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自転車通勤に関する規則の策定について

最終更新日:2020年02月17日 16:41

いつも勉強させていただいております。
役員1名 従業員7名の事業所で総務を担当しております。

5月から自転車通勤する予定の従業員がおります。雪国のため、
自転車に乗れるのは、5月〜10月末程度までです。

冬場は公共交通機関の通勤手当を支給しておりますが、自転車に乗れるシーズンは自転車で通うようです。

事業所の人数もあり、まだ就業規則を作っておらず現在ひな形を作る段階なのですが
自転車通勤の季節は通勤手当を無しのしても問題ないでしょうか?
もちろん、雨の日などは都度の交通費の支給を考えております。

就業規則の乗せる内容として気をつけなければいけない点などありましたらご指摘いただきたく。
よろしくお願いいたします。

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Re: 自転車通勤に関する規則の策定について

著者boobyさん

2020年02月17日 16:53

> いつも勉強させていただいております。
> 役員1名 従業員7名の事業所で総務を担当しております。
>
> 5月から自転車通勤する予定の従業員がおります。雪国のため、
> 自転車に乗れるのは、5月〜10月末程度までです。
>
> 冬場は公共交通機関の通勤手当を支給しておりますが、自転車に乗れるシーズンは自転車で通うようです。
>
> 事業所の人数もあり、まだ就業規則を作っておらず現在ひな形を作る段階なのですが
> 、自転車通勤の季節は通勤手当を無しのしても問題ないでしょうか?
> もちろん、雨の日などは都度の交通費の支給を考えております。
>
> 就業規則の乗せる内容として気をつけなければいけない点などありましたらご指摘いただきたく。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。

当社も自転車通勤者が何人かおりますが、当社の規定では自転車通勤者はその期間中雨が降ったとしても交通費は支給されません。(当社は降雪地にないので、期間は1年となっています。)これは違法ではないことは確認しております。この制度を採用する場合、通勤手当支給者との突き合わせをしないと、バス通勤で手当てをもらっておきながら、実は自転車で通ってきて定期代を浮かせる従業員がでますので、お気を付けください。

また、昨今自転車による加害事故が増えています。当社では自転車通勤者にも任意保険を義務付けています。

上記を勘案すると、御社(本社や別の支社等)で自家用車通勤、および単車での通勤を認めているなら、実は規定文書はほぼ同じ内容になるはずです。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について


> こんにちは。
>
> 当社も自転車通勤者が何人かおりますが、当社の規定では自転車通勤者はその期間中雨が降ったとしても交通費は支給されません。(当社は降雪地にないので、期間は1年となっています。)これは違法ではないことは確認しております。この制度を採用する場合、通勤手当支給者との突き合わせをしないと、バス通勤で手当てをもらっておきながら、実は自転車で通ってきて定期代を浮かせる従業員がでますので、お気を付けください。
>
> また、昨今自転車による加害事故が増えています。当社では自転車通勤者にも任意保険を義務付けています。
>
> 上記を勘案すると、御社(本社や別の支社等)で自家用車通勤、および単車での通勤を認めているなら、実は規定文書はほぼ同じ内容になるはずです。

boobyさま
早速のお返事ありがとうございます。

実はお恥ずかしながら、該当社員につきましては入社当初、地下鉄通勤との申請だったのですが、自転車で通っていた事が分かりました。
しかしながら、役員はそれを知りながら、特に気にしていない様子で昨年はそのままとなりました。
私としては、モヤモヤしたままですが
就業規則がなかったため、役員の感覚ひとつの裁量であったと思います。

いま、就業規則を作ろうとなったときに明文化しておかないと今後、入社してくる社員への対応や、事故等があったときにも困ります。

また、保険に関してですがネットで調べましたら、自転車任意保険は個人契約のものがほとんどだと言うことでした。
であれば、保険料の一部を補助する形で支給するのは問題ないでしょうか?
自転車通勤交通費は出ない、保険は掛けなければ自転車通勤は認めないが保険料は自分持ちで」とするのは少々、酷な気がいたしまして。
月にして500円〜1000円ほどなのでこれを通勤手当として支給することは問題ないか、重ねての質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について

著者tonさん

2020年02月17日 19:07

>
> > こんにちは。
> >
> > 当社も自転車通勤者が何人かおりますが、当社の規定では自転車通勤者はその期間中雨が降ったとしても交通費は支給されません。(当社は降雪地にないので、期間は1年となっています。)これは違法ではないことは確認しております。この制度を採用する場合、通勤手当支給者との突き合わせをしないと、バス通勤で手当てをもらっておきながら、実は自転車で通ってきて定期代を浮かせる従業員がでますので、お気を付けください。
> >
> > また、昨今自転車による加害事故が増えています。当社では自転車通勤者にも任意保険を義務付けています。
> >
> > 上記を勘案すると、御社(本社や別の支社等)で自家用車通勤、および単車での通勤を認めているなら、実は規定文書はほぼ同じ内容になるはずです。
>
> boobyさま
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 実はお恥ずかしながら、該当社員につきましては入社当初、地下鉄通勤との申請だったのですが、自転車で通っていた事が分かりました。
> しかしながら、役員はそれを知りながら、特に気にしていない様子で昨年はそのままとなりました。
> 私としては、モヤモヤしたままですが
> 就業規則がなかったため、役員の感覚ひとつの裁量であったと思います。
>
> いま、就業規則を作ろうとなったときに明文化しておかないと今後、入社してくる社員への対応や、事故等があったときにも困ります。
>
> また、保険に関してですがネットで調べましたら、自転車任意保険は個人契約のものがほとんどだと言うことでした。
> であれば、保険料の一部を補助する形で支給するのは問題ないでしょうか?
> 「自転車通勤交通費は出ない、保険は掛けなければ自転車通勤は認めないが保険料は自分持ちで」とするのは少々、酷な気がいたしまして。
> 月にして500円〜1000円ほどなのでこれを通勤手当として支給することは問題ないか、重ねての質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。
>


こんばんは。横からですが…
当方も降雪地域ですが同じように夏場は自転車、冬場は公共交通という通勤手段を取っている者がおります。
通勤手当支給において冬場の定期代の場合は券面コピーの提出を求めています。
夏場は交通用具利用として税法上非課税の範疇で支給しています。
車、自転車、バイク、徒歩はすべて交通用具利用となりますので10キロ4,200円まで非課税なのでその額で支給しています。
言われている地下鉄利用申請で交通用具使用は厳密に言いますと会社からの搾取となりますし、税法上も脱税となります。
車通勤の方の保険は会社で負担していますか?
そうでなければ自転車通勤者のみ会社負担はいかがなものでしょうか。
本人負担とすべきと考えます。
交通費は支給すべき手当ではありませんが今まで支給されているのであれば公共交通と交通用具と分けて支給を考えるのも方法でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について

著者ぴぃちんさん

2020年02月18日 11:03

おはようございます。

通勤手当は支払わなければならない賃金ではありませんから、御社が規定して支払うことで問題ない、といえます。
公共交通機関利用時だけ支払うとする規定でも問題ありません。
また、月単位の支払いをしなければならないわけでもなく、実際に利用した日における実費通勤費の支払いとする等も規定すれば可能です。


>であれば、保険料の一部を補助する形で支給するのは問題ないでしょうか?

御社の通勤手当の規定として、自転車を利用して通勤した場合には月額○円を支払う等の規定があることには問題ないでしょう。
地域にもよるでしょうが、自転車通勤を認めるのであれば、マイカーと同様、会社側の駐輪場の確保、任意保険の加入(地域によっては自転車乗車に必須)、を条件としておくことがよいでしょう。

>保険は掛けなければ自転車通勤は認めないが保険料は自分持ちで」とするのは少々、酷な気がいたしまして。

最初にお返事もしましたが、通勤手当を支払う必要性は会社に必ずしもないといえます。任意保険については、会社が通勤手段として認めた場合、交通事故において相手に重篤な障害を与えた場合には、会社にも責任が及ぶことへの対策とお考えいただくとよいでしょう。



> いつも勉強させていただいております。
> 役員1名 従業員7名の事業所で総務を担当しております。
>
> 5月から自転車通勤する予定の従業員がおります。雪国のため、
> 自転車に乗れるのは、5月〜10月末程度までです。
>
> 冬場は公共交通機関の通勤手当を支給しておりますが、自転車に乗れるシーズンは自転車で通うようです。
>
> 事業所の人数もあり、まだ就業規則を作っておらず現在ひな形を作る段階なのですが
> 、自転車通勤の季節は通勤手当を無しのしても問題ないでしょうか?
> もちろん、雨の日などは都度の交通費の支給を考えております。
>
> 就業規則の乗せる内容として気をつけなければいけない点などありましたらご指摘いただきたく。
> よろしくお願いいたします。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について

著者boobyさん

2020年02月18日 11:07

>
> > こんにちは。
> >
> > 当社も自転車通勤者が何人かおりますが、当社の規定では自転車通勤者はその期間中雨が降ったとしても交通費は支給されません。(当社は降雪地にないので、期間は1年となっています。)これは違法ではないことは確認しております。この制度を採用する場合、通勤手当支給者との突き合わせをしないと、バス通勤で手当てをもらっておきながら、実は自転車で通ってきて定期代を浮かせる従業員がでますので、お気を付けください。
> >
> > また、昨今自転車による加害事故が増えています。当社では自転車通勤者にも任意保険を義務付けています。
> >
> > 上記を勘案すると、御社(本社や別の支社等)で自家用車通勤、および単車での通勤を認めているなら、実は規定文書はほぼ同じ内容になるはずです。
>
> boobyさま
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 実はお恥ずかしながら、該当社員につきましては入社当初、地下鉄通勤との申請だったのですが、自転車で通っていた事が分かりました。
> しかしながら、役員はそれを知りながら、特に気にしていない様子で昨年はそのままとなりました。
> 私としては、モヤモヤしたままですが
> 就業規則がなかったため、役員の感覚ひとつの裁量であったと思います。
>
> いま、就業規則を作ろうとなったときに明文化しておかないと今後、入社してくる社員への対応や、事故等があったときにも困ります。
>
> また、保険に関してですがネットで調べましたら、自転車任意保険は個人契約のものがほとんどだと言うことでした。
> であれば、保険料の一部を補助する形で支給するのは問題ないでしょうか?
> 「自転車通勤交通費は出ない、保険は掛けなければ自転車通勤は認めないが保険料は自分持ちで」とするのは少々、酷な気がいたしまして。
> 月にして500円〜1000円ほどなのでこれを通勤手当として支給することは問題ないか、重ねての質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。
>

tonさんがご回答いただいておりますが、当社は自家用車、単車通勤者に任意保険補助は行っておりませんので、自転車通勤者にも補助は行っておりません。

基本、用途自由の私物と考えております。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について


>
> こんばんは。横からですが…
> 当方も降雪地域ですが同じように夏場は自転車、冬場は公共交通という通勤手段を取っている者がおります。
> 通勤手当支給において冬場の定期代の場合は券面コピーの提出を求めています。
> 夏場は交通用具利用として税法上非課税の範疇で支給しています。
> 車、自転車、バイク、徒歩はすべて交通用具利用となりますので10キロ4,200円まで非課税なのでその額で支給しています。
> 言われている地下鉄利用申請で交通用具使用は厳密に言いますと会社からの搾取となりますし、税法上も脱税となります。
> 車通勤の方の保険は会社で負担していますか?
> そうでなければ自転車通勤者のみ会社負担はいかがなものでしょうか。
> 本人負担とすべきと考えます。
> 交通費は支給すべき手当ではありませんが今まで支給されているのであれば公共交通と交通用具と分けて支給を考えるのも方法でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ton様
アドバイスありがとうございます。

当地ではicカードにチャージして地下鉄やバス等へ乗ることが広まっており、またそのicカードのチャージ額がコンビニなどの買い物にも使えてしまうため、
純粋な交通費支給としては定期券の購入と券面のコピーを規定したいと思います。

あと、任意保険ですが確かに自動車通勤者は自己負担で保険を掛けていますが、社会通念状、任意保険を掛けるのは自家用車を通勤に使わなくても自動車を所有すれば掛けると思います。(近年、無保険が増えてきたような記事を読んだ事がありますが)
まだまだ、自転車に保険という慣例が少ないなか、会社としても通勤途中に第三者に怪我などさせてしまっては、賠償問題も起きてしまうので、本来であれば本人負担というのは理解いたしますが、駐輪場所にしても保険にしても「自転車通勤を隠す」ことが安易に行われないように、役員や当該社員とも話し合いたいと思います。

Re: 自転車通勤に関する規則の策定について

> おはようございます。
>
> 通勤手当は支払わなければならない賃金ではありませんから、御社が規定して支払うことで問題ない、といえます。
> 公共交通機関利用時だけ支払うとする規定でも問題ありません。
> また、月単位の支払いをしなければならないわけでもなく、実際に利用した日における実費通勤費の支払いとする等も規定すれば可能です。
>
>
> >であれば、保険料の一部を補助する形で支給するのは問題ないでしょうか?
>
> 御社の通勤手当の規定として、自転車を利用して通勤した場合には月額○円を支払う等の規定があることには問題ないでしょう。
> 地域にもよるでしょうが、自転車通勤を認めるのであれば、マイカーと同様、会社側の駐輪場の確保、任意保険の加入(地域によっては自転車乗車に必須)、を条件としておくことがよいでしょう。
>
> >保険は掛けなければ自転車通勤は認めないが保険料は自分持ちで」とするのは少々、酷な気がいたしまして。
>
> 最初にお返事もしましたが、通勤手当を支払う必要性は会社に必ずしもないといえます。任意保険については、会社が通勤手段として認めた場合、交通事故において相手に重篤な障害を与えた場合には、会社にも責任が及ぶことへの対策とお考えいただくとよいでしょう。
>
ぴいちん様
アドバイスありがとうございます。

確かに通勤手当は会社の義務ではない事、承知しております。
役員は「必要経費だから出してやりたい」と申しているのですが、いかんせん、就業規則がない状態だったため、幸いにもいままで事故は無かっただけなのと、
税法上、脱税に値する、また会社の経費を横領して悪びれない様子に総務担当者としては、「せっかく就業規則を作るのに動いている今、決めなければ」と
相談した次第です。

当社の規則として、「会社が自転車通勤を認める条件」の上での任意保険、を就業規則に入れられるように相談していこうと思います。

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