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労務管理

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36協定の計算方法

著者 ふじやま さん

最終更新日:2020年02月10日 15:49

いつもお世話になっております

初歩的な質問ですが、36協定の時間外労働時間の計算方法について教えてください
(協定内容)
所定労働時間
 8時間
延長することができる時間
(一日)4時間(1カ月)36時間(1年)300時間

特別条項変形労働時間制はありません

上記のような協定の場合、計算方法および判定は以下の通りでよろしいでしょうか?

法定休日以外の労働時間が8時間を超える時間を計算して、
(1日)労働時間が12時間以内ならOK
(1カ月)1日の労働時間が8時間を超える時間を1カ月分累計して36時間以内ならOK
(1年)1日の労働時間が8時間を超える時間を1年分累計して300時間以内ならOK

わかりにくい記載で申し訳ありませんが、ご教示のほど、よろしくお願いします







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Re: 36協定の計算方法

著者いつかいりさん

2020年02月10日 20:42

別カウントとなる法定休日労働は、協定していない(してあっても別カウントするので)ものとして、

> (1日)労働時間が12時間以内ならOK

そのとおり


> (1カ月)1日の労働時間が8時間を超える時間を1カ月分累計して36時間以内ならOK

1日だけでなく、週40時間を超える部分もカウントに入れます。


> (1年)1日の労働時間が8時間を超える時間を1年分累計して300時間以内ならOK

同じく週枠をお忘れなく。なお、日で時間外とした時間は週ではダブルカウントしない、ということを付け加えておきます。

なお法定休日は0時から始まるので、深夜勤務が0時をまわった場合、新しいその日が法定休日なら時間外労働は24時でおわり、0時以降は別カウント(本問のカウントに入らない)です。

Re: 36協定の計算方法

著者ふじやまさん

2020年02月11日 10:13

いつかいり 様

早速、ご丁寧なご回答をありがとうございます
週枠を忘れず、ですね

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