相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者 総務トシ さん

最終更新日:2020年02月14日 14:53

いつもお世話になっています。

現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
得できていない状況です。
ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。

有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。

従業員代表との協定は締結します。
注意すべき点等がありますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者ぴぃちんさん

2020年02月14日 15:03

こんにちは。

> 毎年付与している「夏季休暇」を「有給休暇取得奨励日」に変更しようと計画

会社の特別休暇を取りやめ代わりに義務となる5日の有給休暇の取得日にさせる方法は、望ましくないとされている方法ですから、おすすめはしません。

どうしてもおこなうということであれば、夏季休暇は御社の所定休日であるでしょうから、有給休暇の取得できる日に変更するのであれば、現実として休日を取りやめて労働日に変更することになります。就業規則等において休日の規定や日数の規定に矛盾しないのかを確認してください。
勤務日を増やし所定休日が減少させることは、賃金面にとおいて労働者の不利益な変更に該当する可能性がありますので、そうであれば雇用契約について休日が減ることに対して個別の合意なくおこなえる状況であるのか、確認が必要になると考えます。


素直に対応するのであれば、現在労働日になっているどこかを計画的付与として検討していただくことが望ましいと思います。



> いつもお世話になっています。
>
> 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> 得できていない状況です。
> ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
>
> 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
>
> 従業員代表との協定は締結します。
> 注意すべき点等がありますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者総務トシさん

2020年02月18日 18:15

ご回答ありがとうございます。

質問内容での追加説明です。
当社の夏季休暇(毎年7~9月の期間で3日)は、
会社で固定日を夏季休暇にしていなく、
夏季休暇は社員の任意の日に取得できます。
以上よろしくお願いします。


> いつもお世話になっています。
>
> 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> 得できていない状況です。
> ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
>
> 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
>
> 従業員代表との協定は締結します。
> 注意すべき点等がありますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者ぴぃちんさん

2020年02月18日 19:48

> 質問内容での追加説明です。
> 当社の夏季休暇(毎年7~9月の期間で3日)は、
> 会社で固定日を夏季休暇にしていなく、
> 夏季休暇は社員の任意の日に取得できます。
> 以上よろしくお願いします。


夏季休暇をなくして有給休暇とするということで内容が変わっていないように思いますが…
もともとの御社の夏期休暇所定休日
であり、
有給休暇の取得日→労働日
有給休暇休日には取得できません)
になります。

会社の休日を減らして労働日を増やすことに対する問題点は、先にお返事させていただいた内容になります。

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者boobyさん

2020年02月19日 12:52

お疲れ様です。

当社の例を別コメントで回答いたしましたが、会社が取得日を指定するのではなく、ある一定の期間内に従業員が任意の月日で取得する特別休暇についても、その特別休暇を指定有給休暇もしくは有給休暇奨励日にすることは望ましくない、という当社顧問社労士のアドバイスをもとに、当社では特別休暇制度をそのまま維持しております。

任意の取得日について、会社が月日を指定することはできない、という矛盾が理由の一つです。

ご参考まで。

> ご回答ありがとうございます。
>
> 質問内容での追加説明です。
> 当社の夏季休暇(毎年7~9月の期間で3日)は、
> 会社で固定日を夏季休暇にしていなく、
> 夏季休暇は社員の任意の日に取得できます。
> 以上よろしくお願いします。
>
>
> > いつもお世話になっています。
> >
> > 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> > 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> > をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> > 得できていない状況です。
> > ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
> >
> > 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> > 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> > 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
> >
> > 従業員代表との協定は締結します。
> > 注意すべき点等がありますでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いします。

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者村の長老さん

2020年02月19日 15:48

私も二人の回答者、ぴぃちんさん、boobyさんと同様、現特別休暇を年休にあたるというのは賛成できません。

厚労省のQ&Aに「望ましくない」というのは既に紹介されておりますが、加えて付与後1年経過時の結果が最初に出る今度の4月以降、そうした類の対応をした会社の従業員が、随時紛争を惹起する準備が各地でなされているようです。弁護士にとっても、名前を売る好機ととらえています。報酬にすれば決して大きな額ではありませんが、名前を売る、落穂ひろいのような稼ぎと捉えれば、決して損はないはずです。

Re: 夏季休暇を有給休暇取得奨励日に変更できますか?

著者総務トシさん

2020年02月19日 16:21

ご回答ありがとうございます。

再度、この件について検討したいと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP