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警報発令日の有給休暇申請について

著者 めめとみみ さん

最終更新日:2020年02月07日 21:16

パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?

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Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者tonさん

2020年02月08日 12:06

> パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
原則的には事前申請なのだろうと思いますが今回のようにやむを得ない状況の有給申請を却下するのはいかがかと思います。
却下とする理由を就業規則に記載されているか確認しましょう。
会社が休みを支持し、有給が認められないとするならせめて休業手当の対象になると思いますので確認されてはどうでしょうか。
天候以外にも当日の不労の有給申請を受けられない正当な理由は確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者ぴぃちんさん

2020年02月08日 14:46

こんにちは。

>勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。

自己の判断で出勤を取りやめたのでなく、会社が休業を命じたということですかね。
そうであれば、会社の休業命令による休業に対しては、休業手当が出ることになります。
休業命令後の有給休暇の申請については、そもそも会社が休業を決定しているために労働はすでに免除されています。なので、会社においては、すでに免除されている労働に対して、命令後に申請された有給休暇については認めなければならないわけではありませんので、認めないとすることは可能です。

>少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。

一方、自己の判断で出勤を取りやめたのであれば、当日の有給休暇の申請は会社側としては時季変更権も行使できないため、事後の申請と同様に有給休暇申請を認めないとすることは可能です。



> パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者めめとみみさん

2020年02月08日 22:20

> こんにちは。
>
> >勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。
>
> 自己の判断で出勤を取りやめたのでなく、会社が休業を命じたということですかね。
> そうであれば、会社の休業命令による休業に対しては、休業手当が出ることになります。
> 休業命令後の有給休暇の申請については、そもそも会社が休業を決定しているために労働はすでに免除されています。なので、会社においては、すでに免除されている労働に対して、命令後に申請された有給休暇については認めなければならないわけではありませんので、認めないとすることは可能です。
>
> >少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
>
> 一方、自己の判断で出勤を取りやめたのであれば、当日の有給休暇の申請は会社側としては時季変更権も行使できないため、事後の申請と同様に有給休暇申請を認めないとすることは可能です。
>
>
>
> > パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> > 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者めめとみみさん

2020年02月08日 22:36

> > パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> > 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 原則的には事前申請なのだろうと思いますが今回のようにやむを得ない状況の有給申請を却下するのはいかがかと思います。
> 却下とする理由を就業規則に記載されているか確認しましょう。
> 会社が休みを支持し、有給が認められないとするならせめて休業手当の対象になると思いますので確認されてはどうでしょうか。
> 天候以外にも当日の不労の有給申請を受けられない正当な理由は確認されたほうがいいでしょう。
> とりあえず。

tonさん

ご回答有難うございます。
改めて会社の就業規則を見たら有給休暇は1週間の申請となっていました。
また、会社から休めと言われた訳ではないですが、警報発令や危険な場合は、通常安全のため休みを推奨されるため休み、有給休暇を申請したところ別日に振替すべきと言われ却下され、あまり他の室内のお仕事と状況が違うため、お伺いしました。
改めて会社に休業手当などについても確認してみます。
有難うございました。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者めめとみみさん

2020年02月08日 22:48

> こんにちは。
>
> >勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。
>
> 自己の判断で出勤を取りやめたのでなく、会社が休業を命じたということですかね。
> そうであれば、会社の休業命令による休業に対しては、休業手当が出ることになります。
> 休業命令後の有給休暇の申請については、そもそも会社が休業を決定しているために労働はすでに免除されています。なので、会社においては、すでに免除されている労働に対して、命令後に申請された有給休暇については認めなければならないわけではありませんので、認めないとすることは可能です。
>
> >少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
>
> 一方、自己の判断で出勤を取りやめたのであれば、当日の有給休暇の申請は会社側としては時季変更権も行使できないため、事後の申請と同様に有給休暇申請を認めないとすることは可能です。
>
>
>
> > パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> > 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?

ぴぃちんさん

ご回答有難うございます。
会社から休めと言われた訳ではないのですが、警報発令や危険な場合は、安全のため休みを推奨されるため休みました。危険な場合の判断が警報が出たらと名言されていないため、命令なのか自己判断になるのかもわからないでいます。
そんな中で当日有給休暇を申請したところ別日に振替することができる言われました。
休業手当というものがあるのですね。今回、該当するかもしれないので会社に確認してみます。
有難うございました。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者tonさん

2020年02月08日 23:47

> > > パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> > > 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?
> >
> >
> > こんにちは。私見ですが…
> > 原則的には事前申請なのだろうと思いますが今回のようにやむを得ない状況の有給申請を却下するのはいかがかと思います。
> > 却下とする理由を就業規則に記載されているか確認しましょう。
> > 会社が休みを支持し、有給が認められないとするならせめて休業手当の対象になると思いますので確認されてはどうでしょうか。
> > 天候以外にも当日の不労の有給申請を受けられない正当な理由は確認されたほうがいいでしょう。
> > とりあえず。
>
> tonさん
>
> ご回答有難うございます。
> 改めて会社の就業規則を見たら有給休暇は1週間の申請となっていました。
> また、会社から休めと言われた訳ではないですが、警報発令や危険な場合は、通常安全のため休みを推奨されるため休み、有給休暇を申請したところ別日に振替すべきと言われ却下され、あまり他の室内のお仕事と状況が違うため、お伺いしました。
> 改めて会社に休業手当などについても確認してみます。
> 有難うございました。
>


こんばんは。
別情報ですが当日申請の却下が不当とされる判決もあります。

申請期限後の申請であっても、当該労働者の担当する作業内容、性質、繁閑の程度などを総合的に勘案した結果、代替要員の確保などの必要性がなく、事業の正常な運営を妨げるとは言えない場合には、有給休暇を取得させないことを不当と判断される可能性があります。

なので休業手当だけではなく当日申請の必要性や会社が推奨している危険回避における休業時についても確認されたほうがいいでしょう。
会社が推奨してる状況にあるため有給申請しているのであれば会社が却下する正当な理由があるとは思えません。
就業規則に記載があったとしても不当となる可能性もあります。
また別の日といわれますが天候による別の日をどのように判断するのかも必要でしょう。
就業規則が全て合法になるとは限りませんので。
とりあえず。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 08:17

おはようございます。

どのような天候の警報がでていたのかわかりませんが、御社において安全のために休み事を推奨されている警報が発令されていた場合に、自己の判断で休むことは許容されているため、お休みした、ということですね。

> 改めて会社の就業規則を見たら有給休暇は1週間の申請となっていました。
> 少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。

おそらく、御社は事後の有給休暇申請は認めていないのかと思います。

就業規則により1週間前までの申請を規定されているが、事情によっては前日までは有給休暇申請に対応されているようです。

天候理由に、例外として事後の有給休暇を認めなければならないとする特段の事情があるようにはおもえませんが、すべての社員が出勤できなかったとか、経路の公共交通機関がすべて運休していたとか、特段の事情があったということでしょうか。


> 危険な場合の判断が警報が出たらと名言されていない

天候不良で事故の危険性が有ると会社が判断し労務を取りやめるように判断ている状況があるようですから、会社が危険性を判断し、前日までであれば、労働日を振替休日等で変更する方法とかもありますので、小中学校が暴風雨警報の時に判断基準が有るように、御社においても判断基準とその対応方法を双方で明確にできる方がよいのかな、と思います。



> 会社から休めと言われた訳ではないのですが、警報発令や危険な場合は、安全のため休みを推奨されるため休みました。危険な場合の判断が警報が出たらと名言されていないため、命令なのか自己判断になるのかもわからないでいます。
> そんな中で当日有給休暇を申請したところ別日に振替することができる言われました。
> 休業手当というものがあるのですね。今回、該当するかもしれないので会社に確認してみます。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者めめとみみさん

2020年02月09日 11:10

> > > > パートで戸外で仕事をしております。勤務日に強風警報が発令されたため休みとなりました。そのため当日有給休暇を申請したところ、当日の有給休暇申請は無効、少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
> > > > 警報などでやむを得ず休みになる際、当日しか申請できませんが却下できるのでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 原則的には事前申請なのだろうと思いますが今回のようにやむを得ない状況の有給申請を却下するのはいかがかと思います。
> > > 却下とする理由を就業規則に記載されているか確認しましょう。
> > > 会社が休みを支持し、有給が認められないとするならせめて休業手当の対象になると思いますので確認されてはどうでしょうか。
> > > 天候以外にも当日の不労の有給申請を受けられない正当な理由は確認されたほうがいいでしょう。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん
> >
> > ご回答有難うございます。
> > 改めて会社の就業規則を見たら有給休暇は1週間の申請となっていました。
> > また、会社から休めと言われた訳ではないですが、警報発令や危険な場合は、通常安全のため休みを推奨されるため休み、有給休暇を申請したところ別日に振替すべきと言われ却下され、あまり他の室内のお仕事と状況が違うため、お伺いしました。
> > 改めて会社に休業手当などについても確認してみます。
> > 有難うございました。
> >
>
>
> こんばんは。
> 別情報ですが当日申請の却下が不当とされる判決もあります。
>
> 申請期限後の申請であっても、当該労働者の担当する作業内容、性質、繁閑の程度などを総合的に勘案した結果、代替要員の確保などの必要性がなく、事業の正常な運営を妨げるとは言えない場合には、有給休暇を取得させないことを不当と判断される可能性があります。
>
> なので休業手当だけではなく当日申請の必要性や会社が推奨している危険回避における休業時についても確認されたほうがいいでしょう。
> 会社が推奨してる状況にあるため有給申請しているのであれば会社が却下する正当な理由があるとは思えません。
> 就業規則に記載があったとしても不当となる可能性もあります。
> また別の日といわれますが天候による別の日をどのように判断するのかも必要でしょう。
> 就業規則が全て合法になるとは限りませんので。
> とりあえず。

tonさん

申請期限後の申請であっても、当該労働者の担当する作業内容、性質、繁閑の程度などを総合的に勘案した結果、代替要員の確保などの必要性がなく、事業の正常な運営を妨げるとは言えない場合には、有給休暇を取得させないことを不当と判断される可能性があります。

再度、会社に確認したところ、当日の申請を認めたら、警報でたくさんのアルバイト、パートの有給申請が出た場合、事務処理しかねる業務量になるので却下したとのことでした。
これ以上もめるのも嫌なので、今回を機に線引きをはっきりさせて次回から有給休暇申請しようと思います。
有難うございました。

Re: 警報発令日の有給休暇申請について

著者めめとみみさん

2020年02月09日 11:14

> おはようございます。
>
> どのような天候の警報がでていたのかわかりませんが、御社において安全のために休み事を推奨されている警報が発令されていた場合に、自己の判断で休むことは許容されているため、お休みした、ということですね。
>
> > 改めて会社の就業規則を見たら有給休暇は1週間の申請となっていました。
> > 少なくとも前日業務時間帯での申請が必要と却下されました。
>
> おそらく、御社は事後の有給休暇申請は認めていないのかと思います。
>
> 就業規則により1週間前までの申請を規定されているが、事情によっては前日までは有給休暇申請に対応されているようです。
>
> 天候理由に、例外として事後の有給休暇を認めなければならないとする特段の事情があるようにはおもえませんが、すべての社員が出勤できなかったとか、経路の公共交通機関がすべて運休していたとか、特段の事情があったということでしょうか。
>
>
> > 危険な場合の判断が警報が出たらと名言されていない
>
> 天候不良で事故の危険性が有ると会社が判断し労務を取りやめるように判断ている状況があるようですから、会社が危険性を判断し、前日までであれば、労働日を振替休日等で変更する方法とかもありますので、小中学校が暴風雨警報の時に判断基準が有るように、御社においても判断基準とその対応方法を双方で明確にできる方がよいのかな、と思います。
>
>
>
> > 会社から休めと言われた訳ではないのですが、警報発令や危険な場合は、安全のため休みを推奨されるため休みました。危険な場合の判断が警報が出たらと名言されていないため、命令なのか自己判断になるのかもわからないでいます。
> > そんな中で当日有給休暇を申請したところ別日に振替することができる言われました。
> > 休業手当というものがあるのですね。今回、該当するかもしれないので会社に確認してみます。

ぴぃちんさん
判断基準がわかりにくいというのは、今後ももやもやするので、きちんと確認して、今後有給休暇申請をしたいと思います。
有難うございました。

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