加給年金と振替加算について
加給年金と振替加算について
trd-234499
forum:forum_labor
2020-02-20
加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが
65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。
①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている
振替加算は
配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
という理解であってますか?
著者
なつは さん
最終更新日:2020年02月20日 12:48
加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが
65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。
①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている
振替加算は
配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
という理解であってますか?