相談の広場
★勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください
会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。
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こんにちは。
> 例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
雇用契約が9時~18時であれば、8~9時の労働、及び18時~19時の労働は時間外労働になります。
休憩が1時間であり、変形労働時間制を採用していないのであれば、1日8時間を超過する分については割増賃金が必要になりますので、その日においては2時間分の時間外労働について割増賃金が必要になります。
> 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
「時間外30分超の場合」の規定が何にかかっていますかね。1日においてで規定されているのであれば、労働基準法を遵守していません。時間外労働は原則1分単位で賃金支払が必要になります。
> ★勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
> 例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
> 時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください
>
> 会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
> 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
> 8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。
> こんにちは。
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> > 例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
>
> 雇用契約が9時~18時であれば、8~9時の労働、及び18時~19時の労働は時間外労働になります。
> 休憩が1時間であり、変形労働時間制を採用していないのであれば、1日8時間を超過する分については割増賃金が必要になりますので、その日においては2時間分の時間外労働について割増賃金が必要になります。
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> > 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
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> 「時間外30分超の場合」の規定が何にかかっていますかね。1日においてで規定されているのであれば、労働基準法を遵守していません。時間外労働は原則1分単位で賃金支払が必要になります。
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> > ★勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
> > 例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
> > 時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください
> >
> > 会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
> > 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
> > 8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。
ご指示ありがとうございました。
労働時間内(8時間であれば就労時間18時 過ぎた時間は割り増し賃金は
適用しないと言う考えにはなりませんか?・・・
例 ★その日の勤務時間10時ー19時(1時間休憩)の場合ですと?アドバイスお願いします。
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