相談の広場
弊社の有給付与ペースについて正しいか、ご指摘いただけますでしょうか。
入社3か月目で3日、6か月目で7日付与、
その後4月1日を基準日とし、次に迎える基準日で11日付与しています。
例:2018年10月入社
2019年1月に3日、4月に7日、2020年4月に11日付与
労働基準監督署よりお知らせのありました以下の冊子にて、
・働き方改革関連法解説(藤堂基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
※10ページ目、ケース3(補足部分)
「法定の基準日より前倒しで付与した場合には、次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない。」
との一文があります。
上記に当てはめると、10月~12月入社は正しくは以下のペースで付与することになりますでしょうか。
2019年1月に3日付与、4月に11日付与、2020年4月に12日付与
また、上記の一文については、働き方改革の発令によって定められた部分として、それ以前の期間に付与した分に関しては法令違反ではない認識でよろしいでしょうか。
(39条には見当たらなかったので、、)
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 例:2018年10月入社
> 2019年1月に3日、4月に7日、2020年4月に11日付与
誤っていますね。そのケースであれば、2020年1月までに11日の付与が必要になります。
> 上記に当てはめると、10月~12月入社は正しくは以下のペースで付与することになりますでしょうか。
> 2019年1月に3日付与、4月に11日付与、2020年4月に12日付与
このように対応するのは1つの方法になりますが、各月でどのように規定されているのでしょうか。
12月入社でも翌年1月付与でしょうか。
> また、上記の一文については、働き方改革の発令によって定められた部分として、それ以前の期間に付与した分に関しては法令違反ではない認識でよろしいでしょうか。
問題があるかと思います。
そもそもの御社の付与日数の誤りは、働き方改革の発令のためでなく、もともとの労働基準法に違反した状態です。
ゆえにそもそもの御社の付与方法が誤っているのですから、以前より有給休暇の付与日ないし付与日数がずっと誤ってるかと思いますので、過去に遡って確認して、正しく付与しているのかを検討する必要があるでしょう。
また、過去に有給休暇の残日数がないことを理由に有給休暇を取得させなかった事例がある場合には、御社がカウントを誤ることを原因として、会社が有給休暇を認めなかったことになるでしょうから、付与され申請された有給休暇を認めなかったことは、違法と言えるでしょうね。
> 弊社の有給付与ペースについて正しいか、ご指摘いただけますでしょうか。
>
> 入社3か月目で3日、6か月目で7日付与、
> その後4月1日を基準日とし、次に迎える基準日で11日付与しています。
> 例:2018年10月入社
> 2019年1月に3日、4月に7日、2020年4月に11日付与
>
> 労働基準監督署よりお知らせのありました以下の冊子にて、
> ・働き方改革関連法解説(藤堂基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
> ※10ページ目、ケース3(補足部分)
>
> 「法定の基準日より前倒しで付与した場合には、次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない。」
> との一文があります。
>
> 上記に当てはめると、10月~12月入社は正しくは以下のペースで付与することになりますでしょうか。
> 2019年1月に3日付与、4月に11日付与、2020年4月に12日付与
>
> また、上記の一文については、働き方改革の発令によって定められた部分として、それ以前の期間に付与した分に関しては法令違反ではない認識でよろしいでしょうか。
> (39条には見当たらなかったので、、)
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。
お答えいただきありがとうございます。
> 12月入社でも翌年1月付与でしょうか。
→従来の付与ペースですと、3月に3日、6月に7日です。
12月入社の場合、3月に3日、4月に11日の付与であれば、前倒しで与えている ということで、付与遅延にはあたらない認識で正しいでしょうか。
例えば、2019年度入社社員は入社月に関係なく、2021年4月に12日の付与とな る認識です。
> そもそもの御社の付与日数の誤りは、働き方改革の発令のためでなく、もともとの労働基準法に違反した状態です。
>
> ゆえにそもそもの御社の付与方法が誤っているのですから、以前より有給休暇の付与日ないし付与日数がずっと誤ってるかと思いますので、過去に遡って確認して、正しく付与しているのかを検討する必要があるでしょう。
→働き方改革発令以前からの労働基準法に違反した状態とのこと承知いたしました。弊社は有給付与について就業規則を変更して日が浅いため、まだ実際に付与遅延者は発生しておりません。
また、労働基準法に違反とのことなのですが、
第何条のどの部分に、本項目についての記載があるか、教えて頂くこと可能でしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
前倒し付与する場合のことをお聞きなのでしょうか?
であれば、通達にその記載があります。
””
年次有給休暇の斉一的取扱い
(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱いや分割付与が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に一〇日、一年後である翌年の四月一日に一一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。)
””(平6基発1より)
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