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労務管理

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有給休暇の義務化について

著者 kouan さん

最終更新日:2020年02月10日 10:40

私はシステム開発会社に勤めている営業の者です。
お客様より質問を受けて投稿しました。
下記の点についてご回答おまちしております。
2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される
全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇
取得させることが義務になっている事についてですが
例えば10/1に有給年次更新が発生する方ですが、2019/10/1~が
義務化の対象日付の認識で良いでしょうか?
それとも違う判断になりますでしょうか?

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Re: 有給休暇の義務化について

著者ぴぃちんさん

2020年02月10日 11:35

こんにちは。

2019年10月1日に10日以上を付与されたのであれば、付与された日(2019年10月1日)から1年以内がその期間になります。



> 私はシステム開発会社に勤めている営業の者です。
> お客様より質問を受けて投稿しました。
> 下記の点についてご回答おまちしております。
> 2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される
> 全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇
> 取得させることが義務になっている事についてですが
> 例えば10/1に有給年次更新が発生する方ですが、2019/10/1~が
> 義務化の対象日付の認識で良いでしょうか?
> それとも違う判断になりますでしょうか?
>

Re: 有給休暇の義務化について

著者kouanさん

2020年02月10日 16:58

早々にご返事頂きありがとうございます。
追加で質問です。
先程の例とは違いますが
2019/2/1に10日以上付与された場合は
2019/4/1~の施行の為、
2020/2/1~2021/1/31が義務化の対象なのか?
それとも2019/2/1~2020/1/31が対象になりますか?
後述の場合は、5日の義務化ですか?それとも
5日×(10/12)の義務化ですか?
改めてご返事お待ちしております。


> こんにちは。
>
> 2019年10月1日に10日以上を付与されたのであれば、付与された日(2019年10月1日)から1年以内がその期間になります。

Re: 有給休暇の義務化について

著者tonさん

2020年02月10日 17:13

> 早々にご返事頂きありがとうございます。
> 追加で質問です。
> 先程の例とは違いますが
> 2019/2/1に10日以上付与された場合は
> 2019/4/1~の施行の為、
> 2020/2/1~2021/1/31が義務化の対象なのか?
> それとも2019/2/1~2020/1/31が対象になりますか?
> 後述の場合は、5日の義務化ですか?それとも
> 5日×(10/12)の義務化ですか?
> 改めてご返事お待ちしております。
>


こんばんは。横からですが…
2019年3月31日までは消化義務は生じません。
従って4月1日以降に付与された有給からになります。
厚労省パンフにも説明書きがありますので検索できます。
以下厚労省パンフより

2019年3月まで 年休の取得日数について使用者に義務なし

2019年4月から 年5日の年休を労働者に取得させることが使用者
の義務となります。(対象:年休が10日以上付与される労働者

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま
せん。
● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

書かれた内容から2019年2月付与分は対象外、2020年2月付与から5日対象です。
また分割消化は設定されていませんので10/12という考え方はありません。
とりあえず。

Re: 有給休暇の義務化について

著者kouanさん

2020年02月10日 17:27

いえいえ。
早々にありがとうございます。

> こんばんは。横からですが…
> 2019年3月31日までは消化義務は生じません。
> 従って4月1日以降に付与された有給からになります。
> 厚労省パンフにも説明書きがありますので検索できます。
> 以下厚労省パンフより
>
> 2019年3月まで 年休の取得日数について使用者に義務なし
>
> 2019年4月から 年5日の年休を労働者に取得させることが使用者
> の義務となります。(対象:年休が10日以上付与される労働者
>
> 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
> に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま
> せん。
> ● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
> ● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
>
> 書かれた内容から2019年2月付与分は対象外、2020年2月付与から5日対象です。
> また分割消化は設定されていませんので10/12という考え方はありません。
> とりあえず。

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