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労務管理

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通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者 総務部まっちゃん さん

最終更新日:2020年02月10日 16:52

社員が通勤途中(バイク通勤)で止まっている車と車の間の間から急に自転車が飛び出してきたため、転んでけがをしました。
基本的に労災扱いとなると思いますが、相手方との過失割合とかにより、自己負担等があるのでしょうか?
労災について過去取り扱った例が少なくはっきりとしてことが分かりません。
詳しい方、どうかご教授願います。

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Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者いつかいりさん

2020年02月11日 07:01


> 労災について過去取り扱った例が少なくはっきりとしてことが分かりません。
> 詳しい方、どうかご教授願います。

会社総務担当者さんからの質問としてお答えします。

通勤途上であれ業務上災害であれ労災給付申請は会社の仕事ではありません。給付を受ける被災者本人(または遺族)に申請義務を課しています。当人が労基署で用紙を取り寄せ記入し、会社に証明をもらい、病院に出す、労基に出すと、たちまわらねばなりません。

ですので、会社としての義務、すなわち当人から申請用紙が回ってきたなら、会社記入欄を埋め、会社記載事項に相違ないか証明し、すみやかに本人に交付してあげてください。

事故詳細は個人情報ですし、上証明の限度※で情報を把握する必要はあるでしょうが、本人が事故当事者間で解決するものであって、会社がかかわるものではありません。申請にあたっては、労基署が必要様式の一つとして第三者届を本人、相手方双方に書かせることでしょう。

(※会社押印欄にこの欄とこの欄に相違ないとかいてますのでその範囲)

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者村の長老さん

2020年02月11日 09:35

> 基本的に労災扱いとなると思いますが、相手方との過失割合とかにより、自己負担等があるのでしょうか?

との質問です。

結論を先に書けばありえます。

業務上災害の場合、療養補償給付は労基法の定めにより労災保険法上も被災者当人の過失は問われません。従って原則として無条件に給付されます。

しかし通勤災害における療養給付は、過失責任を問われる場合があります。そのケースで実際に負担が発生するかどうかは、個別判断ですから所轄労基署に問い合わせるしかないでしょう。

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者総務部まっちゃんさん

2020年02月12日 14:20

早々のご教授ありがとうございます。
ただ、会社の規定等により事故で免許停止になり社用車の運転ができなくなったり、懲戒事由に該当するかなど事故の状況を報告してもらっており、労災申請や有給消化するのか無給にて休業補償をもらうのかなど、社員に相談されて自分で全部片づけなさいともいかず、せめて手順などアドバイスができるぐらいは労災について知っておきたいとご相談させていただきました。
(とかいいながら実は、会社で書類等準備してあげなければいけないのかと思っていました)
本人に書類を準備してくださいということで動いてもらうことにしますが、やはり、
いろいろアドバイスできるようもう少し労災についてお勉強しようと思います。
ありがとうございました。

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者総務部まっちゃんさん

2020年02月12日 14:30

早々にお返事ありがとうございます。
経験がなく困っておりました。
基本本人が労災申請等行うということなので、せめていろいろ相談やアドバイスができるぐらいお勉強しておきたいと思います。

今後もいろいろご相談させていただくかもしれませんが宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者いつかいりさん

2020年02月12日 20:13

> 会社の規定等により事故で免許停止になり社用車の運転ができなくなったり、

事故と行政処分にタイムラグがありますし、社有車のカギと引き換え時に、顔見て疲労確認、免許証提示させるのが車両運行管理のABCでしょう。

> 懲戒事由に該当するかなど事故の状況を報告してもらっており、

行き返りの通勤時間は私的時間。懲戒対象になるのは、無断で社有車もちだし使用してたなどよほどの理由が必要でしょう。それとも自動車運転事業なのでしょうか。

> 本人に書類を準備してくださいということで動いてもらうことにしますが、やはり、
> いろいろアドバイスできるようもう少し労災についてお勉強しようと思います。

概要でしたらこちらをどうぞ。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者総務部まっちゃんさん

2020年02月13日 08:05

ありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。
弊社では、飲酒の有無や重大な交通違反など、懲戒といっても軽いものから重いものまであり査定にかかわってきます。
もちろんほとんどは何のお咎めもありませんが。
こうしたことから小さな事故でも一応報告書提出が義務づけられています。
社用車の鍵の受け渡しについては今後の課題として参考にさせていただきます。

今後とも宜しくお願いいたします。

Re: 通勤途中のバイクと自転車の事故について

著者総務部まっちゃんさん

2020年02月13日 08:07

削除されました

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