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税務管理

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役員退職金と役員報酬

著者 めんつゆ さん

最終更新日:2020年02月12日 10:17

いつもお世話になっております。
調べてもよくわからなかったので皆様のお知恵を拝借したいです。

この度当社役員退職します。退職金200~300万円程度です。
退職後は相談役として残るようです。(無給に近いです。)
(本人の希望により)経理上 退職慰労金ではなく役員報酬として処理する旨の議事録の下書きが私の手に渡ってきたのですが、

※科目を退職慰労金ではなく役員報酬を使用して会計処理をするメリット、デメリットを知りたいです。
ちなみに退職する役員の年間報酬は100万以下です。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 役員退職金と役員報酬

著者tonさん

2020年02月12日 14:05

> いつもお世話になっております。
> 調べてもよくわからなかったので皆様のお知恵を拝借したいです。
>
> この度当社役員退職します。退職金200~300万円程度です。
> 退職後は相談役として残るようです。(無給に近いです。)
> (本人の希望により)経理上 退職慰労金ではなく役員報酬として処理する旨の議事録の下書きが私の手に渡ってきたのですが、
>
> ※科目を退職慰労金ではなく役員報酬を使用して会計処理をするメリット、デメリットを知りたいです。
> ちなみに退職する役員の年間報酬は100万以下です。
>
> すみませんが、よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
退職金については退職金規定があると思います。
本人の希望で給料か退職金かを分けるのは違うように思います。
ただ退職といっても完全退職ではなく相談役で残留され給与の支給もあるようなので…無給と無給に近いでは状況が異なります…役職変更ではないかと推測します。
取締役退職→相談役就任
であれば書かれている200-300万と言う金額が果たして給与となりうるのかどうかという疑問が生じます。定期同額支給への影響。
会計的なメリット・デメリットは定期同額への影響でしょうか。あとは本人にとっては影響が出ると思います。
個人的には退職金処理が妥当と考えます。
退職金規定、税法処理を合わせて顧問税理士に確認されたほうがいい事案と思われます。
とりあえず。

Re: 役員退職金と役員報酬

著者めんつゆさん

2020年02月12日 14:49

返信ありがとうございます。

よくよく確認したところ、私の読み違いでした。大変すみません。
退職慰労金についての指示ではありませんでした。

相談役就任後の毎月の手当の処理に関して役員報酬とするようにと
議事録下書きの付帯決議に記載されていました。(行政書士の指示だそうですが)

どうしてか推測してみました。
・実際の使用人ではないので支払給料は使えない。
・毎月固定額の支払が発生するので雑給も使えない。
・使用人として給料は本人のプライドが許さない。
・少額なので損金算入できるから役員報酬の科目が適する。
・・・・・ということでしょうか。。。

Re: 役員退職金と役員報酬

著者tonさん

2020年02月12日 17:09

> 返信ありがとうございます。
>
> よくよく確認したところ、私の読み違いでした。大変すみません。
> 退職慰労金についての指示ではありませんでした。
>
> 相談役就任後の毎月の手当の処理に関して役員報酬とするようにと
> 議事録下書きの付帯決議に記載されていました。(行政書士の指示だそうですが)
>
> どうしてか推測してみました。
> ・実際の使用人ではないので支払給料は使えない。
> ・毎月固定額の支払が発生するので雑給も使えない。
> ・使用人として給料は本人のプライドが許さない。
> ・少額なので損金算入できるから役員報酬の科目が適する。
> ・・・・・ということでしょうか。。。


こんにちは。
使用人が何を指すかわかりませんが相談役は役員の範疇に含まれますので職員給料とすることは出来ません。
役員給料です。
また金額の大小でもありません。
役員であれば常勤・非常勤にかかわらず役員給料て定期同額の対象になります。

国税庁WEBより

役員とは次の者をいいます。
1 法人取締役執行役会計参与監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
 なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、[1]取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、[2]合名会社合資会社及び合同会社の業務執行社員、[3]人格のない社団等の代表者又は管理人、又は[4]法定役員ではないが、法人定款等において役員として定めている者のほか、[5]相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

後はご判断ください。
とりあえず。

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