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再雇用契約 基本原則として週4日勤務は可能?

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2020年02月13日 16:17

こんにちは。

当社は従業員数300名未満の製造業の会社です。
定年退職者の方を再雇用しておりますが、会社のルールとして
週4日制での再雇用契約は可能でしょうか。

現状は週5日勤務くらいで正社員よりかは年間休日が少し多いくらいの働き方です。
本人が希望した場合に柔軟な対応という意味ではなく、会社としての再雇用契約をする場合においての基本の勤務体系として、週4日勤務、週休3日制の仕組みであります。

ご教授願います。

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Re: 再雇用契約 基本原則として週4日勤務は可能?

著者ぴぃちんさん

2020年02月14日 00:05

こんばんは。

再雇用契約の条件をとし双方の合意が得られるのであれば問題はないでしょう。

ただ、本人が納得しなかった場合、御社の定年が65歳以上でない場合には、御社の提示する条件が定年再雇用の条件としての継続雇用を満たしているのかどうかの判断が必要と思います。

その点については、御社に顧問弁護士さんがいるのであれば、内容について詳細に協議してみてください。

生活を担保する継続雇用に該当しないのであれば、裁判として争う事例が散見されます。御社の制度が、定年を65歳にする条件を上回る条件であればおそらく勝訴するでしょう
御社の制度が、定年を65歳と仮定した要件を下回るのであれば敗訴する可能性を否定することはできないです。

ゆえに、御社の顧問弁護士さんとも協議し、要すれば社労士さんとも合議して雇用条件を設定することがよいのではないかと思います。



> こんにちは。
>
> 当社は従業員数300名未満の製造業の会社です。
> 定年退職者の方を再雇用しておりますが、会社のルールとして
> 週4日制での再雇用契約は可能でしょうか。
>
> 現状は週5日勤務くらいで正社員よりかは年間休日が少し多いくらいの働き方です。
> 本人が希望した場合に柔軟な対応という意味ではなく、会社としての再雇用契約をする場合においての基本の勤務体系として、週4日勤務、週休3日制の仕組みであります。
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> ご教授願います。

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