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配当の支払調書の提出について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2020年02月17日 13:49

配当支払調書の提出で、源泉徴収のあらましには

 次に掲げる配当等については、1にかかわらず、支払調書を税務署長に
提出する必要はありません。
① 配当剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息については、1回に支
払うべき金額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5,000円)
のもの(所規83②一)
② 配当等の支払について源泉徴収の対象とならない等一定の規定が適用
されるもの(所規83②四、五)

とありますが、これは一つでも当てはまっていればよいのですか。
それとも両方当てはまっている場合にのみ適用されるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 配当の支払調書の提出について

著者プログレス合同会社さん

2020年02月17日 14:53

> 配当支払調書の提出で、源泉徴収のあらましには
>
>  次に掲げる配当等については、1にかかわらず、支払調書を税務署長に
> 提出する必要はありません。
> ① 配当剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息については、1回に支
> 払うべき金額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5,000円)
> のもの(所規83②一)
> ② 配当等の支払について源泉徴収の対象とならない等一定の規定が適用
> されるもの(所規83②四、五)
>
> とありますが、これは一つでも当てはまっていればよいのですか。
> それとも両方当てはまっている場合にのみ適用されるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

所得税法施行規則の第八十三条2では、

次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金配当、利益の配当剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。

と書かれています。
当該各号の規定に該当するですから、一つでも当てはまっていればよいということになります。

1~2
(2件中)

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