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労務管理

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産業医の機能強化

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 14:00

削除されました

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Re: 産業医の機能強化

著者boobyさん

2020年01月31日 14:28

> 働き方改革で「産業医の機能強化」とありますが、
> 50人以下で産業医がいない会社はどこまでやればいいのでしょうか?
>
> 対象は全企業となっていますよね。
> 私の会社は残業100時間超えとかあるので、産業医に報告義務があるようですが、
> 社員数35名なので産業医はいません。
> そういう企業は地域窓口を利用するようにとありますが、100時間超えたらここに報告するのでしょうか?
> 毎月100時間超えたら毎月連絡するのでしょうか?
>

第一種衛生管理者資格保有者です。
残業100時間以上の場合、産業医に報告するのではありません。会社は当該従業員産業医と面談させ、産業医の意見に対して具体的に実行する義務があるということです。

従業員50人以下の企業では地域産業保健センターが産業医の代わりとなります。もちろん毎月誰かが法定外労働時間100時間を超えれば、会社は毎月地域産業保健センターにその旨届け出て必要な措置を依頼する義務があります。

当該事案に関する資料(厚労省HPから)を以下に添付します。ご参考まで。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf

Re: 産業医の機能強化

著者aiueowithさん

2023年01月13日 14:01

削除されました

Re: 産業医の機能強化

著者boobyさん

2020年02月06日 14:28

<ご質問内容と私の第一回目の回答は削除しております>

再度のご質問は以下2点と理解いたしました。

1.当該従業員産業医面談の意思がない場合の会社の対応
2.「報告」が意味する具体的な処置

1についてですが、会社の義務なので、当該従業員の意思は全く関係がありません。つまり「当人が拒否したから」というのは会社が当人に産業医面談を行わせなかった理由にはなりません。首に縄を付けて引っ張っていくことはできませんが、あらゆる方法を使って面談させることを法律は会社に求めています。

2についてですが、私は報告ではなく「届け出る」という言葉を使いました。これは「地域産業保健センターに連絡をとって、会社がどのような処置を取ればよいのか聞く」という意味でした。わかりにくい表現をお詫びしますが、法律が求めているのは、何か書類を1枚書いて提出する報告という対応ではなく、産業医面談とその結果に基づく過剰負担の緩和という具体的行動であることをご理解ください。

なお、2019年に労働基準法が改正され、現時点での労働基準法上の残業上限は80時間となっています。ただし、中小企業は本年4月まで適用が猶予されており、100時間のままであることを申し添えます。

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