相談の広場
来年度初めて有給の計画付与を検討中で、労使協定を結ぶために労働組合と協議中です。計画付与の労使協定のひな型にある文章を示したのですが、
年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が4日に満たないものについてはその不足する日数の限度で特別有給休暇を与えるなどとかいてありますが、
わかりづらいとのこと。
当該日の(計画付与日)時点で有給休暇が( )日未満の者については特別休暇を付与するという言い方にして欲しいとの提案がありました。
計画付与日は5月に1日と7月に1日を設ける予定でおります。
カッコにいれるとしたら (4)日・・と記すのでよいのでしょうか。計画が2日なので 2日?なのでしょうか。
わかりやすくするための文章がおもいつきません。ご教授願います。
スポンサーリンク
こんにちは。
有給休暇の計画的付与によりその日は一斉休業となる、ということでしょうか。
新たに導入するとのことで、すでに有給休暇を消化している社員がいるかと思います。労使協定の締結日において、5月に1日、7月に1日を計画付与とするのであれば、労使協定締結時において残日数7日未満であれば不足する日分の特別休暇を付与して対応することになります。
現在2月ですので、計画的付与日までに新たに付与される有給休暇があるのであれば、その有給休暇より5日以上の残日数を残して2日を計画的付与することで対応できるので、付与される有給休暇が7日未満であれば特別休暇の補填が必要になります。
> 来年度初めて有給の計画付与を検討中で、労使協定を結ぶために労働組合と協議中です。計画付与の労使協定のひな型にある文章を示したのですが、
> 年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が4日に満たないものについてはその不足する日数の限度で特別有給休暇を与えるなどとかいてありますが、
> わかりづらいとのこと。
> 当該日の(計画付与日)時点で有給休暇が( )日未満の者については特別休暇を付与するという言い方にして欲しいとの提案がありました。
> 計画付与日は5月に1日と7月に1日を設ける予定でおります。
> カッコにいれるとしたら (4)日・・と記すのでよいのでしょうか。計画が2日なので 2日?なのでしょうか。
> わかりやすくするための文章がおもいつきません。ご教授願います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]