相談の広場
有給休暇を請求してきた学生アルバイト講師の毎月の労働日数は不定(初期6ケ月の平均勤務日数/週は3日)で1日当たりの平均勤務時間は1.8時間となっています。この場合の付与日数は「5日(=1.8時間X5日)」という計算で良いのでしょうか。
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> 有給休暇を請求してきた学生アルバイト講師の毎月の労働日数は不定(初期6ケ月の平均勤務日数/週は3日)で1日当たりの平均勤務時間は1.8時間となっています。この場合の付与日数は「5日(=1.8時間X5日)」という計算で良いのでしょうか。
こんばんは。
下記情報があります。
「今週は4日、来週は1日、その次の週は3日…」という自由なシフト制の働き方もあります。そのときはどうするのでしょうか。
結論は、「基準日直前の実績を用いる」ということになります。 例えば入社後半年が経過した時点の場合。勤務実績が80日だとすると、2倍して年換算した160日が1年間の所定労働日数になります。そのうち欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。
半年実績が週3日として実勤務数は何日になりますか?
1か月4週として3日×4=12×6=72日×2=144日となると思います。
所定労働日数が121~168日の間になりますので付与日数は3日となります。
有給の時間は労働時間と同等ですから1.8時間となるでしょう。
半年間の実労働数の2倍で年間労働日数を計算しますので実績を計算してください。
とりあえず。
おはようございます。
週の労働日数が不定の契約であれば、平均が3日である、では判断できないです。
過去6か月における実際の労働日数は何日でしょうか?
その日数を倍して、1年間の所定労働日数として付与しなければならない有給休暇の日数を確定させてください。
パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
また、有給休暇は平均賃金もしくはその日労働した際の賃金になります。
「過去の平均労働時間が1.8時間であるから、1.8時間分の賃金でよい」とはなりません。御社の規定は、どのように規定されていますか?
その日労働した際の賃金としているのであれば、例えば1コマ1.8時間として、1コマの日に有給休暇を希望された場合には1.8時間分の賃金でよいでしょうか、2コマの日に有給休暇を希望された場合には1.8時間分の賃金ではいけないになります。
> 有給休暇を請求してきた学生アルバイト講師の毎月の労働日数は不定(初期6ケ月の平均勤務日数/週は3日)で1日当たりの平均勤務時間は1.8時間となっています。この場合の付与日数は「5日(=1.8時間X5日)」という計算で良いのでしょうか。
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