相談の広場
ご回答者様
お世話になります、下記ご教授いただければ幸いです。
当法人は福祉系の事業をしております。
介護福祉系では16h及び18h労働というような就業スタイルがよくあります。
当法人としてはその業務形態をとっていませんが、
本人の希望で16h勤務となっているものが数人おります。
16h勤務の場合当法人では8h以上は残業代を支給しております。
本人の希望は週2日の勤務です。
16h勤務×週2日だと 残業代が16h×4週=64hとなり、36協定が45hとなっているためオーバーしてしまいます。
このようなパターンは介護や福祉業界においてはよくあることだと思いますが、どのように対応しているのか一般論は理解しているのですが、実情として教えて頂きたく思います。
(法人としては本人の希望がない限りはこのような勤務は行っていないため、あくまで本人の希望に合わせたいと考えた場合、可能なことなのかアドバイス頂きたいです。)
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こんにちは。
介護や福祉業界であれば違法におこなっている話は聞きませんけど…。貴法人が問題が有る状況と思います。
本人が希望すれば労働基準法を無視してよい、ということにはなりません。
三六協定を締結していても、週15時間、月45時間、年360時間を超過して労働をさせてはいけません。
それは、本人の希望は関係はありません。
貴法人においては、すでに週でも月でも上限超過していますので、勤務表を改める必要があると思います。
> ご回答者様
> お世話になります、下記ご教授いただければ幸いです。
>
> 当法人は福祉系の事業をしております。
> 介護福祉系では16h及び18h労働というような就業スタイルがよくあります。
> 当法人としてはその業務形態をとっていませんが、
> 本人の希望で16h勤務となっているものが数人おります。
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> 16h勤務の場合当法人では8h以上は残業代を支給しております。
> 本人の希望は週2日の勤務です。
> 16h勤務×週2日だと 残業代が16h×4週=64hとなり、36協定が45hとなっているためオーバーしてしまいます。
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> このようなパターンは介護や福祉業界においてはよくあることだと思いますが、どのように対応しているのか一般論は理解しているのですが、実情として教えて頂きたく思います。
> (法人としては本人の希望がない限りはこのような勤務は行っていないため、あくまで本人の希望に合わせたいと考えた場合、可能なことなのかアドバイス頂きたいです。)
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ぴぃちん 様
初めまして
ご返信ありがとうございます。
> 介護や福祉業界であれば違法におこなっている話は聞きませんけど…。貴法人が問題が有る状況と思います。
耳に入る情報が違うのかもしれませんが、当法人はWワークのアルバイトが多くおり、そのアルバイトが実際に勤務している別法人での勤務状況が16hや18hであるということで、そのように記載しました。
余談ですが
一名に話を聞くと、16h労働を始業8h後 中間に1~2hの休憩を入れ、その後8hを二日目とし、22~5時は25%増しとし、2日分の夜勤手当として5000円を支給するというのが一番多かったパターンだということでした。
> 本人が希望すれば労働基準法を無視してよい、ということにはなりません。
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> 三六協定を締結していても、週15時間、月45時間、年360時間を超過して労働をさせてはいけません。
>
> それは、本人の希望は関係はありません。
>
> 貴法人においては、すでに週でも月でも上限超過していますので、勤務表を改める必要があると思います。
>
そこおっしゃる通りで、無視しようと考えているわけではありませんので、不可能なら不可能で早急に整備します。
ご教授ありがとうございました。
> ご回答者様
> お世話になります、下記ご教授いただければ幸いです。
>
> 当法人は福祉系の事業をしております。
> 介護福祉系では16h及び18h労働というような就業スタイルがよくあります。
> 当法人としてはその業務形態をとっていませんが、
> 本人の希望で16h勤務となっているものが数人おります。
>
> 16h勤務の場合当法人では8h以上は残業代を支給しております。
> 本人の希望は週2日の勤務です。
> 16h勤務×週2日だと 残業代が16h×4週=64hとなり、36協定が45hとなっているためオーバーしてしまいます。
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> このようなパターンは介護や福祉業界においてはよくあることだと思いますが、どのように対応しているのか一般論は理解しているのですが、実情として教えて頂きたく思います。
> (法人としては本人の希望がない限りはこのような勤務は行っていないため、あくまで本人の希望に合わせたいと考えた場合、可能なことなのかアドバイス頂きたいです。)
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介護業界ではありませんが、似たような労働形態をとっているので、コメントします。いつかいりさんが回答していらっしゃいますが、1か月単位の変形労働時間制を採用すると法的要求はクリアできるのでないかと思います。
変形労働時間制採用に当たっては労使協定が必要になりますし、労働基準監督署への届け出も必要になります。また、働き方と賃金が大きく変わるので従業員には詳しい説明が必要です。
1か月単位の変形労働時間制については以下の資料を参考にしてください。
厚生労働省の資料(正確ですがお役所言葉なので...)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
専門新聞社の資料
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56938
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