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労務管理

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半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者 みこぽん さん

最終更新日:2020年02月17日 11:07

こんにちは

表題についてお聞きしたいのですが、

例えば、午前半休をとり、13時から出勤し8時間勤務して所定労働時間
達した場合、始業時間を13時からとして扱い、午前半休を無効にする、
というのは出来るものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。









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Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者ぴぃちんさん

2020年02月17日 12:01

こんにちは。

午前半休とは、半日の有給休暇であり、13時までの労働を免除されている、ということでよいでしょうか。

そうであれば、記載の状況であれば、「始業時間を13時からとして扱い、午前半休を無効にする」とすることはできません。

その状況であれば、
半日の有給休暇+13時から8時間労働した
として処理することになります。

ただし前日迄に本人が有給休暇の申請を取り下げ、かつ、業務命令として13時出社の指示をだしたのであれば、当日13時からの始業することは可能でしょう。事後ではダメでしょうね。



> こんにちは
>
> 表題についてお聞きしたいのですが、
>
> 例えば、午前半休をとり、13時から出勤し8時間勤務して所定労働時間
> 達した場合、始業時間を13時からとして扱い、午前半休を無効にする、
> というのは出来るものなのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>

Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者boobyさん

2020年02月17日 16:57

> こんにちは
>
> 表題についてお聞きしたいのですが、
>
> 例えば、午前半休をとり、13時から出勤し8時間勤務して所定労働時間
> 達した場合、始業時間を13時からとして扱い、午前半休を無効にする、
> というのは出来るものなのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>
>
【午後半休時の対応を載せました】

お疲れ様です。

ぴぃちんさんがすでにご回答していらっしゃるように、半日休暇を無効にすることはできません。実は半日休暇制度はこのように悪用(?)することができる制度なのです。

それを防止するためには、以下二点を周知する必要があります。当社は以下二点を実施しました。

1.半日休暇制度は会社の厚意であり、ご質問のような使い方をすると、制度が維持できなくなって全日休暇のみになる可能性があることを個人単位まで説明する。組合がある場合は、組合に半日休暇取得日には残業(早出含む)をしないよう申し入れ、組合員の教育を依頼する。

2.半休取得者には残業させないよう管理職の教育を行い、(早出含む)残業なしで帰宅させる責任を管理職が負っていることを自覚させる。

Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者みこぽんさん

2020年02月18日 12:40

ぴぃちんさん様
booby様

お世話になっております。

有給休暇のことでした。言葉が足りなくてすみませんでした。

弊社も、半休又は時間年休を取るときは、残業しないように
アナウンスはしていたのですが、、。
今回の事例は家庭の事情で半休を取ることが多い方であり、
今後も残業するようだと困るということで、無効に出来ないかと
上司が言い出したので質問に至りました。

やはりそうですよね。多分無理かなと思ってはいたのですが、
質問してよかったです。本人には残業はしないよう
引き続き伝えていこうかと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました。

Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者村の長老さん

2020年02月19日 07:49

横からですが。

まず原則の暦日単位で年休を取得する場合での話です。

暦日単位で年休取得をする場合、何らかの事情があって取得日に数時間でも出勤しなければならない場合、その日の年休は取り消しとなるのが通達で出ています。後は数時間分をどう扱うかということになります。所定労働時間から労働時多分の除外しての欠勤控除、あるいは数時間の労働ですが、会社が無理を言って出勤してもらったのだから、所定労働時間勤務したものとして扱うというのが一般的でしょう。

これに対して、会社が法に規定のない半日取得も認めていて、質問にあるような状況となった場合は、法に規定のないことですから就業規則で決めればいいことになります。

こうした場合、半日取得した後、所定労働時間分の割増賃金なしの1.5日分の通常賃金とする、半日年休+4時間通常賃金+4時間時間外賃金とする、半日の年休を取り消し始業時刻の繰り下げ扱いとするなどの扱いは就業規則によることとなります。こうした半日年休は、いわばグレーゾーンというか法の規定外の部分なので、キチッと決めておいた方がいいと思います。

ただ極めてレアケースであればともかく、頻発するようであれば、会社のガバナンスが崩れていると思われます。

Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者ぴぃちんさん

2020年02月19日 08:14

おはようございます。

> 今後も残業するようだと困る

会社が残業命令をだして従業員が残業したのでないのであれば、御社の残業に対する命令と管理はどのようになっているのでしょうか。
午前休の時間数がわかりませんが、その時間数分残業している、という点については、残業については会社が命じたともいえるかと思います。 会社が命じなければ解決する部分があると思います。
まあ恒常的に残業がある会社であれば、結果として半日の有給の有無にかかわらず、残業になっている可能性はあるかと思いますが。


> 今回の事例は家庭の事情で半休を取ることが多い方

どうしても1日の所定労働時間の労働を御社がさせたい・させなければならない、ということであり、個人の都合で13時まで出勤できないということであれば、本人と相談の上、始業時刻の繰り下げをおこなうことでも対応ができるかと思います。
就業規則に繰り上げ、繰り下げの規定はありませんか。



> 弊社も、半休又は時間年休を取るときは、残業しないように
> アナウンスはしていたのですが、、。
> 今回の事例は家庭の事情で半休を取ることが多い方であり、
> 今後も残業するようだと困るということで、無効に出来ないかと
> 上司が言い出したので質問に至りました。
>
> やはりそうですよね。多分無理かなと思ってはいたのですが、
> 質問してよかったです。本人には残業はしないよう
> 引き続き伝えていこうかと思います。

Re: 半休した日に実働が所定労働時間に達した時について

著者みこぽんさん

2020年02月19日 14:19

こんにちは。お疲れ様です。

村の長老様
ぴぃちん様

ご教授頂き、恐縮です。

>まあ恒常的に残業がある会社であれば、結果として半日の有給の有無にかかわらず、残業になっている可能性はあるかと思いますが。
おっしゃったように恒常的に残業のある業務なので、会社から業務命令はありません。
午前半休して残業時間に至ったのが初めての事例で、それなら午後からの出社にして半休を無効に出来ないか、と聞かれた次第です。

>就業規則に繰り上げ、繰り下げの規定はありませんか。
規則に繰り上げ、繰り下げの条文はあります。
家庭の事情のことも勘案し、始業時間の繰り下げを行うことは出来ないか、本人と相談して対応を図りたいと思います。

>こうした半日年休は、いわばグレーゾーンというか法の規定外の部分なので、キチッと決めておいた方がいいと思います。
そうですね。あまりないことですが今後の事も考えて決め事を作るよう、上司に働きかけていきたいと思います。

丁寧で的確に教えてくださり、本当に助かります。
ありがとうございました。



> おはようございます。
>
> > 今後も残業するようだと困る
>
> 会社が残業命令をだして従業員が残業したのでないのであれば、御社の残業に対する命令と管理はどのようになっているのでしょうか。
> 午前休の時間数がわかりませんが、その時間数分残業している、という点については、残業については会社が命じたともいえるかと思います。 会社が命じなければ解決する部分があると思います。
> まあ恒常的に残業がある会社であれば、結果として半日の有給の有無にかかわらず、残業になっている可能性はあるかと思いますが。
>
>
> > 今回の事例は家庭の事情で半休を取ることが多い方
>
> どうしても1日の所定労働時間の労働を御社がさせたい・させなければならない、ということであり、個人の都合で13時まで出勤できないということであれば、本人と相談の上、始業時刻の繰り下げをおこなうことでも対応ができるかと思います。
> 就業規則に繰り上げ、繰り下げの規定はありませんか。
>
>
>
> > 弊社も、半休又は時間年休を取るときは、残業しないように
> > アナウンスはしていたのですが、、。
> > 今回の事例は家庭の事情で半休を取ることが多い方であり、
> > 今後も残業するようだと困るということで、無効に出来ないかと
> > 上司が言い出したので質問に至りました。
> >
> > やはりそうですよね。多分無理かなと思ってはいたのですが、
> > 質問してよかったです。本人には残業はしないよう
> > 引き続き伝えていこうかと思います。

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