相談の広場
拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。
当社の会長が、1月28日に病気でなくなりました。
(1)会社の給与の締日は、1月16日から2月15日です。
役員の会長の場合は、日割りで送金金額をきめるのでしょうか?
それとも、1月単位でそのまま振り込むのでしょうか?
(2)今、確認中ですが、ご本人の口座を奥様の社長が凍結したか、
未凍結か確認できていません。
(1)凍結してなければ、故人の口座に送金。
(2)もしも、凍結していれば、相続人の奥様=社長に送金
すればよいのでしょうか?
(3)高齢のため源泉徴収税しか、一月度の送金から控除しているだけです。
最後の2月度の送金からも源泉徴収税は、引くものでしょうか?
本当に初歩手的な事項ですが、諸兄の方々のご教示を宜しく、お願い申し上げます。 敬具
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こんばんは。
> 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。
> 当社の会長が、1月28日に病気でなくなりました。
> (1)会社の給与の締日は、1月16日から2月15日です。
> 役員の会長の場合は、日割りで送金金額をきめるのでしょうか?
> それとも、1月単位でそのまま振り込むのでしょうか?
会長ということは役員ですから役員の日割りはありません。
労働者ではありませんので。
規定通りの支払をすることになります。
ただ入院により契約履行が出来ないとして無給としているのであれば支払は発生しません。
入院中も給料支給があるのであれば通常通りの支給です。
> (2)今、確認中ですが、ご本人の口座を奥様の社長が凍結したか、
> 未凍結か確認できていません。
> (1)凍結してなければ、故人の口座に送金。
> (2)もしも、凍結していれば、相続人の奥様=社長に送金
> すればよいのでしょうか?
凍結ならいいのですが解約というのも考えられます。
支給日は何時なのでしょうか。
相続人の口座へ送金してください。
> (3)高齢のため源泉徴収税しか、一月度の送金から控除しているだけです。
> 最後の2月度の送金からも源泉徴収税は、引くものでしょうか?
2月の給料の支給日は何時でしょうか。
1月28日以後の死亡後支給は所得税ではなく相続税の扱いになりますので源泉は不要です。
さらに死亡前までの給料で年調し還付があれば支払う必要があります。
締めが15日で支給が28日以後であれば1月分の給与も所得税は発生しません。
まず支給日を確認してください。
逝去された時は締めではなく支給日が重要になります。
> 本当に初歩手的な事項ですが、諸兄の方々のご教示を宜しく、お願い申し上げます。 敬具
以上になります。
不合、不案内があればご連絡ください。
とりあえず。
どうも有難うございました。
大変クリアーなご回答に感謝いたします。
一月度は1月24日に送金ずみですので、源泉だけ控除されています。
二月度は、2月25日なので、源泉徴収なしで、送金いたします。
一月度だけで源泉徴収を確定して、還付金が発生するか計算してみます。
本当に有難うございました。感謝いたします。
こんばんは。
>
> > 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。
> > 当社の会長が、1月28日に病気でなくなりました。
> > (1)会社の給与の締日は、1月16日から2月15日です。
> > 役員の会長の場合は、日割りで送金金額をきめるのでしょうか?
> > それとも、1月単位でそのまま振り込むのでしょうか?
>
> 会長ということは役員ですから役員の日割りはありません。
> 労働者ではありませんので。
> 規定通りの支払をすることになります。
> ただ入院により契約履行が出来ないとして無給としているのであれば支払は発生しません。
> 入院中も給料支給があるのであれば通常通りの支給です。
>
> > (2)今、確認中ですが、ご本人の口座を奥様の社長が凍結したか、
> > 未凍結か確認できていません。
> > (1)凍結してなければ、故人の口座に送金。
> > (2)もしも、凍結していれば、相続人の奥様=社長に送金
> > すればよいのでしょうか?
>
> 凍結ならいいのですが解約というのも考えられます。
> 支給日は何時なのでしょうか。
> 相続人の口座へ送金してください。
>
> > (3)高齢のため源泉徴収税しか、一月度の送金から控除しているだけです。
> > 最後の2月度の送金からも源泉徴収税は、引くものでしょうか?
>
> 2月の給料の支給日は何時でしょうか。
> 1月28日以後の死亡後支給は所得税ではなく相続税の扱いになりますので源泉は不要です。
> さらに死亡前までの給料で年調し還付があれば支払う必要があります。
> 締めが15日で支給が28日以後であれば1月分の給与も所得税は発生しません。
> まず支給日を確認してください。
> 逝去された時は締めではなく支給日が重要になります。
>
>
> > 本当に初歩手的な事項ですが、諸兄の方々のご教示を宜しく、お願い申し上げます。 敬具
>
> 以上になります。
> 不合、不案内があればご連絡ください。
> とりあえず。
> こんばんは。
>
> > 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。
> > 当社の会長が、1月28日に病気でなくなりました。
> > (1)会社の給与の締日は、1月16日から2月15日です。
> > 役員の会長の場合は、日割りで送金金額をきめるのでしょうか?
> > それとも、1月単位でそのまま振り込むのでしょうか?
>
> 会長ということは役員ですから役員の日割りはありません。
> 労働者ではありませんので。
> 規定通りの支払をすることになります。
> ただ入院により契約履行が出来ないとして無給としているのであれば支払は発生しません。
> 入院中も給料支給があるのであれば通常通りの支給です。
>
> > (2)今、確認中ですが、ご本人の口座を奥様の社長が凍結したか、
> > 未凍結か確認できていません。
> > (1)凍結してなければ、故人の口座に送金。
> > (2)もしも、凍結していれば、相続人の奥様=社長に送金
> > すればよいのでしょうか?
>
> 凍結ならいいのですが解約というのも考えられます。
> 支給日は何時なのでしょうか。
> 相続人の口座へ送金してください。
>
> > (3)高齢のため源泉徴収税しか、一月度の送金から控除しているだけです。
> > 最後の2月度の送金からも源泉徴収税は、引くものでしょうか?
>
> 2月の給料の支給日は何時でしょうか。
> 1月28日以後の死亡後支給は所得税ではなく相続税の扱いになりますので源泉は不要です。
> さらに死亡前までの給料で年調し還付があれば支払う必要があります。
> 締めが15日で支給が28日以後であれば1月分の給与も所得税は発生しません。
> まず支給日を確認してください。
> 逝去された時は締めではなく支給日が重要になります。
>
>
> > 本当に初歩手的な事項ですが、諸兄の方々のご教示を宜しく、お願い申し上げます。 敬具
>
> 以上になります。
> 不合、不案内があればご連絡ください。
> とりあえず。
すいません回答の送り方がちょっと、なれないので順序が変かもしれませんのでごようしゃくださいませ。
1月度だけで年末調整をすると、3、490円源泉徴収額がオーバーとなっていました。 これは相続にあたる送金の2月25日の源泉徴収で、返還すれば良いとおもいますが、宜しいでしょうか? お手数をお掛けします。
宜しく、ご指導の程、お願いいたします。
> > こんばんは。
> >
> > > 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。
> > > 当社の会長が、1月28日に病気でなくなりました。
> > > (1)会社の給与の締日は、1月16日から2月15日です。
> > > 役員の会長の場合は、日割りで送金金額をきめるのでしょうか?
> > > それとも、1月単位でそのまま振り込むのでしょうか?
> >
> > 会長ということは役員ですから役員の日割りはありません。
> > 労働者ではありませんので。
> > 規定通りの支払をすることになります。
> > ただ入院により契約履行が出来ないとして無給としているのであれば支払は発生しません。
> > 入院中も給料支給があるのであれば通常通りの支給です。
> >
> > > (2)今、確認中ですが、ご本人の口座を奥様の社長が凍結したか、
> > > 未凍結か確認できていません。
> > > (1)凍結してなければ、故人の口座に送金。
> > > (2)もしも、凍結していれば、相続人の奥様=社長に送金
> > > すればよいのでしょうか?
> >
> > 凍結ならいいのですが解約というのも考えられます。
> > 支給日は何時なのでしょうか。
> > 相続人の口座へ送金してください。
> >
> > > (3)高齢のため源泉徴収税しか、一月度の送金から控除しているだけです。
> > > 最後の2月度の送金からも源泉徴収税は、引くものでしょうか?
> >
> > 2月の給料の支給日は何時でしょうか。
> > 1月28日以後の死亡後支給は所得税ではなく相続税の扱いになりますので源泉は不要です。
> > さらに死亡前までの給料で年調し還付があれば支払う必要があります。
> > 締めが15日で支給が28日以後であれば1月分の給与も所得税は発生しません。
> > まず支給日を確認してください。
> > 逝去された時は締めではなく支給日が重要になります。
> >
> >
> > > 本当に初歩手的な事項ですが、諸兄の方々のご教示を宜しく、お願い申し上げます。 敬具
> >
> > 以上になります。
> > 不合、不案内があればご連絡ください。
> > とりあえず。
>
> すいません回答の送り方がちょっと、なれないので順序が変かもしれませんのでごようしゃくださいませ。
> 1月度だけで年末調整をすると、3、490円源泉徴収額がオーバーとなっていました。 これは相続にあたる送金の2月25日の源泉徴収で、返還すれば良いとおもいますが、宜しいでしょうか? お手数をお掛けします。
> 宜しく、ご指導の程、お願いいたします。
>
すいません1月年末調整して、所得控除ごの金額が380000円となっていました。
1月24日の送金が383490円で、税金は、16510円控除でした。
つまり、控除は、過払いはないということででした。
この解釈で宜しいでしょうか? すいません、お手数をかけて。
こんばんは。
> >
> > すいません回答の送り方がちょっと、なれないので順序が変かもしれませんのでごようしゃくださいませ。
> > 1月度だけで年末調整をすると、3、490円源泉徴収額がオーバーとなっていました。 これは相続にあたる送金の2月25日の源泉徴収で、返還すれば良いとおもいますが、宜しいでしょうか? お手数をお掛けします。
> > 宜しく、ご指導の程、お願いいたします。
> >
> すいません1月年末調整して、所得控除ごの金額が380000円となっていました。
> 1月24日の送金が383490円で、税金は、16510円控除でした。
> つまり、控除は、過払いはないということででした。
> この解釈で宜しいでしょうか? すいません、お手数をかけて。
んと‥‥
送金…振込手取額で判断ではないと思うのですが…??
383,490+16,510=400,000
支給額は400,000でしょうか
1月分のみでの年調ですから年収400,000とした場合、給与所得控除後は0円ではないかと…
400,000-550,000=0…マイナスにつき0円
さらに所得控除の額が480,000となり税額は0円かと思うのですが…
支給額は憶測ですから年収から通常の年末調整をしてください。
★高齢とのことなので配偶者の判断はしていません。本人のみでの判断です。
とりあえず。
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