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定年を超えて継続雇用していた社員について

著者 yunako さん

最終更新日:2020年02月07日 11:46

弊社では就業規則定年60歳と定めがありますが、現在1名の従業員が67歳でまだ現役です。
10人以下の会社なので就業規則は提出しておらず社内でのみ保管していました。
一応の定年は過ぎたけどまだ元気だし仕事したいから、といった社長と当社員の話合いで今に至ると言った感じですので、特に書面を交わしたりもなく手続きなども何にもしていません。就業規則定年を明記している以上、何かしないといけなかったのでしょうか?
どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

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Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者ぴぃちんさん

2020年02月07日 13:25

こんにちは。

就業規則上の定年を過ぎているので、就業規則の規定による定年による退職はならない、ということになります。
そのまま雇用契約を継続しているのであれば、推測として、期間の定めのない雇用契約ですから、現在の状況においては、社長さんとの面談の内容にも夜でしょうが、基本的には本人に退職の希望がでるまでは働くことになるかと思います。



> 弊社では就業規則定年60歳と定めがありますが、現在1名の従業員が67歳でまだ現役です。
> 10人以下の会社なので就業規則は提出しておらず社内でのみ保管していました。
> 一応の定年は過ぎたけどまだ元気だし仕事したいから、といった社長と当社員の話合いで今に至ると言った感じですので、特に書面を交わしたりもなく手続きなども何にもしていません。就業規則定年を明記している以上、何かしないといけなかったのでしょうか?
> どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。
> よろしくお願いします。

Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者Nまんさん

2020年02月10日 09:05

> こんにちは。
>
> 就業規則上の定年を過ぎているので、就業規則の規定による定年による退職はならない、ということになります。
> そのまま雇用契約を継続しているのであれば、推測として、期間の定めのない雇用契約ですから、現在の状況においては、社長さんとの面談の内容にも夜でしょうが、基本的には本人に退職の希望がでるまでは働くことになるかと思います。
>
>
>
> > 弊社では就業規則定年60歳と定めがありますが、現在1名の従業員が67歳でまだ現役です。
> > 10人以下の会社なので就業規則は提出しておらず社内でのみ保管していました。
> > 一応の定年は過ぎたけどまだ元気だし仕事したいから、といった社長と当社員の話合いで今に至ると言った感じですので、特に書面を交わしたりもなく手続きなども何にもしていません。就業規則定年を明記している以上、何かしないといけなかったのでしょうか?
> > どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。
> > よろしくお願いします。

ぴぃちいさんへ

小さい会社ではありがちですが、就業規則定年が定めてあるならこの方も一度定年退職として、退職金の支払いやその他手続きをするべきでしょう。
その上で再雇用なり、定年延長の契約を結ぶべきだと思われます。
また、貴社での賃金制度がどのようになっているか判りませんが、一般的には
60歳を過ぎて雇用の場合は、賃金が下がりますので、60歳~65歳まで支給される
高年齢雇用継続給付金(60歳到達時の賃金に比べて賃金が75~61%以下になると
賃金額に対して給付金がもらえる制度、但し上限額あり)
の支給も絡んでくるので、手続気も必要です。
(文面から推測すると給与とか下げていないような気もしますが)

ただ、社長さんの好き嫌いでそのまま働かせる人と定年の理由で辞めてもらう
ようなことがあると、不公平感が生じますよね。
(65歳までは義務付けですが)




Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者yunakoさん

2020年02月10日 09:23

お二方、回答をありがとうございました。
確かに弊社は一族会社の小さな会社で、なかなか時代に沿った対応ができていないのが私の心配の種です。
対象の社員さんに関しては本来なら手続きすべきだった6~7年前に遡って何か行うということは、現状では無理があるかと思うのですが、これから対象となってくる他の社員さんたちへの対応も考えておかなきゃな、と思っています。
今までのなあなあになっている部分を時代に合わせて整えていきたいと思っています。
私自身が勉強して理解し、不公平だと感じないような体制を整えていけるように、社長にきちんと伝えていきたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者ぴぃちんさん

2020年02月10日 10:13

Nまんさん

おはようございます。

>就業規則定年が定めてあるならこの方も一度定年退職として、退職金の支払いやその他手続きをするべきでしょう。

については、

>一応の定年は過ぎたけどまだ元気だし仕事したいから
>社長と当社員の話合いで今に至る

ですから、状況的には定年後に会社と本人の希望により継続雇用されていると判断しました。

かつ、

定年60歳
>現在67歳

であれば、7年前に該当したはずの定年の規定を、現時点で当てはめるのはいかがなものかと思います。

口頭であるのかもしれませんが、定年を過ぎて働きたい、にたいして、会社がOKをだした状態と思いますので、それに基づけば、67歳だから、就業規則における60歳規定を当てはめるべきとはとはならないと思います。
それが有効であれば、そもそも第二定年等という文言もでてこないと思います。

60歳定年退職後、有期雇用契約にしなければならないというわけでなく、期間の定めのないまま継続雇用となっている場合もあります。
その場合には、特約等なければ、定年のない契約になると思いますし、今回の事例では期間の定めがないのであれば、定年が実質ない雇用になっているかな、と考えた次第です。

>60歳を過ぎて雇用の場合は、賃金が下がります

60歳以前と61歳以降で業務内容が全く同じであれば、賃金は変化しない業種、会社はいくつもあります。
高年齢雇用継続給付金制度を理解した上で賃金を下げない会社もありますので、その点については、会社それぞれではないでしょうか。


専門家ではありませんが、定年の年齢を7年も経過した67歳の方に、今更定年をあてはめる必要性と根拠が無いとは思いますので、お返事させていただきました。

Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者ぴぃちんさん

2020年02月10日 10:20

yunakoさん

おはようございます。

御社において今後定年になる方がいる場合、継続して雇用をおこなうのであれば、定年再雇用として契約雇用契約書を交わすことは、定年規定があるのであればおこなうほうが書面化していて明確でしょうね。

定年が60歳になっているのであれば、再雇用に関して65歳までの規定があると思いますがあ、その規定は就業規則にありますか。

ない場合には、そもそもの就業規則が古く法を遵守していないものになっている可能性があり、そうであれば、就業規則から正しいものに作成が必要かと思います。

まあ60歳定年後65歳まで再雇用の規定があっても、経営者判断で定年なしの雇用契約をしてはいけないということはありませんが、定年後も労働しているのであれば雇用契約書もしくは労働条件通知書にて双方が書面で確認できる用意はされることがよいと思います。


> お二方、回答をありがとうございました。
> 確かに弊社は一族会社の小さな会社で、なかなか時代に沿った対応ができていないのが私の心配の種です。
> 対象の社員さんに関しては本来なら手続きすべきだった6~7年前に遡って何か行うということは、現状では無理があるかと思うのですが、これから対象となってくる他の社員さんたちへの対応も考えておかなきゃな、と思っています。
> 今までのなあなあになっている部分を時代に合わせて整えていきたいと思っています。
> 私自身が勉強して理解し、不公平だと感じないような体制を整えていけるように、社長にきちんと伝えていきたいと思います。
> ありがとうございました。

Re: 定年を超えて継続雇用していた社員について

著者yunakoさん

2020年02月10日 10:40

ぴぃちんさん
再度のお返事をありがとうございます。
弊社の就業規則も以前からいろいろ勉強しておりましたら、明記しなくてはならない規定なのに以前のまま、といったことが多々ありました。
ご指摘の通り定年を過ぎて65歳までの規定も書いてありませんので、それも含めて就業規則の再作成をしていこうと思います。
いろいろなルールがあるにも関わらず、私の知識がなかなか追いついておりませんので、しっかり勉強しようと思います。
このサイトは皆さんとても親切に詳しく教えてくださるので、一人でどうしても行き詰まったときに助かっております。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

> yunakoさん
>
> おはようございます。
>
> 御社において今後定年になる方がいる場合、継続して雇用をおこなうのであれば、定年再雇用として契約雇用契約書を交わすことは、定年規定があるのであればおこなうほうが書面化していて明確でしょうね。
>
> 定年が60歳になっているのであれば、再雇用に関して65歳までの規定があると思いますがあ、その規定は就業規則にありますか。
>
> ない場合には、そもそもの就業規則が古く法を遵守していないものになっている可能性があり、そうであれば、就業規則から正しいものに作成が必要かと思います。
>
> まあ60歳定年後65歳まで再雇用の規定があっても、経営者判断で定年なしの雇用契約をしてはいけないということはありませんが、定年後も労働しているのであれば雇用契約書もしくは労働条件通知書にて双方が書面で確認できる用意はされることがよいと思います。

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