相談の広場
現在育休中の社員への退職勧告について質問です。
余り詳細が書けず、分かりづらいかと思い箇条書きで失礼いたします。
かなりぶっちゃけて相談させて頂きます。
希望
・自己都合の退職に持っていきたい。
・育休自体は保育園に入れなかった理由があれば1歳半年までの延長(もしくは2歳まで)は認めるが、できるだけ早く退社に持っていきたい。
・そもそも育休延長目的の為、保育園にわざと落ちるようにしている(証拠はありませんが近しいメールならあります)
上記の状態ですが、自己都合に持っていく方法は有りますか?
保育園に応募しているけれども1場所だけ又は他に応募していない等で『戻ってくる意思がない』と持っていけるものでしょうか?
質問を書いてて、そもそも退職勧告すら危ない橋だなとは思っています。
勤務態度等で非常に問題がある無期雇用社員でして・・・
経験がある企業様や社労士様、アドバイス等頂けたらと思います。
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こんにちは。
少なくとも、育児休業を取得していることを理由に解雇することはできません。
自らの意思で退職するのであれば、育児休業中でも問題はありません。
> 勤務態度等で非常に問題がある
育児休業の取得と関連なく上記勤務内容に問題があるのであれば、就業規則における懲罰対象にはなるでしょう。
ただ、その場合に、解雇相当までなっているのかどうか、でしょう。解雇相当になっているのであれば、それを退職勧奨として本人にするめることはあるでしょう。
解雇相当になっているのかどうか、なっているのであれば、育児休業や子の看護による影響は関係ないものか等の証拠を十分に説明できるようにしておくことがよいでしょうね。
> 現在育休中の社員への退職勧告について質問です。
> 余り詳細が書けず、分かりづらいかと思い箇条書きで失礼いたします。
> かなりぶっちゃけて相談させて頂きます。
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> 希望
> ・自己都合の退職に持っていきたい。
> ・育休自体は保育園に入れなかった理由があれば1歳半年までの延長(もしくは2歳まで)は認めるが、できるだけ早く退社に持っていきたい。
> ・そもそも育休延長目的の為、保育園にわざと落ちるようにしている(証拠はありませんが近しいメールならあります)
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> 上記の状態ですが、自己都合に持っていく方法は有りますか?
> 保育園に応募しているけれども1場所だけ又は他に応募していない等で『戻ってくる意思がない』と持っていけるものでしょうか?
> 質問を書いてて、そもそも退職勧告すら危ない橋だなとは思っています。
>
> 勤務態度等で非常に問題がある無期雇用社員でして・・・
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> 現在育休中の社員への退職勧告について質問です。
> 余り詳細が書けず、分かりづらいかと思い箇条書きで失礼いたします。
> かなりぶっちゃけて相談させて頂きます。
>
> 希望
> ・自己都合の退職に持っていきたい。
> ・育休自体は保育園に入れなかった理由があれば1歳半年までの延長(もしくは2歳まで)は認めるが、できるだけ早く退社に持っていきたい。
> ・そもそも育休延長目的の為、保育園にわざと落ちるようにしている(証拠はありませんが近しいメールならあります)
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> 上記の状態ですが、自己都合に持っていく方法は有りますか?
> 保育園に応募しているけれども1場所だけ又は他に応募していない等で『戻ってくる意思がない』と持っていけるものでしょうか?
> 質問を書いてて、そもそも退職勧告すら危ない橋だなとは思っています。
>
> 勤務態度等で非常に問題がある無期雇用社員でして・・・
> 経験がある企業様や社労士様、アドバイス等頂けたらと思います。
育児休業終了後1年以内の退職勧奨であっても、他に合理的と見做せる理由が無い限り、育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱になりますから、育児休業中の退職勧奨は完全にアウトです。
自己都合退職に追い込む方法については、巷の悪徳弁護士か社労士にお尋ね下さい。少なくとも善良な管理等を目指し切磋琢磨する当コーナーの趣旨に反します。
こちらもぶっちゃけ言いますが
この程度の内容では無理です。
正確に言うと、退職勧告は出来ると思いますが
訴えられると100%負けます。
> 現在育休中の社員への退職勧告について質問です。
> 余り詳細が書けず、分かりづらいかと思い箇条書きで失礼いたします。
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> ・自己都合の退職に持っていきたい。
> ・育休自体は保育園に入れなかった理由があれば1歳半年までの延長(もしくは2歳まで)は認めるが、できるだけ早く退社に持っていきたい。
> ・そもそも育休延長目的の為、保育園にわざと落ちるようにしている(証拠はありませんが近しいメールならあります)
>
> 上記の状態ですが、自己都合に持っていく方法は有りますか?
> 保育園に応募しているけれども1場所だけ又は他に応募していない等で『戻ってくる意思がない』と持っていけるものでしょうか?
> 質問を書いてて、そもそも退職勧告すら危ない橋だなとは思っています。
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