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労務管理

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年休の計画的付与に関する労使協定について

著者 MIYU さん

最終更新日:2020年02月18日 16:49

来年度初めて有給の計画付与を検討中で、労使協定を結ぶために労働組合と協議中です。計画付与の労使協定のひな型にある文章を示したのですが、
年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が4日に満たないものについてはその不足する日数の限度で特別有給休暇を与えるなどとかいてありますが、
わかりづらいとのこと。
当該日の(計画付与日)時点で有給休暇が(  )日未満の者については特別休暇を付与するという言い方にして欲しいとの提案がありました。
計画付与日は5月に1日と7月に1日を設ける予定でおります。
カッコにいれるとしたら (4)日・・と記すのでよいのでしょうか。計画が2日なので 2日?なのでしょうか。
わかりやすくするための文章がおもいつきません。ご教授願います。

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Re: 年休の計画的付与に関する労使協定について

著者ぴぃちんさん

2020年02月18日 17:17

こんにちは。

有給休暇計画的付与によりその日は一斉休業となる、ということでしょうか。

新たに導入するとのことで、すでに有給休暇を消化している社員がいるかと思います。労使協定締結日において、5月に1日、7月に1日を計画付与とするのであれば、労使協定締結時において残日数7日未満であれば不足する日分の特別休暇を付与して対応することになります。

現在2月ですので、計画的付与日までに新たに付与される有給休暇があるのであれば、その有給休暇より5日以上の残日数を残して2日を計画的付与することで対応できるので、付与される有給休暇が7日未満であれば特別休暇の補填が必要になります。



> 来年度初めて有給の計画付与を検討中で、労使協定を結ぶために労働組合と協議中です。計画付与の労使協定のひな型にある文章を示したのですが、
> 年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が4日に満たないものについてはその不足する日数の限度で特別有給休暇を与えるなどとかいてありますが、
> わかりづらいとのこと。
> 当該日の(計画付与日)時点で有給休暇が(  )日未満の者については特別休暇を付与するという言い方にして欲しいとの提案がありました。
> 計画付与日は5月に1日と7月に1日を設ける予定でおります。
> カッコにいれるとしたら (4)日・・と記すのでよいのでしょうか。計画が2日なので 2日?なのでしょうか。
> わかりやすくするための文章がおもいつきません。ご教授願います。

Re: 年休の計画的付与に関する労使協定について

著者いつかいりさん

2020年02月18日 20:26

使用者側が「諾」とするのであれば、その計画指定日(ごと)時点で[6日]に満たない者ということになりましょう。

この場合、その日までに5日をのこして使うだけ使い切ったもん勝ちとなりますが、社員間の公平さもさることながらそこのところはよろしいでのしょうか。

ぴぃちんさんの説明とかさなりますが、締結時点で時季指定権時季変更権を、計画日数分喪失させるのが、その協定の存在意義です。それまでに新規付与があれば、その不足日数分も充当されます。それを計画日までずらす、ということですので、労働者にとても有利(労働者間の公平さは別)ですのでかまわないのですが。

Re: 年休の計画的付与に関する労使協定について

著者MIYUさん

2020年02月19日 13:21

ぴぃちん、ご教授いただきありがとうございました。

計画付与日までに有給付与ないので、労使協定締結時において残日数7日未満であれば不足する日分の特別休暇を付与して対応 となるかと思います。

有難うございました。

Re: 年休の計画的付与に関する労使協定について

著者MIYUさん

2020年02月19日 14:08

いつかいりさん

ご教授いただき有難うございました。

組合との話が恐らくできているようなので公平さは了承しているものと思います。
いつかいりさんの言うように労働者にとても有利なので。

有難うございました。

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