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有給休暇の計画的付与について

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 14:02

削除されました

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Re: 有給休暇の計画的付与について

著者ぴぃちんさん

2020年02月13日 13:36

こんにちは。

真に個別に計画的付与を行っているのであれば問題ないといえるでしょうが、状況として事業所内で同じ日に取得するのであれば、除外の対象となり勤務日である新入社員はどのような業務になり、通常の業務がおこなえるのでしょうか?

出勤して何を業務するのでしょうか? 結果的に事業所全体の計画的付与になっていて休業状態になっていませんか。

実際に休業状態であれば休業手当もしくは特別休暇の付与は必要かと思いますし、業務ができないから欠勤せざるを得ないのであれば、計画付与の日に欠勤控除で対応することは望ましい対応ではないでしょうね。



> 計画的付与について教えてください。
>
> 当社は入社半年後に10日付与、その1年後に11日…というかたちで有給を付与しています。
> そのうち、5日間を計画的付与として労使協定を結んでいます(夏季3日、冬季2日)。
> ちなみに、当社には夏季休暇や冬季休暇はありません。
>
> その計画的付与は、各事務所ごとに業務の都合に合わせて取得するようになっていますが、ほとんどの事務所は同じ日程(お盆や年末年始)に取得しているのが現状です。
> ただし、この計画的付与はあくまで有給を持っている社員のみで、入社して間もない社員など有給を持っていない社員には該当しません。その期間出勤したければ給与は支払うし、休めば欠勤控除します、という規定です。
>
> 質問ですが、上記ルールは法的に問題ないでしょうか?
> 一斉付与で会社が出勤できないような場合であれば、新入社員に特別手当を付与するか休業手当を支払わなければならないというのは理解していますが、当社のように『みんなは計画的付与で休んでいるけど出勤しても構いません』というスタンスであれば、欠勤控除をしても問題ないですか?
>
> 今「新入社員が欠勤控除されてしまうのはかわいそうだ」という意見が出ており話し合いをしている最中なのですが、その中で「4月に入社した社員は入社した時点で5日の有給分割付与をしたらどうか」という案が出ています。ただしこれは4月入社の社員のみで、その後に入社した社員については管理が大変という理由で分割付与はしないでいい、という上長の見解です。
> このように入社時期が違うだけで対応が違うというのは問題はありませんか?
>

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