相談の広場
退職する従業員の厚生年金・被保険者資格喪失届を提出する際に、
配偶者(第3号)の資格喪失の届出も必要でしょうか?
(自動的に第3号→第1号へは切り替わらないでしょうか。)
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> 退職する従業員の厚生年金・被保険者資格喪失届を提出する際に、
> 配偶者(第3号)の資格喪失の届出も必要でしょうか?
> (自動的に第3号→第1号へは切り替わらないでしょうか。)
年金事務所より確認いたしましたが、、、
従業員の資格喪失の場合に、3号喪失の届出も出していただきたいとの事です。
この届け出が出てないと、3号喪失の確認が取れないので、1号手続きが遅れることになります。
ただし、3号の方がすぐに2号になる場合は、年金機構で確認が出来るので(自動変更)、届出は必要ないそうです。。。
また、3号から1号になった場合の手続きについて、勧奨の通知も行くようです。
こちらも、2号になっていないとか、3号の再取得の届出(配偶者の再就職など)の確認が取れなかったことが確認できてからになるので、2か月~4か月程度かかってからの通知になります。
保険料負担などを考えると、、
3号喪失と同時に1号になるのであれば、資格喪失届と、3号喪失届を年金機構に提出されるとともに、退職される従業員と配偶者の1号取得書類を従業員にお渡しいただくことをお勧めします。。(出すか出さないかはおまかせ)
失業状態であれば、国年の猶予又は免除の手続きも必要でしょうから、どちらにしても市役所等で国年の手続きをしていただくために、書類だけでも渡しておくと、親切なのかもしれません。
私は、必要なら使って、、といって1号関係書類を渡しています。。。
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