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労務管理

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勤怠と所得の見積額について

著者 疾風迅雷 さん

最終更新日:2020年02月19日 02:27

登録バイトの勤怠管理について質問させてください
現在マネーフォワード クラウド勤怠というサービスを利用してシフトなどを管理してます。

そこで、ちょっと思ったのですが、勤怠区分という欄があるのです。
そこには平日、法定休日法定外休日の三つ。

私の所みたいに極端な話一ヶ月仕事がない場合や毎日ある場合、その月によって違います。

(1)一ヶ月仕事がない場合は「法定休日
(2)毎日ある場合は「平日」週一で「法定休日」を使っています。
ここで質問です
①(1)の場合なのですが週一で「法定休日」にして残りを「法定外休日」にしないといけないのでしょうか?
あまり分かってなくておしえていただきたいです。

②あと所得の見積額とはなんでしょうか?
従業員は私の所が副業になります。
副業なので年末調整はしないと方向性なのですが、従業員に金額を着た方が良いでしょうか?

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Re: 勤怠と所得の見積額について

著者ユキンコクラブさん

2020年02月19日 08:48

ソフトの内容はわかりませんが、、、

一般的に
平日=所定労働日:労働基準法では1日8時間以内、週40時間以内の就労でカレンダーの黒い日を指していません。。

法定休日労働基準法による週1日の休日、原則起算日は日曜日起算の1週間において、必ず休ませなければいけない日(曜日の指定はありません)となっています。

法定外休日=上記法定休日以外に会社が指定する休日(会社カレンダーで休日と定めた日のうち法定休日でない日:祝日や土曜日や、その他の休みなど)

1)1カ月間仕事がない=労働日がないのか、労働をさせないのかで対応が異なります。
アルバイトの契約内容によっては、契約した日数に対する賃金の保障も必要になります。
そのうえで、週の1日は法定休日、、、その他は会社の休日法定外休日)という事になるでしょう。

2)毎日ある?と言う表現が、どこまで指しているのかわかりませんが、
週40時間以内、かつ副業だからという事で月のすべての日に労働させることはできません(36協定が必要)
ただ、すべての日に働かせた。。。というのであれば、それについても、御社の所定労働日や、アルバイトの労働契約内容により、
通常働く日=平日
週の1日=法定休日
休みと指定した日に働いた日=法定外休日
となり、法定休日には割増賃金1.35倍が、法定外休日においても週の40時間を超えている場合は、1.25倍の割増賃金が必要となります。

また、御社の勤務が副業という事ですので、本業で1日8時間、週40時間の勤務をされていれば、御社の勤務はすべて時間外勤務(平日勤務分も含む)となり、割増賃金の対象となります。労働時間や労働日は本業の勤務と通算されます。

勤務区分は、御社のカレンダーやアルバイトの労働契約を確認して、労働日(平日)、休日法定外休日)、休日のうちの法定休日をさだめ、管理していくとよいでしょう。


所得の見込額。。。については
所得額は、1年間(1月~12月までの就労や収入)に対するもので、
給与の場合は、給与所得
事業の場合は、事業所得
不動産収入が有る場合は、不動産所得。。、。など複数ありますのが、
該当する所得額の見込(どのくらいの収益が見込まれるか。。。)の部分になり、収入と大きくかけ離れることも有ります。

従業員の所得額については、従業員しかわかりません(御社のみで働いていれば給与所得の概算は出るでしょうが、他の収入が有れば 所得見込額が変わってくることになります。)

所得見込額というと、思い当たる部分は、扶養控除申告書や、配偶者控除申告書など、給与計算に使うものでしょうか?
そこに記載するのは、申告者(従業員)の所得見込額と、従業員の配偶者の所得見込額になりますので、御社で伝えることはできません。。。

Re: 勤怠と所得の見積額について

著者疾風迅雷さん

2020年03月07日 02:50

お返事が遅くなりましたが回答ありがとうございます。
私の所が副業だと割増料金が発生するのですね。
でしたら、本業の時間数を聞かないといけないですね。



> ソフトの内容はわかりませんが、、、
>
> 一般的に
> 平日=所定労働日:労働基準法では1日8時間以内、週40時間以内の就労でカレンダーの黒い日を指していません。。
>
> 法定休日労働基準法による週1日の休日、原則起算日は日曜日起算の1週間において、必ず休ませなければいけない日(曜日の指定はありません)となっています。
>
> 法定外休日=上記法定休日以外に会社が指定する休日(会社カレンダーで休日と定めた日のうち法定休日でない日:祝日や土曜日や、その他の休みなど)
>
> 1)1カ月間仕事がない=労働日がないのか、労働をさせないのかで対応が異なります。
> アルバイトの契約内容によっては、契約した日数に対する賃金の保障も必要になります。
> そのうえで、週の1日は法定休日、、、その他は会社の休日法定外休日)という事になるでしょう。
>
> 2)毎日ある?と言う表現が、どこまで指しているのかわかりませんが、
> 週40時間以内、かつ副業だからという事で月のすべての日に労働させることはできません(36協定が必要)
> ただ、すべての日に働かせた。。。というのであれば、それについても、御社の所定労働日や、アルバイトの労働契約内容により、
> 通常働く日=平日
> 週の1日=法定休日
> 休みと指定した日に働いた日=法定外休日
> となり、法定休日には割増賃金1.35倍が、法定外休日においても週の40時間を超えている場合は、1.25倍の割増賃金が必要となります。
>
> また、御社の勤務が副業という事ですので、本業で1日8時間、週40時間の勤務をされていれば、御社の勤務はすべて時間外勤務(平日勤務分も含む)となり、割増賃金の対象となります。労働時間や労働日は本業の勤務と通算されます。
>
> 勤務区分は、御社のカレンダーやアルバイトの労働契約を確認して、労働日(平日)、休日法定外休日)、休日のうちの法定休日をさだめ、管理していくとよいでしょう。
>
>
> 所得の見込額。。。については
> 所得額は、1年間(1月~12月までの就労や収入)に対するもので、
> 給与の場合は、給与所得
> 事業の場合は、事業所得
> 不動産収入が有る場合は、不動産所得。。、。など複数ありますのが、
> 該当する所得額の見込(どのくらいの収益が見込まれるか。。。)の部分になり、収入と大きくかけ離れることも有ります。
>
> 従業員の所得額については、従業員しかわかりません(御社のみで働いていれば給与所得の概算は出るでしょうが、他の収入が有れば 所得見込額が変わってくることになります。)
>
> 所得見込額というと、思い当たる部分は、扶養控除申告書や、配偶者控除申告書など、給与計算に使うものでしょうか?
> そこに記載するのは、申告者(従業員)の所得見込額と、従業員の配偶者の所得見込額になりますので、御社で伝えることはできません。。。
>

Re: 勤怠と所得の見積額について

著者疾風迅雷さん

2020年03月07日 17:02

削除されました

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