相談の広場
総務担当者です。
出向契約書を作成中なのですが、期間を以下文言とした場合、期間満了ごとの再契約は必要でしょうか?
※こちらとは別に相手方との共同事業に関する契約書があり、期間はそれに準じたものとします。そちらの契約書では期間が変更の都度、契約を交わしています。
第二条(出向期間)
1 丙の出向期間は、●年●月●日から×年×月×日までの1年間とする。
2 甲または乙のいずれかの都合によって出向期間の延長または短縮を希望するときは、相手方当事者に1か月前までに申し出るものとし、双方にて誠実に協議のうえ、決定するものとする。
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こんにちは
(1)詳細がわからず、助言が難しいようです。
例えば下記の点。
①共同事業の契約の期間は、出向契約にある1年間、なのですか。
②共同事業の契約書に出向の件を盛り込まず、別契約にする方が望ましいのでしょうか。その理由。
③出向契約書に、共同事業の契約のことが記載されていますか。
(2)今の時点でお伝えできるのは、次の2点です。
①満了ごとに契約を結びなおすのではなく、原契約の期間の条項に
「●●の規定にかかわらず、満了日の●●日前までに甲と乙双方の書面による合意により、本契約を更新することができるものとする。その場合~~~。」などとするのは、よくある文言です。
そのようなタイプではなく、契約を結びなおすことが御希望でしょうか。
②お書きになっている第二条第2項の文言では、出向期間の変更を決定するための要素がかなり曖昧で、いざというときのリスクが高そうです。
■契約書ドラフティングは、「相談の広場」で十分な助言を得ることは難しいでしょう。
問題点がもっと小さくてピンポイントならば適切な助言がもらえることもあるでしょうが、今回の御相談は、顧問の法律家がいらっしゃれば相談なさることをお勧めします。リーガルリスクの回避につながります。
以上、御参考まで。
ご回答いただきありがとうござます。お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
以下に補足をいたします。
> (1)詳細がわからず、助言が難しいようです。
> 例えば下記の点。
> ①共同事業の契約の期間は、出向契約にある1年間、なのですか。
⇒おっしゃる通りです。共同事業に伴う出向なので、期間は一になります。
> ②共同事業の契約書に出向の件を盛り込まず、別契約にする方が望ましいのでしょうか。その理由。
⇒共同事業契約時には出向者が発生することを想定しておりませんでした。
> ③出向契約書に、共同事業の契約のことが記載されていますか。
⇒いえ、記載はありません。
>
> (2)今の時点でお伝えできるのは、次の2点です。
> ①満了ごとに契約を結びなおすのではなく、原契約の期間の条項に
> 「●●の規定にかかわらず、満了日の●●日前までに甲と乙双方の書面による合意により、本契約を更新することができるものとする。その場合~~~。」などとするのは、よくある文言です。
> そのようなタイプではなく、契約を結びなおすことが御希望でしょうか。
⇒契約を結びなおすことなく参りたいと考えています。
上記「甲と乙双方の書面による合意」というのは、「共同事業契約書」が 当てはまりますでしょうか。(出向契約書文言の中に「共同事業の契約」の記載をすればよい?)
専門家の意見を伺うというアドバイス、有難うございます。
検討したいと思います。
御返信を有難うございます。
そのときに想定がなされておらず、共同事業契約書には出向に言及した部分がないのですね。
(1)再質問へ
> 上記「甲と乙双方の書面による合意」というのは、「共同事業契約書」が 当てはまりますでしょうか。(出向契約書文言の中に「共同事業の契約」の記載をすればよい?)
⇒ これは、「契約有効期間を●か月延長します」「契約有効期間を▲日短縮します」という内容に対して、甲と乙の双方が合意した、という意味です。
企業同士の契約ですから全てはエビデンスが残るようにするため、文書(紙媒体でも電子媒体でも)にして合意します。
つまり、”他の部分は最初の契約のままだが、出向期間だけ変更することで合意した”旨を文書(変更合意書)にして保管します。
実際のサンプル文言は次のようなものです。
~~~~~サンプル文言ここから
●年●月●日に甲乙間で締結した出向契約(以下、原契約という)に関し、次のとおり変更することを合意した。
1.原契約第●条に規定する契約期間満了日を◇年◇月◇日と変更する。
~~~~~~サンプル文言ここまで
(2)専門家の助言が必要とは
・すでに締結した共同事業契約書の内容が適切であったか、
・出向契約書についてscobaさんが悩んでいらっしゃる点以外に問題がないのか、
というのは、クライアント企業を拝見している経験からよくある事です。
また、出向であれば出向規程の有無、社員の個人情報を相手企業に開示することも個人情報保護法に関連するなど、われわれ法律家であれば全体をリンクして考慮します。それも理由の一つとして”契約は法律家の助言が必要”とお勧めしました。
予算が必要ですが、社内上層部にリーガルリスク管理を認識してもらうきっかけになれば良いでしょう。
以上、御参考まで。
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