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労務管理

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定時後の休憩時間中の作業について

著者 さいまさ さん

最終更新日:2020年02月20日 18:02

弊社では勤務時間9:00~18:00で、昼休憩12:00~13:00、定時後に
18:00~18:30、21:30~22:30に休憩時間を設けております。
現在、タイムカードで勤務時間を管理しており、この休憩時間中に
帰宅した場合(タイムカードを押した場合)には休憩時間扱いとなり
作業時間にカウントされておりません。
これは違法にあたるのでしょうか?

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Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者tonさん

2020年02月21日 01:28

> 弊社では勤務時間9:00~18:00で、昼休憩12:00~13:00、定時後に
> 18:00~18:30、21:30~22:30に休憩時間を設けております。
> 現在、タイムカードで勤務時間を管理しており、この休憩時間中に
> 帰宅した場合(タイムカードを押した場合)には休憩時間扱いとなり
> 作業時間にカウントされておりません。
> これは違法にあたるのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
定時18時以降に確実に仕事をしているのかどうか確認できるのでしょうか。
18時終了としても18時ジャストにタイムカードを打刻できるわけではありません。
帰り支度や着替え等で数分のズレは生じるでしょう。
一方仕事の目途がつくまで休憩を取らずに仕事をすることもあるでしょう。
18時定時で許容範囲は何分なのか、残業ととらえるのは何分以降なのかまずそこをはっきりさせる必要があると思います。
確実に仕事をしているのであれば残業として加算することになります。
休憩とするとサービス残業となり違法でしょう。
とりあえず。

Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者ぴぃちんさん

2020年02月21日 10:06

おはようございます。

ご質問の意味がわからない部分があるので、お返事が正しくないかもしれませんが。

御社の休憩時間は、どのように把握しているのでしょうか。
勤務時間をタイムカードで把握しているということは、3回ある休憩休憩開始時刻と休憩終了時刻をすべてタイムカードに打刻して管理しているということでしょうか?


>この休憩時間中に> 帰宅した場合

休憩開始時刻~休憩終了時刻までにおいては、自由ですから帰宅することは問題にならないです。

一方タイトルにある
>「定時後の休憩時間中の作業について」
については、休憩時間としてタイムカードを打刻させた上で、休憩時間となっている間に労働させることは、あきらかに誤っています。
労基署の目を誤魔化すために、タイムカード上の休憩時間とするために打刻させた上で、サービス労働させることはダメですね。



> 弊社では勤務時間9:00~18:00で、昼休憩12:00~13:00、定時後に
> 18:00~18:30、21:30~22:30に休憩時間を設けております。
> 現在、タイムカードで勤務時間を管理しており、この休憩時間中に
> 帰宅した場合(タイムカードを押した場合)には休憩時間扱いとなり
> 作業時間にカウントされておりません。
> これは違法にあたるのでしょうか?

Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者さいまささん

2020年02月21日 17:48

ton様
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
また、情報が乏しく申し訳ございません。
タイムカードで管理といっても、打刻するのは出社時と、退社時のみで
その時間から休憩時間分を引いた時間を、その日の作業時間として
集計しております。
その為、少し作業が残っていたりして退社の打刻が18:10になったとしても
その10分はカウントされていない状況です。
私としては、1分でも超えて打刻した場合には残業時間としてカウントすべき
では?と考えておりますが、色々ネットを検索してもその確証が得られなかったので
ご相談させていただきました。

Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者tonさん

2020年02月21日 19:09

> ton様
> ぴぃちん様
> ご返信ありがとうございます。
> また、情報が乏しく申し訳ございません。
> タイムカードで管理といっても、打刻するのは出社時と、退社時のみで
> その時間から休憩時間分を引いた時間を、その日の作業時間として
> 集計しております。
> その為、少し作業が残っていたりして退社の打刻が18:10になったとしても
> その10分はカウントされていない状況です。
> 私としては、1分でも超えて打刻した場合には残業時間としてカウントすべき
> では?と考えておりますが、色々ネットを検索してもその確証が得られなかったので
> ご相談させていただきました。


こんばんは。
言われているその10分ですが業務をしていたのか、単に帰り支度で打刻が遅くなったのか判別できますか?
18時までの勤務で18時に打刻できる環境なのでしょうか?
作業をされていないための10分を残業としてカウントする必要はありません。
まずタイムカードの把握と実作業の把握、タイムラグをどのように判断するかそこからではないかと考えます。
とりあえず。

Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者ぴぃちんさん

2020年02月23日 00:53

こんばんは。

> その為、少し作業が残っていたりして退社の打刻が18:10になったとしても
> その10分はカウントされていない状況です。

10分が明らかに労働していないと証明できるのであれば、労働時間にカウントしなくてもよい、とはいえます。

ただ実際に18:05迄労働していたのであれば、賃金を支払わないとすることは違法になります。

なので、タイムカードのすべてが労働時間とは決めれませんが、御社がタイムカード以外で労働時間を適切に管理できていないのであれば、タイムカードの打刻時刻が労働時間と判断されることはありえるでしょう。

そして、御社の休憩とする時間においても、第無カードを打刻していないとして、確実に休憩を取得させている確証はありますか。 会社によっては、本人の記帳や打刻をもって対応している会社もあります。

休憩時間には労働していないので賃金を支払う必要はありませんが、休憩時間と規定していれば休憩時間と扱うことができるとは決まっていません。
確実に休憩しているという証拠を残すことが会社側の対応となるかと思います。



> タイムカードで管理といっても、打刻するのは出社時と、退社時のみで
> その時間から休憩時間分を引いた時間を、その日の作業時間として
> 集計しております。
> その為、少し作業が残っていたりして退社の打刻が18:10になったとしても
> その10分はカウントされていない状況です。
> 私としては、1分でも超えて打刻した場合には残業時間としてカウントすべき
> では?と考えておりますが、色々ネットを検索してもその確証が得られなかったので
> ご相談させていただきました。

Re: 定時後の休憩時間中の作業について

著者さいまささん

2020年02月25日 07:04

ton様
ぴぃちん様

ご返信有難うございます。
作業しているのであれば、休憩時間であれ労働時間
カウントされないといけないという事ですね。
有難うございました。

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