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労務管理

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退職社員の第3号関係届について

著者 しんまいE さん

最終更新日:2020年02月03日 17:01

退職する従業員厚生年金被保険者資格喪失届を提出する際に、
配偶者(第3号)の資格喪失の届出も必要でしょうか?
(自動的に第3号→第1号へは切り替わらないでしょうか。)

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Re: 退職社員の第3号関係届について

著者ぴぃちんさん

2020年02月03日 23:30

こんばんは。

自動的には切り替わりません。1号ということであれば、国民健康保険への加入手続き、国民年金第1号被保険者としての手続きをおこなう必要があります。


> 退職する従業員厚生年金被保険者資格喪失届を提出する際に、
> 配偶者(第3号)の資格喪失の届出も必要でしょうか?
> (自動的に第3号→第1号へは切り替わらないでしょうか。)

Re: 退職社員の第3号関係届について

著者しんまいEさん

2020年02月04日 09:03

>
> 自動的には切り替わりません。1号ということであれば、国民健康保険への加入手続き、国民年金第1号被保険者としての手続きをおこなう必要があります。

回答ありがとうございます。上記は本人が行う手続きということで良いのでしょうか?

Re: 退職社員の第3号関係届について

著者ぴぃちんさん

2020年02月04日 10:23

> 回答ありがとうございます。上記は本人が行う手続きということで良いのでしょうか?

国民健康保険への加入手続き、国民年金第1号被保険者としての手続きは本人が行う手続きであり、会社が関与はしません。
年金の空白期間を生じないように案内をされることは望ましいでしょうね。

Re: 退職社員の第3号関係届について

著者ユキンコクラブさん

2020年02月04日 19:29

> 退職する従業員厚生年金被保険者資格喪失届を提出する際に、
> 配偶者(第3号)の資格喪失の届出も必要でしょうか?
> (自動的に第3号→第1号へは切り替わらないでしょうか。)

年金事務所より確認いたしましたが、、、

従業員資格喪失の場合に、3号喪失の届出も出していただきたいとの事です。
この届け出が出てないと、3号喪失の確認が取れないので、1号手続きが遅れることになります。
ただし、3号の方がすぐに2号になる場合は、年金機構で確認が出来るので(自動変更)、届出は必要ないそうです。。。

また、3号から1号になった場合の手続きについて、勧奨の通知も行くようです。
こちらも、2号になっていないとか、3号の再取得の届出(配偶者の再就職など)の確認が取れなかったことが確認できてからになるので、2か月~4か月程度かかってからの通知になります。
保険料負担などを考えると、、
3号喪失と同時に1号になるのであれば、資格喪失届と、3号喪失届を年金機構に提出されるとともに、退職される従業員と配偶者の1号取得書類を従業員にお渡しいただくことをお勧めします。。(出すか出さないかはおまかせ)
失業状態であれば、国年の猶予又は免除の手続きも必要でしょうから、どちらにしても市役所等で国年の手続きをしていただくために、書類だけでも渡しておくと、親切なのかもしれません。

私は、必要なら使って、、といって1号関係書類を渡しています。。。

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