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労務管理

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事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者 no-work no-pay さん

最終更新日:2020年02月18日 16:57

お手数ですがご教示ください。

就業規則において、
「第1項 社員が、就業時間の全部を、事業場外で勤務する場合であって、就業時間算定し難い時は所定の労働時間を勤務したものとみなす。
 第2項 社員が、事業場外に直行或いは事業場外から直帰する場合は、それぞれ就業規則に定める始業時刻、終業時刻を適用する。」
と定められているが、
事業場外に関する協定」は締結されていません。

素人の私としては、協定を労働基準監督署へ届け出る事により、
みなせる制度と認識しているのですが、就業規則に上記のような
記載があれば協定の締結は省略できるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者いつかいりさん

2020年02月19日 03:37

労基法に定めるみなし労働時間制のひとつ、事業場外のケース、38条の2はこのように構成されています。

1項:算定しがたい場合は所定労働時間働いたとみなす
1項ただし書き:所定を超えて働く必要があるなら、必要時間
2項:労使協定があるなら前項ただし書きの必要時間は協定時間とする
3項:前項協定時間が法定労働時間内なら労基署届け出無用

就業規則のさだめは1項本則の範囲に収まっているので就業規則のさだめで完結です。ただしポケベル時代の規定ですので、今のご時世、海外出張で携帯もたせてるなら認められないような。


Re: 事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者村の長老さん

2020年02月19日 15:51

> 就業規則において、
> 「第1項 社員が、就業時間の全部を、事業場外で勤務する場合であって、就業時間算定し難い時は所定の労働時間を勤務したものとみなす。
>  第2項 社員が、事業場外に直行或いは事業場外から直帰する場合は、それぞれ就業規則に定める始業時刻、終業時刻を適用する。」
> と定められているが、
> 「事業場外に関する協定」は締結されていません。

法においては「全部または一部を事業場外・・・」とありますが、貴社は全部のみでしょうか。

まぁそれはさておき、いつかいりさんの回答にあるように、労使協定法定労働時間内であってもそれを超える労働時間とみなす場合のどちらであっても、労使協定の締結は必須です。つまり協定無しで運用すればそれ自体で法違反です。所轄労基署に届け出が必要なのは、法定労働時間を超える時間とみなす場合です。

ただこれも回答があるように、事業場外みなし労働が適正であるには、事業場外の労働で随時指示を受けることができない、複数人で行動する場合で指示する者がいない場合などの要件があります。まぁ個人行動で携帯を持っていても山の中で電波が届かないなど、かなりレアな状況下でしかこれは適用できないと思われます。

Re: 事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者no-work no-payさん

2020年02月19日 09:46

いつかいり様
ご返答ありがとうございます。
この就業規則の場合、一日の所定労働時間は一日の法定労働時間未満だったので、就業規則に記載されていれば大丈夫なのですね。

ちなみに、営業職などで直帰するときは、所定終業時刻である17:30としている場合に、
外出先での会議や研修で、終了時刻が18:30などスケジュールが明らかである場合は、
「通常必要とする時間」として18:30までが労働時間となるのでしょうか。


> 労基法に定めるみなし労働時間制のひとつ、事業場外のケース、38条の2はこのように構成されています。
>
> 1項:算定しがたい場合は所定労働時間働いたとみなす
> 1項ただし書き:所定を超えて働く必要があるなら、必要時間
> 2項:労使協定があるなら前項ただし書きの必要時間は協定時間とする
> 3項:前項協定時間が法定労働時間内なら労基署届け出無用
>
> 就業規則のさだめは1項本則の範囲に収まっているので就業規則のさだめで完結です。ただしポケベル時代の規定ですので、今のご時世、海外出張で携帯もたせてるなら認められないような。
>
>
>

Re: 事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者no-work no-payさん

2020年02月19日 09:51

村の長老様
ご返答ありがとうございます。
労働基準監督署への届出は不要であるが、みなす時間が一日の法定労働時間
納まっていても、締結の必要はあるのですね。

ちなみに、規則の第2項、直行・直帰の条文が「一部の部分」について触れているのだと思われます。


> > 就業規則において、
> > 「第1項 社員が、就業時間の全部を、事業場外で勤務する場合であって、就業時間算定し難い時は所定の労働時間を勤務したものとみなす。
> >  第2項 社員が、事業場外に直行或いは事業場外から直帰する場合は、それぞれ就業規則に定める始業時刻、終業時刻を適用する。」
> > と定められているが、
> > 「事業場外に関する協定」は締結されていません。
>
> 法においては「全部または一部を事業場外・・・」とありますが、貴社は全部のみでしょうか。
>
> まかそれはさておき、いつかいりさんの回答にあるように、労使協定法定労働時間内であってもそれを超える労働時間とみなす場合のどちらであっても、労使協定の締結は必須です。つまり協定無しで運用すればそれ自体で法違反です。所轄労基署に届け出が必要なのは、法定労働時間を超える時間とみなす場合です。
>
> ただこれも回答があるように、事業場外みなし労働が適正であるには、事業場外の労働で随時指示を受けることできない、複数人で行動する場合で指示する者がいない場合などの要件があります。まぁ個人行動で携帯を持っていても山の中で電波が届かないなど、かなりレアな状況下でしかこれは適用できないと思われます。

Re: 事業場外労働に関する協定を締結していない場合

著者いつかいりさん

2020年02月19日 20:13


> まぁそれはさておき、いつかいりさんの回答にあるように、労使協定法定労働時間内であってもそれを超える労働時間とみなす場合のどちらであっても、労使協定の締結は必須です。

村の長老さんへ、業務連絡です。

事業場外の労使協定は、数ある労使協定の中で、1カ月単位の変形労働時間制労使協定同様、必須でなく締結するかは任意です。

法定労働時間を超える業務をみなし時間の設定をするなら結ばねばならない」ではなく、「所定超える時間を要する業務につき、労使協定があるなら、その協定時間に読み替える」という趣旨です。

解釈例規も締結奨励せよ(昭63.1.1 基発1号)とあり、労使でお話合いの場をもつことを期待してるのです。

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