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扶養について

著者 JEEP さん

最終更新日:2020年01月30日 14:15

当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
下記のような連絡がありました。

『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』

法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
ルールを設けている組合はありますか?

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Re: 扶養について

著者ぴぃちんさん

2020年01月30日 15:59

こんにちは。

年間の見込み収入ですから、3か月で平均して108334円を超過するのであれば、年収で130万円をこえますので健康保険扶養から外れます。

協会けんぽホームページより抜粋)
被扶養者の認定
(1)収入要件
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険失業等給付、公的年金、健康保険傷病手当金出産手当金も含まれますので、ご注意願います。


原則として月の通勤手当を含む給与収入が108334円になったら、扶養にはなれない条件になってしまうと理解の上で、健康保険組合によって判断が異なる部分があるということになります。

給与収入については、3か月の連続期間の平均を加入の判断としている健康保険組合はいくつかありますよ。


> 当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
> 下記のような連絡がありました。
>
> 『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』
>
> 法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
> ルールを設けている組合はありますか?
>

Re: 扶養について

著者JEEPさん

2020年01月30日 16:10

ぴぃちんさん様

返信ありがとうございます。
所得証明、勤務実績証明書、給与明細を提出して
年間の所得が扶養の範囲内でも外されることがあるのですね。。
気を付けるよう社員の奥さまに伝えてもらいます。

> こんにちは。
>
> 年間の見込み収入ですから、3か月で平均して108334円を超過するのであれば、年収で130万円をこえますので健康保険扶養から外れます。
>
> (協会けんぽホームページより抜粋)
> ■被扶養者の認定
> (1)収入要件
> ※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
> また、被扶養者の収入には、雇用保険失業等給付、公的年金、健康保険傷病手当金出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
>
>
> 原則として月の通勤手当を含む給与収入が108334円になったら、扶養にはなれない条件になってしまうと理解の上で、健康保険組合によって判断が異なる部分があるということになります。
>
> 給与収入については、3か月の連続期間の平均を加入の判断としている健康保険組合はいくつかありますよ。
>
>
> > 当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
> > 下記のような連絡がありました。
> >
> > 『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』
> >
> > 法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
> > ルールを設けている組合はありますか?
> >

Re: 扶養について

著者ぴぃちんさん

2020年01月30日 16:26

> 返信ありがとうございます。
> 所得証明、勤務実績証明書、給与明細を提出して
> 年間の所得が扶養の範囲内でも外されることがあるのですね。。
> 気を付けるよう社員の奥さまに伝えてもらいます。


こんにちは。

> 年間の所得が扶養の範囲内でも

おそらく1~12月で集計する税扶養の考え方の意味かと思いますが、健康保険扶養は税の扶養とことなりますので、1年間の実績でなく、今後の見込みでの判断になります。

収入超過で一旦外れたとしても、扶養内の収入に再びなることになれば再度扶養になることは可能です。

Re: 扶養について

著者JEEPさん

2020年01月30日 17:24

実績でなく見込み判断、諒解しました。
何度も丁寧にありがとうございました。

> > 返信ありがとうございます。
> > 所得証明、勤務実績証明書、給与明細を提出して
> > 年間の所得が扶養の範囲内でも外されることがあるのですね。。
> > 気を付けるよう社員の奥さまに伝えてもらいます。
>
>
> こんにちは。
>
> > 年間の所得が扶養の範囲内でも
>
> おそらく1~12月で集計する税扶養の考え方の意味かと思いますが、健康保険扶養は税の扶養とことなりますので、1年間の実績でなく、今後の見込みでの判断になります。
>
> 収入超過で一旦外れたとしても、扶養内の収入に再びなることになれば再度扶養になることは可能です。

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