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労務管理

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加給年金と振替加算について

著者 なつは さん

最終更新日:2020年02月20日 12:48

加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが

65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。

①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている


振替加算
配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
という理解であってますか?



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