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労務管理

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時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者 そうすけ さん

最終更新日:2020年02月09日 11:03

よろしくお願いします。

業績に応じた手当を毎月支払う際に、時間外勤務手当より業績手当が多い場合はその差額を支給し、時間外勤務手当相当額またはそれを下回る額は支給しないのは違法でしょうか?

例えば、
時間外勤務手当 20,000円
業績手当 30,000円の場合
業績手当の内20,000円は支給せず、10,000円支給する。
逆に、
時間外勤務手当 30,000円
業績手当 20,000円の場合
業績手当20,000円は支給しない。
時間外勤務手当と業績手当が同額の場合、(ほぼあり得ませんが)
業績手当は支給しない。

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Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 11:16

こんにちは。

業績手当と時間外勤務手当の支給規定がどのようになっているのでしょうか。
手当の名称だけは判断ができないのですが。



> よろしくお願いします。
>
> 業績に応じた手当を毎月支払う際に、時間外勤務手当より業績手当が多い場合はその差額を支給し、時間外勤務手当相当額またはそれを下回る額は支給しないのは違法でしょうか?
>
> 例えば、
> 時間外勤務手当 20,000円
> 業績手当 30,000円の場合
> 業績手当の内20,000円は支給せず、10,000円支給する。
> 逆に、
> 時間外勤務手当 30,000円
> 業績手当 20,000円の場合
> 業績手当20,000円は支給しない。
> 時間外勤務手当と業績手当が同額の場合、(ほぼあり得ませんが)
> 業績手当は支給しない。
>
>

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者そうすけさん

2020年02月09日 13:28

ぴぃちんさん

ありがとうございます。

> 業績手当と時間外勤務手当の支給規定がどのようになっているのでしょうか。
> 手当の名称だけは判断ができないのですが。

業績手当は、毎月の売上、利益、様々な商品の販売実績などを一定の基準により決めます。賃金規定には、業績に応じた額を毎月支給する旨と時間外・休日勤務手当額を超える場合と、下回る場合の支給方法を明文化する予定です。

時間外勤務手当は、賃金規定に定める法定内超過、法定外超過、休日勤務手当、深夜勤務手当の合算値とする予定です。

これでわかりますでしょうか?

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 15:59

削除されました

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 16:08

手当の規定文章をどのように作成するのか、がでてくるでしょうが。

業績手当に時間外労働休日出勤深夜労働賃金を含めるということであれば、それぞれの時間数を明確にして規定してみてください。
していないと、業績手当の一部を時間外労働賃金であると言い張ることができないことがあります。

2つの手当において
御社の時間外勤務手当は必ず支払う必要のある賃金になります。
御社の業績手当は割増賃金の基礎となる賃金になります。
業績手当に時間外等の賃金を含めるのであれば、時間外労働○時間分□円を含む、等のみなし残業代の部分がどのようになるのかを明確にすることが望ましいでしょう。

上記をクリアできれば、業績手当に時間外勤務手当を含めることはできると思います。

個人的な感想ですが、
「毎月の売上、利益、様々な商品の販売実績などを一定の基準により」業績手当の額を決定するのであれば、それは時間外勤務手当を含まないようにして規定することが煩雑化を避けれるように思えます。

仮定の
>業績手当 30,000円の場合、業績手当の内20,000円は支給せず、10,000円支給する。
においては、そもそもの業績手当が10000円になるように、設定する方が面倒ではないような気がするのですが、いかがでしょうか。



> 業績手当は、毎月の売上、利益、様々な商品の販売実績などを一定の基準により決めます。賃金規定には、業績に応じた額を毎月支給する旨と時間外・休日勤務手当額を超える場合と、下回る場合の支給方法を明文化する予定です。
>
> 時間外勤務手当は、賃金規定に定める法定内超過、法定外超過、休日勤務手当、深夜勤務手当の合算値とする予定です。
>
> これでわかりますでしょうか?

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者そうすけさん

2020年02月09日 17:07

ぴぃちん さん

ありがとうございます。

業績手当に時間外勤務手当時間外労働休日出勤深夜労働)の賃金を含めるのではなく、時間外勤務手当は全額支給するが、業績手当は時間外勤務手当より多い分は支給するが、時間外勤務手当以下の場合は支給しないということです。

給与明細イメージ)
時間外勤務手当  業績手当  業績手当控除   支給額
 20,000円   30,000円   ▲20,000円  30,000円
 30,000円   20,000円   ▲20,000円  30,000円
時間外勤務手当または業績手当のどちらか多い方に合わせて支給する。

時間外勤務手当の明細は、実際は時間外労働休日出勤深夜労働等各々分けようと思っています。

> 個人的な感想ですが、
> 「毎月の売上、利益、様々な商品の販売実績などを一定の基準により」業績手当の額を決定するのであれば、それは時間外勤務手当を含まないようにして規定することが煩雑化を避けれるように思えます。
>
> 仮定の
> >業績手当 30,000円の場合、業績手当の内20,000円は支給せず、10,000円支給する。
> においては、そもそもの業績手当が10000円になるように、設定する方が面倒ではないような気がするのですが、いかがでしょうか。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者tonさん

2020年02月09日 19:46


> ありがとうございます。
>
> 業績手当に時間外勤務手当時間外労働休日出勤深夜労働)の賃金を含めるのではなく、時間外勤務手当は全額支給するが、業績手当は時間外勤務手当より多い分は支給するが、時間外勤務手当以下の場合は支給しないということです。
>
> (給与明細イメージ)
> 時間外勤務手当  業績手当  業績手当控除   支給額
>  20,000円   30,000円   ▲20,000円  30,000円
>  30,000円   20,000円   ▲20,000円  30,000円
> 時間外勤務手当または業績手当のどちらか多い方に合わせて支給する。
>
> 時間外勤務手当の明細は、実際は時間外労働休日出勤深夜労働等各々分けようと思っています。
>


こんばんは。横からですが…
それぞれ支給基準が異なりますよね。
それを相殺する明確で納得できる理由の説明ができるのか気になります。
時間外は支払うべき法的基準ですが業務手当は御社において一定基準をクリアした場合に支給されるものとされ相殺する理由がないと思うのですがいかがでしょう。
それぞれ支給されるべき給与と思います。
業績手当ですから頑張っても時間外が多ければ支給されないとなればモチベーションにも影響するように思います。
一考されたほうがいいような内容に感じます。
とりあえず。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者そうすけさん

2020年02月09日 22:07

tonさん

アドバイスありがとうございます。
ごもっともだと思います。

そのあたりを全く考えていないわけではなく、いろいろ勘案しての会社の方針として、社員の皆さんに納得してもらうように対応しているところです。

追記
残業が少なく業績が上位の社員がいれば、逆に、残業が多くて業績が下位の社員もいます。前者の社員から言わせれば、残業ばかりして業績が上がらず足を引っ張るなという意見もあります。後者の社員も無闇に残業をしているわけではなく、それなりに頑張っても中々業績が上がらないのだと思います。もちろん両極端ではありません。
会社としては、皆んなが前者になってもらいたいと思っているはずです。そのためには、手当だけを問題にせずに、いかに効率よく仕事をしてもらうか、させるかが重要だと思います。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者tonさん

2020年02月10日 01:37

> tonさん
>
> アドバイスありがとうございます。
> ごもっともだと思います。
>
> そのあたりを全く考えていないわけではなく、いろいろ勘案しての会社の方針として、社員の皆さんに納得してもらうように対応しているところです。
>
> 追記
> 残業が少なく業績が上位の社員がいれば、逆に、残業が多くて業績が下位の社員もいます。前者の社員から言わせれば、残業ばかりして業績が上がらず足を引っ張るなという意見もあります。後者の社員も無闇に残業をしているわけではなく、それなりに頑張っても中々業績が上がらないのだと思います。もちろん両極端ではありません。
> 会社としては、皆んなが前者になってもらいたいと思っているはずです。そのためには、手当だけを問題にせずに、いかに効率よく仕事をしてもらうか、させるかが重要だと思います。


こんばんは。
そうであれば給与ではなく賞与考査で差をつけるのいうのも方法かと思います。
頑張った分賞与額が多くなるのであれば納得しやすいでしょうし、結果が中々出ない社員も次頑張ろうというモチベーションにつなげることができると思います。
毎月の給与は生活に直結しますし、頑張っても支給されないのであればとなりかねません。
給与で考えるのではなく賞与で基本支給と業績上乗せとして加算額を考慮されれば
また違う結果も得られると思います。
もう少し熟考が必要な内容と思われますので上とよく相談されてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者そうすけさん

2020年02月10日 08:16

tonさん

おはようございます。
それもその通りと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者村の長老さん

2020年02月10日 10:12

この手法での賃金決定は無理があるのではと思います。

業績手当が多い場合は業績手当として、残業手当の方が多い場合は残業手当として支給するのですか。

業績手当は毎月変動する可能性のある手当ですよね。しかし一方で、残業代を計算する際の基本単価には含めねばならない手当です。まず業績手当が決定した後に残業の基本単価を毎月算定し、その後に残業時間数で残業代を計算する。その後に残業代、業績給を比較し、どちらかの明細項目で支給することになりますね。仮にこれが残業代としてなら、残業代は基本単価に含めなくてよいので、再計算することになります。

非情に複雑なロジックの基本単価計算ですね。この計算式は無限ループになりませんかねぇ?

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者いつかいりさん

2020年02月10日 21:07

> 非情に複雑なロジックの基本単価計算ですね。この計算式は無限ループになりませんかねぇ?

業務手当は、毎月変動するけど全員同額なのでしょうか。それとも個人ごとの実績が反映されて増加減するのでしょうか。後者なら歩合給ということができますか、そうなら特殊な時間外計算に付しますけれど。

それで支給しないのが法定賃金の時間外割増賃金でなく、加算項目で積み上げてきた業績手当の減算要因とするのですから、いわゆる固定的賃金でなく可能ではないかと。

ただ、減算することではらわなくてもいい時間外割増を再計算するのでなく、会社側が再計算するのを放棄して支払う分は問題ないかと。

安直な回答しましたけれど、うのみになさらないでください。規定の文言不備一つをついて、民事裁判に持ち込まれ、裁判官が訴えを首肯すれば、御社ははらってこなかった手当を2年分(法改正が予定されていて3年分)高利付きで払わされる羽目に陥り、事業存続の危機に追い込まれることになるでしょう。

Re: 時間外勤務手当と業績手当との相殺

著者そうすけさん

2020年02月11日 00:37

村の長老さん
いつかいりさん

こんばんは

> >非情に複雑なロジックの基本単価計算ですね。この計算式は無限ループになりませんかねぇ?
> >業務手当は、毎月変動するけど全員同額なのでしょうか。それとも個人ごとの実績が反映されて増加減するのでしょうか。後者なら歩合給ということができますか、そうなら特殊な時間外計算に付しますけれど。

業績手当は個人ごとに違います。
個人ごとの計算結果、額の変化が元となる額の変化になり無限ループに陥るように思いました。
最初の計算結果の時間外手当を据え置き、さらにその元となる最初の業績手当も固定させないとダメですね。
その結果、想定した支給額を超えてもそのまま支給しなければなりませんね。

貴重なご意見ありがとうございます。
さらに慎重に検討してみます。

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