相談の広場
以前、定款への事業記載名の追加についてご質問させていただいたのですが、
実際に、追加する事業目的を定款に記載する場合、いつ記載すればよいのでしょうか?
・新規事業を行うべく作業に取り掛かっており、事業開始前に定款に記載し総会にて決議をおこなう。(関係する法に基づいた許可番号は未取得)
・新規事業を開始するため、関係する法に基づいた許可番号等を取得したうえで定款に記載し総会にて決議をおこなう。(臨時総会を開くか、翌年の総会にて決議をおこなう)
事業として許可番号の必要なもの、不要なものがあると思うので、事業開始に向けて作業にとりかかっていれば、先に記載してもいいような気がするのですがどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
まず、定款変更して事業目的を追加する=変更登記をすることになります。
これを踏まえた上での御説明です。
(1)登記簿にある事業目的の欄は、次のような効果があります。
1.定款(=登記簿)に、目的として載っていなければ認可されない事業種類もある。そのケースでは、先に定款変更して目的を追加(+変更登記)していなくてはならない。
2. 金融機関や新規取引先が、御社の状態を知る上で参考となる要素である。
(2)次に、御社内の規程で、新規事業開始の際はどの段階で定款変更をするか規定されているかどうか、を御確認ください。
(3)総務等の担当部署の実務として考慮すべき点で、定款変更のための決議を得る手続きがいつ可能になるか、ということもあります。株主総会の決議が必要で株主の数が多い場合には、総会開催までの日数や準備作業も考えに入れましょう。公開会社かそうでない会社であるかも、日数に影響します。
■上記(1)の1.はすぐに確認なさることができると思います。
■上記(3)は実務ポイントでもありますので、御留意ください。
以上、御参考まで。
行政書士かじや法務事務所 様
大変わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
登記簿にある事業目的の効果からすると、先に事業目的を追加するのが
良いようですね。
ご指摘いただいた項目について社内規程等を確認しながら対応していきたいと思います。
> こんにちは
>
> まず、定款変更して事業目的を追加する=変更登記をすることになります。
> これを踏まえた上での御説明です。
>
> (1)登記簿にある事業目的の欄は、次のような効果があります。
> 1.定款(=登記簿)に、目的として載っていなければ認可されない事業種類もある。そのケースでは、先に定款変更して目的を追加(+変更登記)していなくてはならない。
> 2. 金融機関や新規取引先が、御社の状態を知る上で参考となる要素である。
>
> (2)次に、御社内の規程で、新規事業開始の際はどの段階で定款変更をするか規定されているかどうか、を御確認ください。
>
> (3)総務等の担当部署の実務として考慮すべき点で、定款変更のための決議を得る手続きがいつ可能になるか、ということもあります。株主総会の決議が必要で株主の数が多い場合には、総会開催までの日数や準備作業も考えに入れましょう。公開会社かそうでない会社であるかも、日数に影響します。
>
> ■上記(1)の1.はすぐに確認なさることができると思います。
> ■上記(3)は実務ポイントでもありますので、御留意ください。
>
> 以上、御参考まで。
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