 17:45

> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> 経営者です。
> 有給の知識は有しておりますが以下がわかりません。
>
> 今年から全日消化に勤めますが今年だけ、2年の使用期限を過ぎ消滅してしまった今回だけ有給を買上げます。
>
> この場合、当然給与所得になるのですが買上げた金額を支給する際、社会保険所得税はどのように算出すればよいでしょうか?
>
> 住民税年末調整にて給与支払明細を役所に発送いたしますのでそこで課税されますが、上記がわかりません。
>
> 調べたのですが上記の条件なら買上可能、までしか謳われておらず、賞与として買上、算出するとあるサイトが一つあっただけでした。顧問に聞きましたがあやふやな回答。
>
> 以上、わかる方、実践されたことのある方、どうかご教授いただきたく思います。
>


こんばんは。私見ですが…
期限切れ消滅の有給買取は可能ですが賞与あつかいでしょう。
ただ気になるのは今後全日消化に努めるとありますが全日消化できず2年繰越後も残数があった場合はどうしますか?
過去に買上げが行われると今回も買上げしてもらえると受け取られる可能性が大きいです。
未消化消滅であっても買取はお勧めできません。
退職時未消化分であれば退職金となりますのでそちらを検討されたほうがいいように思います。
個人的にはどのような状態であろうと買上げはお勧めしませんけど…
とりあえず。

Re: 有給買上における、社会保険料と税の処理。

著者さざんかのやどさん

2020年01月30日 10:08

ぴいちんさま、早速のご返信ありがとうございます。

有給買上可能な例外3つあります。

①法定日数より多く与えていた分の未消化分。
退職時の未消化分。(退職所得で処理)
③消化を促していたにもかかわらず消化期限の2年を超えた分。

今回は③にあたり、働き方改革で5日義務になったときから整備して
全日消化(6年半勤務で年20日)をすることに決まりました。
が、4月1日、1月1日など全員の起算日をそろえないで各人の起算日としたので
すぐに消化の期が訪れるものもおり、不公平が生じるため、今回に限り
前々期未消化消滅分を買い上げとしました。

調べてみると、買上は義務ではないので買上げる金額も、支払時期も
会社が決めることができます。当社は3ヶ月給与平均で算出しており、
非常に煩雑です。

氏のおっしゃるとおり、賞与に準じて買上、社会保険所得税発生で行いたい所存です。 

ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> 有給休暇の買上げは違法なので、消化しきれなかった有給休暇について消滅するしかありません。
> なので、有給休暇1日を行使しないことにつきいくら支払うということはできません。
>
> 一例ですが、法を上回る運用ということであれば、消滅させず更に繰越をおこなうことは方法の1つにはなるかと思います。
>
> 有給休暇の有無に関係なく、従業員さんに一時金としての賃金を支払う場合には、月々の給与とは別に支払うのでしょうから、賞与として税や社会保険料については対応することでよいと思います。
>
> (追記しました)
>
>
>
> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> > 経営者です。
> > 有給の知識は有しておりますが以下がわかりません。
> >
> > 今年から全日消化に勤めますが今年だけ、2年の使用期限を過ぎ消滅してしまった今回だけ有給を買上げます。
> >
> > この場合、当然給与所得になるのですが買上げた金額を支給する際、社会保険所得税はどのように算出すればよいでしょうか?
> >
> > 住民税年末調整にて給与支払明細を役所に発送いたしますのでそこで課税されますが、上記がわかりません。
> >
> > 調べたのですが上記の条件なら買上可能、までしか謳われておらず、賞与として買上、算出するとあるサイトが一つあっただけでした。顧問に聞きましたがあやふやな回答。
> >
> > 以上、わかる方、実践されたことのある方、どうかご教授いただきたく思います。
> >

Re: 有給買上における、社会保険料と税の処理。

著者さざんかのやどさん

2020年01月30日 10:18

tonさま、早速の返信ありがとうございます。

買上げをすすめない・・・大変よくわかります。
私ものそのとおりだと思うのですが、ぴいちんさんのところでも述べた理由があり、今回にいたりました。

消滅期が全員ずれるため、不公平をなくす為に今回のみ買上で全員に個別説明で
快諾を得ています。その後の買上は一切行わない旨、通知済みです。
結果、買上しない期は順調に消化しており、買上は発生いたしません。

退職はその際に残日を退職金として処理します。

やはり、賞与としての扱いが正しいと思いました。
ありがとうございました。

> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> > 経営者です。
> > 有給の知識は有しておりますが以下がわかりません。
> >
> > 今年から全日消化に勤めますが今年だけ、2年の使用期限を過ぎ消滅してしまった今回だけ有給を買上げます。
> >
> > この場合、当然給与所得になるのですが買上げた金額を支給する際、社会保険所得税はどのように算出すればよいでしょうか?
> >
> > 住民税年末調整にて給与支払明細を役所に発送いたしますのでそこで課税されますが、上記がわかりません。
> >
> > 調べたのですが上記の条件なら買上可能、までしか謳われておらず、賞与として買上、算出するとあるサイトが一つあっただけでした。顧問に聞きましたがあやふやな回答。
> >
> > 以上、わかる方、実践されたことのある方、どうかご教授いただきたく思います。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 期限切れ消滅の有給買取は可能ですが賞与あつかいでしょう。
> ただ気になるのは今後全日消化に努めるとありますが全日消化できず2年繰越後も残数があった場合はどうしますか?
> 過去に買上げが行われると今回も買上げしてもらえると受け取られる可能性が大きいです。
> 未消化消滅であっても買取はお勧めできません。
> 退職時未消化分であれば退職金となりますのでそちらを検討されたほうがいいように思います。
> 個人的にはどのような状態であろうと買上げはお勧めしませんけど…
> とりあえず。

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