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労務管理

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年金掛金のこと

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年02月08日 16:22

サラリーマンです。昔は、厚生年金掛金を天引きで負担(会社も会社負担分を負担)で、退職後には、厚生年金をもらっていた、そんな仕組みだったと思います。そして、自分が死亡後は、妻が未亡人となり、厚生年金(遺族としての)をもらえた、そんな記憶です。妻は、直接的にはなにも支払っていません。
というような、漠然として記憶なんですけど、誤りがあればご指摘いただけると幸いです。
ちなみに、国民年金の制度のことはまったく一切気にしていませんでした。

実は、ここからがお伺いしたい件に近づきます。上述は、前提知識なので間違っていたらまずいと思って記載しました。
たしか、数年前に、厚生年金掛金の中には、「国民年金相当額(基礎年金と呼ぶ?)がある」というふうな整理がついたと記憶しています。記憶がとても曖昧です。
国民年金は、普通は、自営業者が自分で払う、自営業者の妻も自分で払うというもののはずですが、このときの整理によって、サラリーマンの妻も将来は、国民年金相当分を貰えることになったと思います。サラリーマンの妻は、夫(および夫の勤務先)が支払った掛け金によって、国民年金相当額(基礎年金)が貰える。こんな理解です。ここも間違っていたら、とてもまずいですけれど。

すると、
①妻は、いずれ、国民年金相当額も自分でもらえるということなんでしょうか。そして、夫の死亡後は、厚生年金遺族年金を貰える。
②もしも、妻が離婚したら(何歳で離婚したかがカギかもしれませんが)、
国民年金掛け金はそのあと、掛ければいいんでしょうか。すると、掛け金期間は同算定されるんでしょうか。婚姻期間について、掛け金を払った期間とみなせるんでしょうか?

へんな質問ですがよろしくお願いします。


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Re: 年金掛金のこと

著者ユキンコクラブさん

2020年02月09日 13:15

公的年金の受給等については、
一度、しっかりと年金事務所でご相談、ご確認していただくとよいでしょう。

年金については
個々の年金加入歴、年齢、配偶者や子の有無によって、すべて異なります。
砂浜の監視員さんが、知りたいと思っているパターンについても、詳細な内容を確認しないと、正確な回答はできないでしょう。。。


配偶者がいる、、、だけで年金は判断できません。
もし、亡くなったら、、といっても亡くなる年齢によっても年金は異なります。
離婚した場合においても、同様です。

まずは、年金事務所に配偶者様と一緒に行き、納得できるまで聞いてくるとよいと思います。
年金制度だけでよければ、ネット’(日本年金機構のホームページ)で確認できますし、電話相談でもできるようですが、個々の詳細までは伝えられない(個人情報のため)ので、相談窓口で聞くとよいと思います。

50歳以上なら、将来もらえるであろう年金額の見込額も教えてもらえます。
自分が亡くなったら、、という想定の遺族年金の見込みも出してもらえます。

Re: 年金掛金のこと

著者グレゴリオさん

2020年02月09日 17:18

すでにユキンコクラブさんが書かれていますように、具体的な受給条件や内容は一人一人違いますので、年金事務所や街角の年金相談センターで話を聞かれるのが一番です。委任状があれば代理人でも話を聞くことができます。
ただしどこも混雑しているようですので、事前に電話での予約をお勧めします。

とはいえ、一般的なことだけご説明させていただきます。
(年金事務所の説明はわかりにくい、という声もよく聞きますので)
また夫と妻の立場は入れ替わって専業主夫の場合も同じです。

> サラリーマンです。昔は、厚生年金掛金を天引きで負担(会社も会社負担分を負担)で、退職後には、厚生年金をもらっていた、そんな仕組みだったと思います。そして、自分が死亡後は、妻が未亡人となり、厚生年金(遺族としての)をもらえた、そんな記憶です。妻は、直接的にはなにも支払っていません。

昔はサラリーマン等の被扶養配偶者である妻は国民年金任意加入(加入義務はないが加入してもよい)でした。結婚後も保険料を払っている方もおられましたが、多くは任意加入されていませんでした。
そうするともし夫が先立って妻が残された場合、妻の年金は無いか少ないので遺族年金が支えとなる、という仕組みでしたが、夫の遺族年金がもらえない場合や、離婚した場合には(元)妻が無年金になってしまう例が多くあったようです。

> たしか、数年前に、厚生年金掛金の中には、「国民年金相当額(基礎年金と呼ぶ?)がある」というふうな整理がついたと記憶しています。

昭和61年に、それまでは別の制度であった厚生年金国民年金が統合され、国民年金は全国民を対象とした基礎年金となり、厚生年金の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間は同時に国民年金にも保険料を支払っている形となりました。
また年金の受給に必要な保険料を納付した期間について、それまでは制度ごとに所定の期間が必要だったものが、合算される形になりました。
所定の年齢になれば、保険料の支払い期間と保険料に基づいて厚生年金から老齢厚生年金が、加入期間に基づいて国民年金から老齢基礎年金が受給できます(そのかわり、老齢厚生年金定額部分[加入期間に基づいて受給できた制度]は廃止になりました)。

> 国民年金は、普通は、自営業者が自分で払う、自営業者の妻も自分で払うというもののはずですが、このときの整理によって、サラリーマンの妻も将来は、国民年金相当分を貰えることになったと思います。

年金制度統合時に任意加入であったサラリーマンの被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となり、自分では保険料を支払いませんが、厚生年金全体で保険料を負担する形になりました。
夫(65歳未満に限る)が厚生年金に加入していて、被扶養配偶者である妻が20歳以上60歳未満の期間は国民年金保険料を納めている期間となります。
これにより、熟年離婚などで妻が夫を見限って離婚しても、ある期間の分は国民年金が受給できますし、その後の法改正で厚生年金についても離婚時に収めた保険料の部分を分割して受け取れるようになりました。

> ①妻は、いずれ、国民年金相当額も自分でもらえるということなんでしょうか。そして、夫の死亡後は、厚生年金遺族年金を貰える。

条件を満たせば、妻は
a)自分が国民年金保険料を支払った期間
20歳以上60歳未満で
b)自分が厚生年金に加入していた期間
c)夫が厚生年金に加入していて被扶養配偶者であった期間
の合計に相当する老齢基礎年金国民年金から受け取ることができます。

また条件により遺族厚生年金が受給できます。条件は年金事務所等で確認してください。
18歳未満の子がいる場合など、遺族基礎年金ももらえる場合があります。

> ②もしも、妻が離婚したら(何歳で離婚したかがカギかもしれませんが)、
> 国民年金掛け金はそのあと、掛ければいいんでしょうか。

60歳未満で離婚し、厚生年金に加入しなければ、元妻は自営業者等と同じく国民年金第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納める義務が生じます。保険料を納めた期間は前述のa)になります。

なお生前に離婚したら遺族厚生年金はもらえません。
また遺族厚生年金をもらっている妻が再婚したら、遺族厚生年金はもらえなくなります。

前述のa)b)c)の期間は、ねんきん定期便に(毎年の葉書には月数が、詳細版の封書には詳細内容も)記載されていますし、年金事務所でも調べられます。
手続の漏れなどにより正しい記録になっていないと、将来もらえるはずの年金がもらえなくなるケースもありますので、転職経験がある、被扶養を外れたことがある、などの場合は、ご夫婦で記録の再確認を行われたほうがよろしいと思います。

Re: 年金掛金のこと

著者砂浜の監視員さん

2020年02月11日 12:46


国民年金厚生年金の統合は、昭和61年だったのですね。
公務員の共済年金が4-5年前に統合されたのは記憶ありました(私学教員の共済年金は知らないです。すみません)。
厚生年金は、それよりもずっと前だったのですね。
ありがとうございました。

●「具体的な受給条件や内容は一人一人違いますので、年金事務所や街角の年金相談センターで話を聞かれるのが一番です。委任状があれば代理人でも話を聞くことができます。 ただしどこも混雑しているようですので、事前に電話での予約をお勧めします。

    ⇒ 休暇をとって、いきなり行ってもダメな可能性が高いのですね。
      ありがとうございました。
      役所の担当者で詳しい人詳しくない人が居そうな気がします。
      消えた年金の少し前での役所の対応で(関東地方です)、
      ひどい扱いを受けた知人がいました。
        「役所のやっていることに間違いはない。
         ばあさんの記憶違いだろう」とバカにした対応だった。
      消えた年金騒ぎが始まって急に態度が良くなった
      との話でした・・・・・・・・ 
      上から目線は減ったかもしれないですけど。

●「 とはいえ、一般的なことだけご説明させていただきます。
 > (年金事務所の説明はわかりにくい、という声もよく聞きますので)
 > また夫と妻の立場は入れ替わって専業主夫の場合も同じです。」

    ⇒ ありがとうございます。

● 昔はサラリーマン等の被扶養配偶者である妻は国民年金任意加入(加入義務はないが加入してもよい)でした。結婚後も保険料を払っている方もおられましたが、多くは任意加入されていませんでした。
そうするともし夫が先立って妻が残された場合、妻の年金は無いか少ないので遺族年金が支えとなる、という仕組みでしたが、夫の遺族年金がもらえない場合や、離婚した場合には(元)妻が無年金になってしまう例が多くあったようです。

  ⇒ 専業主婦だと、いまでいう1階部分はなかったのですね。
    結婚前に払っていたとしても、数年位では受給資格に辿りつかないし。
    夫の死後に、遺族厚生年金という2階が、つまり2階部分だけが、
    受給できたのですね。
    
    だから、1階部分が欲しいなら、任意で払うことができたということ
    ですね。

    よくわかりました!


● 昭和61年に、それまでは別の制度であった厚生年金国民年金が統合され、国民年金は全国民を対象とした基礎年金となり、厚生年金の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間は同時に国民年金にも保険料を支払っている形となりました。
> また年金の受給に必要な保険料を納付した期間について、それまでは制度ごとに所定の期間が必要だったものが、合算される形になりました。
> 所定の年齢になれば、保険料の支払い期間と保険料に基づいて厚生年金から老齢厚生年金が、加入期間に基づいて国民年金から老齢基礎年金が受給できます(そのかわり、老齢厚生年金定額部分[加入期間に基づいて受給できた制度]は廃止になりました)。

   ⇒昔の厚生年金の、「あえて言えば1階部分である、定額部分」は
    なくなったのですね。その代わり、『基礎年金』というものが、
    1階部分として出来上がった(この1階は、自営業者と共通)という、
    そういうことなのですね。
    すっきりしました。ありがとうございます。

厚生年金の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間は
 同時に国民年金にも保険料を支払っている形に

   ⇒これが制度としてわかりにくいですね。
    本人である夫が、20歳から60歳のところの掛け金は、
    夫が、基礎年金を受給するための元手になるという建付けですね。
    妻は、普通、夫と年齢差があります。年上もあるし、年下も。
    この20歳から60歳とは、夫の年齢なのでしょう、
    なんだろう、と思ってしまいます。
    夫が、40年に満たない場合は、妻も満たないことになる?
    など疑問が起きます。

     ただ、この点は、グレゴリオさんの解説の
    一番最後の方で触れていただいているように思いました。
    
    
   ⇒婚姻期間が60歳までに40年に満たない人が殆どですけど、
    結婚までは、妻も何かに加入しないとまずいのでしょうか。
    夫と結婚してしまえば、夫の加入期間がそのまま、妻も使えるならば、
    絶対結婚するとわかっている女性は、
    自宅で家事手伝いしているとき、国民年金には入らない方が
    (ほんとうは不適切かもしれませんが)ぶっちゃけ得ですね。

     ただ、この点も、グレゴリオさんの解説の
    一番最後の方をゆっくりと読めばわかる筈なんだと思われます。
   

Re: 年金掛金のこと

著者砂浜の監視員さん

2020年02月11日 13:03

● 一度、しっかりと年金事務所でご相談、ご確認していただくとよいでしょう。
まずは、年金事務所に配偶者様と一緒に行き、納得できるまで聞いてくるとよいと思います。
年金制度だけでよければ、ネット’(日本年金機構のホームページ)で確認できますし、電話相談でもできるようですが、個々の詳細までは伝えられない(個人情報のため)ので、相談窓口で聞くとよいと思います。

  ⇒ありがとうございます。
   妻本人は、離婚も選択肢に入れているかもしれませんが????、
   そうすると、二人で行くと、
   自由に質問できなくて、困るかもしれないですね。

  ⇒日本年金機構のHPは見ようと思いますが、
   電話や相談窓口もあるとの
   ことありがとうございました。
   電話をする場合は、近所の役所よりも、
   日本年金機構の方がよいかもしれないと思いました。
   また、窓口もこちらがよいかもしれないと思いました。
   近所の役所は混雑があるようですから。

  ⇒妻によると、夫が死亡後に遺族年金になると、
   所得税がかからないらしく、
   独身のキャリアウーマンの公的年金には所得税がかかりますし、
   キャリアウーマンや専業主婦の自助努力で民間生保の年金保険
   かけてますが、これも所得税がかかるわけで、
   大違いということになりました。制度を詳しく知ることの重要性を
   認識しました。
   よって、高所得者と結婚すると多額の遺族年金が当てにでき
   リッチな生活ができる、年の差婚は狙い目という、
   残念な噂もあるようです。
   (男性には、遺族年金はないらしいので、これは残念です。
    話が横にそれて失礼しました。)

Re: 年金掛金のこと

著者tonさん

2020年02月11日 13:47

こんにちは。横からでさらに私見ですが…
少し気になりまして。。。

> ●厚生年金の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間は
>  同時に国民年金にも保険料を支払っている形に
>
>    ⇒これが制度としてわかりにくいですね。
>     本人である夫が、20歳から60歳のところの掛け金は、
>     夫が、基礎年金を受給するための元手になるという建付けですね。
>     妻は、普通、夫と年齢差があります。年上もあるし、年下も。
>     この20歳から60歳とは、夫の年齢なのでしょう、
>     なんだろう、と思ってしまいます。
>     夫が、40年に満たない場合は、妻も満たないことになる?
>     など疑問が起きます。


なぜ夫だけで考えるのでしょうか。
年金は各個人で判断ですから妻も20歳から60歳の期間は何らかの年金加入しなければなりません。
婚姻による納付免除は事後発生事象であり各人が40年加入しているかどうかで支給額の判断になります。

>      ただ、この点は、グレゴリオさんの解説の
>     一番最後の方で触れていただいているように思いました。
>     
>     
>    ⇒婚姻期間が60歳までに40年に満たない人が殆どですけど、
>     結婚までは、妻も何かに加入しないとまずいのでしょうか。
>     夫と結婚してしまえば、夫の加入期間がそのまま、妻も使えるならば、
>     絶対結婚するとわかっている女性は、
>     自宅で家事手伝いしているとき、国民年金には入らない方が
>     (ほんとうは不適切かもしれませんが)ぶっちゃけ得ですね。
>

年金加入は義務化されています。
今は20歳の大学生にも納付書が送付されてきます。
何らかの手続きをせ放置して置くと最悪差押えの対象となります。
何をもって得と考えるのかわかりませんが20歳をもって国年加入ですが未納の場合は加入年数にカウントされませんから60歳になったとしても40年加入とはならず受給額も満額需給にはなりません。
夫の扶養配偶者として国年加入があるから他は不要と考えるのはいかがなものかと思います。
実際夫が国年分の保険料は支払っていませんがそれでも年金加入となるのが3号ですから不快と考える人も多いのですよ。
とりあえず。

Re: 年金掛金のこと

著者ユキンコクラブさん

2020年02月11日 13:32

>   ⇒ありがとうございます。
>    妻本人は、離婚も選択肢に入れているかもしれませんが????、
>    そうすると、二人で行くと、
>    自由に質問できなくて、困るかもしれないですね。

遺族年金の相談は、配偶者の年金記録も確認しないといけないので、夫婦一緒がいいです。

離婚の相談は、個々に相談できます。安心してください。
>
>   ⇒日本年金機構のHPは見ようと思いますが、
>    電話や相談窓口もあるとの
>    ことありがとうございました。
>    電話をする場合は、近所の役所よりも、
>    日本年金機構の方がよいかもしれないと思いました。
>    また、窓口もこちらがよいかもしれないと思いました。
>    近所の役所は混雑があるようですから。

市役所の国年課等は、国年加入手続き関係しかできませんので、厚生年金加入期間が有る場合は、年金事務所での相談になります。
また、市役所では、年金額(見込額など)の相談はできません。
>
>   ⇒妻によると、夫が死亡後に遺族年金になると、
>    所得税がかからないらしく、
>    独身のキャリアウーマンの公的年金には所得税がかかりますし、
>    キャリアウーマンや専業主婦の自助努力で民間生保の年金保険
>    かけてますが、これも所得税がかかるわけで、
>    大違いということになりました。制度を詳しく知ることの重要性を
>    認識しました。

死亡者が、年金受給者か、厚生年金加入者か、国民年金加入者の場合かでも遺族年金額は変わります。もちろん子ども(18歳未満)がいるかどうかでも変わります。
また、受給者(遺族)についても、65歳前か65歳以降かでも受給する年金額に影響が出ます。

>    よって、高所得者と結婚すると多額の遺族年金が当てにでき
>    リッチな生活ができる、年の差婚は狙い目という、
>    残念な噂もあるようです。
>    (男性には、遺族年金はないらしいので、これは残念です。
>     話が横にそれて失礼しました。)
>
遺族年金は、所得税非課税収入となっていますが、夫が遺族年金が絶対にもらえないとは言い切れない状況が有ります。今は、遺族は「妻」だけでは、配偶者として判断しますので、夫でも、もらえることが有ります。。制度が変わっています。
夫の年齢によって、遺族年金が受給できることも有ります。(妻の方が早くなくなってしまう場合など)
亡くなった妻が年金受給者の場合、妻の老齢厚生年金の額によっては、夫が遺族年金を受給することが出来ることが有ります。。


自分が、65歳以上で遺族年金を受給される場合は、自分の老齢年金をもらうか、遺族年金をもらうかの選択制度は廃止されています(たしか平成19年ごろから)。。。

年金制度も多々かわっておりますので、現在の制度を理解されるためにも、年金事務所でパンフレットなどをもらいながら、確認されるとよいでしょう。
老齢も、遺族も、障害も、すべて一緒に相談できます。

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