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労務管理

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パート有給給与の分割付与は可能?

著者 KASHA さん

最終更新日:2020年02月13日 17:35

本人の同意が得られれば、
パートタイム従業員有給休暇で発生する給与を12分割して
毎月の給与に加算して支給しても問題ないでしょうか?

<条件>1日4時間勤務 週5日出勤 時給900円 2年半勤続
正社員と同等の有給休暇日数(12日)という認識です。

この年度で発生する有給の給与相当額は
900×4×12=43,200円となります。
12分割すると43,200÷12=3,600円
これを毎月の給与に加算したいと思っています。

なぜこんな事をしたいかと言うと、有給管理が煩雑になっているためです。
パートタイム従業員は会社の年休15日も休みになりますし、
それとは別に色々な事情で年に10日ほど休暇を取得しています。

今月は年休を有給扱いにして、今月は参観日を有給扱いにして…
という調整を毎月行うのが煩雑なので、いっそ支給額を12分割して
毎月の給与に加算し、休みは随時取って構わないという形にしたいのです。

パートタイム従業員の方は全員子育て中のお母さんなので、
参観日や子供の急病などで休むことがある前提で採用しています。
有給を超えた分は無給になりますが、ご本人も(こちらから見る限りは)
不満なく勤めて頂いているようです。

おそらく、上記の事を相談すればご本人は納得して頂けると思うのですが
法的に問題が無いか知りたいため相談させて頂きました。

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Re: パート有給給与の分割付与は可能?

著者tonさん

2020年02月13日 18:10

> 本人の同意が得られれば、
> パートタイム従業員有給休暇で発生する給与を12分割して
> 毎月の給与に加算して支給しても問題ないでしょうか?
>
> <条件>1日4時間勤務 週5日出勤 時給900円 2年半勤続
> 正社員と同等の有給休暇日数(12日)という認識です。
>
> この年度で発生する有給の給与相当額は
> 900×4×12=43,200円となります。
> 12分割すると43,200÷12=3,600円
> これを毎月の給与に加算したいと思っています。
>
> なぜこんな事をしたいかと言うと、有給管理が煩雑になっているためです。
> パートタイム従業員は会社の年休15日も休みになりますし、
> それとは別に色々な事情で年に10日ほど休暇を取得しています。
>
> 今月は年休を有給扱いにして、今月は参観日を有給扱いにして…
> という調整を毎月行うのが煩雑なので、いっそ支給額を12分割して
> 毎月の給与に加算し、休みは随時取って構わないという形にしたいのです。
>
> パートタイム従業員の方は全員子育て中のお母さんなので、
> 参観日や子供の急病などで休むことがある前提で採用しています。
> 有給を超えた分は無給になりますが、ご本人も(こちらから見る限りは)
> 不満なく勤めて頂いているようです。
>
> おそらく、上記の事を相談すればご本人は納得して頂けると思うのですが
> 法的に問題が無いか知りたいため相談させて頂きました。


こんばんは。私見ですが…
言われている内容は有給買上げではないでしょうか。
利用できる分の有給買上げは法的に禁止されています。
学校行事や看護による休暇、諸事情による休みに対応するための有給ではないでしょうか。
また年休とは通常の休日かと思われますが休日に有休を充てることは出来ません。
有給管理が煩雑と思われるのはどうかと思います。
通常どこの会社でもある事だと思うのですが。
一考された方がいい案件かと思います。
とりあえず。

Re: パート有給給与の分割付与は可能?

著者ぴぃちんさん

2020年02月14日 00:21

こんばんは。

記載されている内容は、法第39条の有給休暇の要件を満たしていないと思います。

が、有給休暇賃金の先払いについて、の是非について正直存じあげません。

なので有給休暇賃金が先払いできるかどうかを、労働局等で確認していただくことをおすすめします。

私見ですが、12分割は途中退職の可能性が有るので、ダメであると思いますが。
また、4月に5日付与されて、5日行使されたのであれば、それを12分割して支払うのは賃金の未払いとしておこなってはいけないことになります(遅配はダメですよ)。
おこなうのであれば、付与時全額支給ならどうなのかなと。

あと、御社の有給休暇賃金はどのように決定していますか?

所定労働時間を労働した場合の賃金を選択するのしても、平均賃金を選択するにしても、実際には賃金は変動します。

労働基準法に於いては、賃金は過不足なく支払いが必要になります。

結果として、事前に予定していた有給休暇賃金と、実際に取得した際の賃金に乖離が生じるのであれば賃金の未払いにつながる方法といえると思いますので、結果として前払いが制度として有効であったとしても、有給休暇申請時の賃金がそれで問題がなかったかどうかを検証する必要が有ることぉ考えれば、提案されている方法は手間が増えるだけに思えるのですが。

いずれにしても、有給休暇賃金の前払いはおそらく行っている会社はほぼないと思いますので、それがそもそも可能かどうかを労働局にご確認ください。

できれば、個人的にも知らない事柄ですから、教えていただければと思います。

理由は個人的には、認められるのであれば有給休暇の全消化の促進につながる説明にできるかと思うからです。



> 本人の同意が得られれば、
> パートタイム従業員有給休暇で発生する給与を12分割して
> 毎月の給与に加算して支給しても問題ないでしょうか?
>
> <条件>1日4時間勤務 週5日出勤 時給900円 2年半勤続
> 正社員と同等の有給休暇日数(12日)という認識です。
>
> この年度で発生する有給の給与相当額は
> 900×4×12=43,200円となります。
> 12分割すると43,200÷12=3,600円
> これを毎月の給与に加算したいと思っています。
>
> なぜこんな事をしたいかと言うと、有給管理が煩雑になっているためです。
> パートタイム従業員は会社の年休15日も休みになりますし、
> それとは別に色々な事情で年に10日ほど休暇を取得しています。
>
> 今月は年休を有給扱いにして、今月は参観日を有給扱いにして…
> という調整を毎月行うのが煩雑なので、いっそ支給額を12分割して
> 毎月の給与に加算し、休みは随時取って構わないという形にしたいのです。
>
> パートタイム従業員の方は全員子育て中のお母さんなので、
> 参観日や子供の急病などで休むことがある前提で採用しています。
> 有給を超えた分は無給になりますが、ご本人も(こちらから見る限りは)
> 不満なく勤めて頂いているようです。
>
> おそらく、上記の事を相談すればご本人は納得して頂けると思うのですが
> 法的に問題が無いか知りたいため相談させて頂きました。

Re: パート有給給与の分割付与は可能?

著者いつかいりさん

2020年02月14日 02:35

有給管理が煩雑だからと言って、法令で義務化された年次有給休暇管理簿付けも放棄されるのでしょうか。

労基署の監督が入れば、管理簿に記載された取得日付と賃金台帳と突き合わせ、休暇日数分の賃金が支払い月に支払われたか確認します。

そろいもそろって全員きれいに毎月1休暇取得も不自然ですし。

Re: パート有給給与の分割付与は可能?

著者ミルルさん

2020年02月14日 16:17

こんにちは

ご質問内容の有給休暇の買取は原則禁止されています。

有給休暇を買取できる場合は下記の3つの場合だと思います。

1.法定の有給休暇以上の有給休暇を会社が付与している場合で、
 法定の有給休暇を超える分
2.有給休暇は2年で時効消滅しますが、その時効消滅分を買取
3.退職時に未消化有給休暇がある場合

上記になると思います。
ですが、上記の買取は従業員からの申請は問題ありませんが、
会社が買い取る義務はありません。


また、年休を有給休暇処理も違法になると思います。

質問者様の事務が煩雑になるというのはわかりますが、
法律では有給休暇管理簿等が義務付けられていることですので、
管理しないほうが法律違反になってしますます。

事務が煩雑にならないよう有給休暇の管理フローなどを見直されることが
よいと思います。

Re: パート有給給与の分割付与は可能?

著者KASHAさん

2020年02月17日 11:54

皆様、ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、事前に支払いをするのは問題がありそうですね。
有給全取得前提で考えていましたが、退職などの可能性も考慮しなければいけませんでした。今まで通りの対応をすることにします。

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