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労務管理

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労働時間の考え方

著者 kumi.y さん

最終更新日:2020年02月04日 10:47

勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
 例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
   時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください

会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合 
8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。
  

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Re: 労働時間の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年02月04日 15:51

こんにちは。

>  例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと

雇用契約が9時~18時であれば、8~9時の労働、及び18時~19時の労働は時間外労働になります。
休憩が1時間であり、変形労働時間制採用していないのであれば、1日8時間を超過する分については割増賃金が必要になりますので、その日においては2時間分の時間外労働について割増賃金が必要になります。


> 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合

「時間外30分超の場合」の規定が何にかかっていますかね。1日においてで規定されているのであれば、労働基準法を遵守していません。時間外労働は原則1分単位で賃金支払が必要になります。



> ★勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
>  例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
>    時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください
>
> 会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
> 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合 
> 8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。

Re: 労働時間の考え方

著者kumi.yさん

2020年02月05日 14:03

> こんにちは。
>
> >  例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
>
> 雇用契約が9時~18時であれば、8~9時の労働、及び18時~19時の労働は時間外労働になります。
> 休憩が1時間であり、変形労働時間制採用していないのであれば、1日8時間を超過する分については割増賃金が必要になりますので、その日においては2時間分の時間外労働について割増賃金が必要になります。
>
>
> > 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合
>
> 「時間外30分超の場合」の規定が何にかかっていますかね。1日においてで規定されているのであれば、労働基準法を遵守していません。時間外労働は原則1分単位で賃金支払が必要になります。
>
>
>
> > ★勤務時間 9時-18時 (休憩 1時間) の場合ですが
> >  例:その日の労働時間 8:00-19:00ですと
> >    時間外(割り増賃金)(残業手当て計算する場合)の考え方を教えてください
> >
> > 会社の就労時間は9時-18時 (休憩 60分)休み(土・日・国民の祝日)
> > 雇用契約= 週休2日 週休み(土日固定) 時間外30分超の場合 
> > 8時~9時 と 18時~19時 残業と考えますか?どなたか教えてください。


ご指示ありがとうございました。
労働時間内(8時間であれば就労時間18時 過ぎた時間は割り増し賃金
適用しないと言う考えにはなりませんか?・・・
例 ★その日の勤務時間10時ー19時(1時間休憩)の場合ですと?アドバイスお願いします。

Re: 労働時間の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年02月05日 15:17

> 労働時間内(8時間であれば就労時間18時 過ぎた時間は割り増し賃金
> 適用しないと言う考えにはなりませんか?・・・
> 例 ★その日の勤務時間10時ー19時(1時間休憩)の場合ですと?アドバイスお願いします。


こんにちは。

その日は、結果として、
1時間の遅刻と1時間の残業をしたことになります。

残業については、法定労働時間を超える場合には割増賃金が必要になりますが、法定労働時間内であれば割増賃金は必ずしも必要ではありません。
ただ、御社の就業規則に休業時刻以降の労働に対して割増賃金を支払う規定とかあれば、それに従います。

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