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労務管理

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法律の適用(公務員と民間)について

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2020年02月21日 11:55

いつも大変お世話になっております。
総務担当になり3年目です。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

弊社は地方自治体の外郭団体であり、組織の運営にあたっては、就業規則やその他諸々「〇〇市の〇〇に関する規則を準用する」などとして、所属する市に準ずる形で、就業規則などを整備し、40年以上活動してまいりました。

そんな中で、ひとつ困ったことがありまして。
弊社には、運営する事業所の中に宿直業務を行う施設があり、宿直手当の金額も今まで市に準ずる形で、市と同水準を支給していたのですが、昨年労働基準監督署から是正の指導を受けました。
理由としては、「あなた達(弊社)は公務員ではないのだから、民間の計算根拠に基づいて金額を決め、支給しなければならない」とのこと。
地方公務員法?ではなく、労働基準法?に基づきなさい、とのこと。

なるほど。確かにそうです。公務員ではありません。
この時は指導どおりに宿直手当を追加支給したのですが、そうなると、市の規則や条例を拠り所として運営してきた弊社の就業規則の根拠が曖昧になってしまうのではないかと。
例えば、3月で定年退職を迎えた正規職員を、嘱託職員として4月から再雇用する場合、市は年次休暇数を一旦3月末でリセットし、4月から新たに付与するとしており、弊社もずっとそのように運用してきました。しかし、年次休暇の5日取得義務などもあり、いろいろ年次について調べていくうちに疑問も出てきたので、年次休暇について先日労働基準監督署に相談したところ、一日も間を空けずに継続して雇用するのであれば、年次日数の繰越は発生しますよ、と言われ、さてどうしたものかと困っております。

外郭団体は、どこまで市に準じる必要があり、運営には何の法律を根拠にすべきなのか。
とても曖昧に思えてくるのです。

質問の内容が、はっきり形の見えないものになってきてしまいましたが、
ご意見等お聞かせいただければと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 法律の適用(公務員と民間)について

著者ぴぃちんさん

2020年02月21日 12:15

こんにちは。

外郭団体とありますが、労基署から「 地方公務員法ではなく、労働基準法に基づきなさい」ということであれば、地方公務員ではないのですから、労働者については全面的に労働基準法を遵守する必要があるでしょうね。

○○市に準じて規定を設けることがいけないわけではないのですが、地方公務員の場合には一部労働基準法を適用されていない部分がありますので、その部分まで真似して規定を設けることはできないとも言えます。

最低限、労働基準法は遵守して運営しなければいけない、ということになりますね。



> いつも大変お世話になっております。
> 総務担当になり3年目です。
> もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
>
> 弊社は地方自治体の外郭団体であり、組織の運営にあたっては、就業規則やその他諸々「〇〇市の〇〇に関する規則を準用する」などとして、所属する市に準ずる形で、就業規則などを整備し、40年以上活動してまいりました。
>
> そんな中で、ひとつ困ったことがありまして。
> 弊社には、運営する事業所の中に宿直業務を行う施設があり、宿直手当の金額も今まで市に準ずる形で、市と同水準を支給していたのですが、昨年労働基準監督署から是正の指導を受けました。
> 理由としては、「あなた達(弊社)は公務員ではないのだから、民間の計算根拠に基づいて金額を決め、支給しなければならない」とのこと。
> 地方公務員法?ではなく、労働基準法?に基づきなさい、とのこと。
>
> なるほど。確かにそうです。公務員ではありません。
> この時は指導どおりに宿直手当を追加支給したのですが、そうなると、市の規則や条例を拠り所として運営してきた弊社の就業規則の根拠が曖昧になってしまうのではないかと。
> 例えば、3月で定年退職を迎えた正規職員を、嘱託職員として4月から再雇用する場合、市は年次休暇数を一旦3月末でリセットし、4月から新たに付与するとしており、弊社もずっとそのように運用してきました。しかし、年次休暇の5日取得義務などもあり、いろいろ年次について調べていくうちに疑問も出てきたので、年次休暇について先日労働基準監督署に相談したところ、一日も間を空けずに継続して雇用するのであれば、年次日数の繰越は発生しますよ、と言われ、さてどうしたものかと困っております。
>
> 外郭団体は、どこまで市に準じる必要があり、運営には何の法律を根拠にすべきなのか。
> とても曖昧に思えてくるのです。
>
> 質問の内容が、はっきり形の見えないものになってきてしまいましたが、
> ご意見等お聞かせいただければと思います。
>
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 法律の適用(公務員と民間)について

著者boobyさん

2020年02月21日 13:13

<ご質問内容は割愛させていただきました。ご了承ください>

身内に公務員、市町村の外郭団体勤務者が多いので、ちょっとだけ事情は分かります。御社は民間企業なので、元となる法律は労働基準法(以降 労基法)です、したがって、身もふたもなく回答を書けば市の就業規則に準拠できる部分は0%です。

とはいうものの、例えばわざわざ閉庁している時間帯に就業時間を持ってきたり、休日を市役所とずらす必要はありません。労基法に従った結果、市役所と同じ就業時間休日になることには問題はないのです。この場合、見え方は地方公務員法(市)に準拠したように見えますがそうではなく、労基法に従った結果たまたま同じ就業時間、同じ休日になっただけです。そういう部分は多いはずです。

労基法に基づく就業規則のひな型はインターネットの世界にたくさんありますので参考になると思います。私の経験からすると休日有給休暇所定労働時間(残業や交代制勤務の扱い)、出張、異動(転勤)の扱いは民間と公務員は解離があるようです。総じて民間のほうが手厚いので、就業規則の改訂が必要だと思います。

ただし、一部公務員の方が民間よりも手厚い部分があります。(例 労働債権請求可能期間)その部分を勝手に民間レベルに落とすことは違法なので、こちらにも目配せが必要だと思います。ご参考まで。

Re: 法律の適用(公務員と民間)について

著者ちっぴろさん

2020年02月25日 12:57

ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございました。
そうですね。確かに私たちは公務員ではないので、今後は労働基準法に沿って規則の整備等していく必要がありそうです。
しかし現在の規則の多くの部分が「市に準じる」という作り方をしており、調べてみると、地方公務員法と労働基準法は全く違うわけでもなく、微妙なところで細かい違いがあったりもして。
そして、現在の弊社の労務管理方法では、労働基準法に照らし合わせると違法であることもあり、また複数の事業所を有していることから、もうどこから手を付けていいものかと、困ってしまって・・・。
弊社は、設立当初は社団法人だったのですが、数年前に一般社団法人になりました。「社団法人のままだったら市に準じててもよかったけれど、一般社団法人になったら違いますよ」などということは、あるのでしょうか?
それとも、公務員か、それ以外かで分けられるものなのでしょうか?


> こんにちは。
>
> 外郭団体とありますが、労基署から「 地方公務員法ではなく、労働基準法に基づきなさい」ということであれば、地方公務員ではないのですから、労働者については全面的に労働基準法を遵守する必要があるでしょうね。
>
> ○○市に準じて規定を設けることがいけないわけではないのですが、地方公務員の場合には一部労働基準法を適用されていない部分がありますので、その部分まで真似して規定を設けることはできないとも言えます。
>
> 最低限、労働基準法は遵守して運営しなければいけない、ということになりますね。

Re: 法律の適用(公務員と民間)について

著者ちっぴろさん

2020年02月25日 18:09

booby様

ご回答ありがとうございました。

>労基法に従った結果、市役所と同じ就業時間休日になることには問題はないのです。この場合、見え方は地方公務員法(市)に準拠したように見えますがそうではなく、労基法に従った結果たまたま同じ就業時間、同じ休日になっただけです。そういう部分は多いはずです。

そうなのです、そういう部分は確かに多くて、一見すると問題無さそうに見えるのですが、よくよく調べてみると「あれ?これって・・・」という部分もあったりするので、紛らわしいところです。
今まで何十年もやってきた方法を変えるのは現場の反発が必至ですが、納得してもらえるようにひとつずつ丁寧に説明していきたいと思います。
ありがとうございました。


> <ご質問内容は割愛させていただきました。ご了承ください>
>
> 身内に公務員、市町村の外郭団体勤務者が多いので、ちょっとだけ事情は分かります。御社は民間企業なので、元となる法律は労働基準法(以降 労基法)です、したがって、身もふたもなく回答を書けば市の就業規則に準拠できる部分は0%です。
>
> とはいうものの、例えばわざわざ閉庁している時間帯に就業時間を持ってきたり、休日を市役所とずらす必要はありません。労基法に従った結果、市役所と同じ就業時間休日になることには問題はないのです。この場合、見え方は地方公務員法(市)に準拠したように見えますがそうではなく、労基法に従った結果たまたま同じ就業時間、同じ休日になっただけです。そういう部分は多いはずです。
>
> 労基法に基づく就業規則のひな型はインターネットの世界にたくさんありますので参考になると思います。私の経験からすると休日有給休暇所定労働時間(残業や交代制勤務の扱い)、出張、異動(転勤)の扱いは民間と公務員は解離があるようです。総じて民間のほうが手厚いので、就業規則の改訂が必要だと思います。
>
> ただし、一部公務員の方が民間よりも手厚い部分があります。(例 労働債権請求可能期間)その部分を勝手に民間レベルに落とすことは違法なので、こちらにも目配せが必要だと思います。ご参考まで。

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