相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社員と社長の兼業における健康保険と厚生年金について

著者 ぺいぽん さん

最終更新日:2020年02月11日 11:47

私は現在大学生で、社員が自分1人だけの株式会社代表取締役を務めています。
今年の4月から新卒で普通の会社員として別の会社に入社予定です。

この場合、社長と会社員を兼業することになりますが、その際の「健康保険」と「厚生年金」について疑問があります。

現在は社長を務めている会社で「協会けんぽ」の健康保険厚生年金に加入しています。
一方で入社予定の会社では、企業独自の健康保険組合を有しています。

そこで以下についてお聞きします。

1. 入社前後で必要な手続きは具体的にどのようなものがあるか(自分の調べた範囲だと「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要そう?)

2. 保険料はどのように計算されるか(特に健康保険保険料率のテーブルが異なるので、どのように整合性が取られるのか疑問です。つまり、同じ標準報酬でも企業独自の健康保険の方が保険料が安く設定されいます。)

スポンサーリンク

Re: 会社員と社長の兼業における健康保険と厚生年金について

著者お茶を毎日2リットルさん

2020年02月11日 12:50

似た状況(勤務先と自分の会社とで二以上勤務)の経験があります。


> 1. 入社前後で必要な手続きは具体的にどのようなものがあるか(自分の調べた範囲だと「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要そう?)

はい、二以上事業所勤務届が必要です。
もう書式はご覧になられていると思いますが、どちらを選択事業所とするか決めなければなりません。これから入社する会社の総務人事系の人と相談するのが良いでしょう。
一般的には、保養所などの特典は協会けんぽには無くて独自の健保組合にはあることも多く、独自の健保組合の会社を選択事業所とした方が勤務者としては有利でしょう。会社目線では、会社ごとに事情があるので、何か考えがあるかもしれません(だから総務人事系の人と相談すべき)。
他には、社会保険の制度的には何も手続きをする必要は無いはずですが、これからお勤めになる会社独自の何かの手続きが必要になる可能性はありますので、会社にご確認下さい。


> 2. 保険料はどのように計算されるか(特に健康保険保険料率のテーブルが異なるので、どのように整合性が取られるのか疑問です。つまり、同じ標準報酬でも企業独自の健康保険の方が保険料が安く設定されいます。)

二以上事業所勤務届を受けて、健保組合同士(本件のケースでは協会けんぽと、企業のけんぽ組合)が協議して決めるようです。実務上は、給与所得の割合に応じた計算になるようです(少なくとも私のケースではそうでした)が、この保険料決定の計算式は法制度としては固定されていないようです。残念ながら。
協議の結果の通知は、両方の事業所に対してなされますが、処理はとても遅いので、給与計算等がめちゃくちゃ面倒になる、かもしれません。


以上、参考になれば幸いです。

Re: 会社員と社長の兼業における健康保険と厚生年金について

著者ぺいぽんさん

2020年02月11日 12:53

お茶を毎日2リットルさん

非常に詳しい説明ありがとうございました。
心の中のモヤモヤしていたものが晴れた気分です。

Re: 会社員と社長の兼業における健康保険と厚生年金について

著者tonさん

2020年02月11日 12:55

> 私は現在大学生で、社員が自分1人だけの株式会社代表取締役を務めています。
> 今年の4月から新卒で普通の会社員として別の会社に入社予定です。
>
> この場合、社長と会社員を兼業することになりますが、その際の「健康保険」と「厚生年金」について疑問があります。
>
> 現在は社長を務めている会社で「協会けんぽ」の健康保険厚生年金に加入しています。
> 一方で入社予定の会社では、企業独自の健康保険組合を有しています。
>
> そこで以下についてお聞きします。
>
> 1. 入社前後で必要な手続きは具体的にどのようなものがあるか(自分の調べた範囲だと「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要そう?)
>
> 2. 保険料はどのように計算されるか(特に健康保険保険料率のテーブルが異なるので、どのように整合性が取られるのか疑問です。つまり、同じ標準報酬でも企業独自の健康保険の方が保険料が安く設定されいます。)


こんにちは。
年金機構に下記説明があります。

被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務することになった場合は、いずれか1つの事業所を選択して、管轄する年金事務所(または保険者)を決定する必要があります。このような場合、選択した事業所を管轄する年金事務所に、「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

標準報酬月額の決定および保険料の納付等について
選択した事業所を管轄する年金事務所において、各事業所で受ける報酬月額を合算し、法律に定められた上限額までの範囲で、将来の年金額や毎月の保険料計算の基となる標準報酬月額の決定等を行います。また、選択した事業所が加入する健康保険被保険者となります。
保険料の納付については、標準報酬月額による保険料額を、事業所ごとに支払われる報酬月額に基づいて按分し、各事業所から納付していただきます。本人負担は、各事業所における報酬月額に基づいて按分した保険料額をそれぞれ事業主と折半した額となります。

入社する事業所で給与算定された健保組合の保険料と社長として報酬を受け取っている協会けんぽの両方の納付になろうかと考えます。
とりあえず。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP