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労務管理

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有休繰り越し

著者 みかほ さん

最終更新日:2020年02月24日 10:55

有休繰り越しの件について教えて下さい

毎年、12月11日に有給を一斉更新して
マックス20日の有給残に戻ります
(12月11日~1月10日で管理しています)

①2017.12.11~2018.1.10 有休10日使用
②2018.111~2019.1.10 有休20日使用 繰越3日使用
③2019.1.11~2020.2.10 有休6.5日使用

入社10年以上の従業員(年間20日有休あり)の者は
今現在、有給残13.5日と繰越は何日になるのでしょうか?

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Re: 有休繰り越し

著者ぴぃちんさん

2020年02月24日 11:35

こんにちは。

> 毎年、12月11日に有給を一斉更新して

これが基準日を12月11日にして、付与しているということであれば、

A
> (12月11日~1月10日で管理しています)

B
> ①2017.12.11~2018.1.10 有休10日使用
> ②2018.111~2019.1.10 有休20日使用 繰越3日使用
> ③2019.1.11~2020.2.10 有休6.5日使用

AとBの意味がよくわからないのですが…

A:通常法第39条の有給休暇は付与日から1年の期間で管理すると思います。
「12月11日~1月10日」が、「12月11日~翌年12月10日」の誤りだったとしても、Bの期間の区切りがよくわかりません。

1月10日ないし1月11日とは何の日でしょうか?

B:付与日が12月10日として、①②③が同じ期間でなく、12月と1月でブチブチに区切られていてまちまちの期間になっている意味は何でしょうか。


> マックス20日の有給残に戻ります

これもよくわかりません。
法第39条の有給休暇については、付与された日から2年間行使することができます。
1年経過後にリセットされることはありません。


> 有休繰り越しの件について教えて下さい
>
> 毎年、12月11日に有給を一斉更新して
> マックス20日の有給残に戻ります
> (12月11日~1月10日で管理しています)
>
> ①2017.12.11~2018.1.10 有休10日使用
> ②2018.111~2019.1.10 有休20日使用 繰越3日使用
> ③2019.1.11~2020.2.10 有休6.5日使用
>
> 入社10年以上の従業員(年間20日有休あり)の者は
> 今現在、有給残13.5日と繰越は何日になるのでしょうか?

Re: 有休繰り越し

著者tonさん

2020年02月25日 03:41

こんばんは。横からですが…
まず有給管理について事業所は1年以上の期間をもって有給消化ができるという少し特殊な環境にあるのかなと思います。
通常は12か月ですが事業所においては13か月を区切りにしている重複期間があるように見受けます。

> 有休繰り越しの件について教えて下さい
>
> 毎年、12月11日に有給を一斉更新して
> マックス20日の有給残に戻ります
> (12月11日~1月10日で管理しています)

下記職員において採用後すでに10年経過で年間付与が20日として
> ①2017.12.11~2018.1.10 有休10日使用

2017.12.11から新年度20日の付与になりますから2017.12.11-2018.1.10までの1か月間に有休使用があるかどうかで残数が変わります。
使用がなければ新規付与20日と繰越数です。
繰越数は2017.12.10までに何日残数があるかで変わります。
2018.12.10まで有休消化が0日とした場合40日残になります。
2017.12.11~2018.12.10で20日付与
2016.12.11~2017.12.10で20日付与←繰越分

> ②2018.111~2019.1.10 有休20日使用 繰越3日使用←おそら2018.12.11かと

本来は2018.12.11-2019.12.10の期間において有給23日消化ということでしょう。
御社の消化管理は繰越優先消化ではなく当年付与優先消化と思われます。
当年付与優先消化とした場合
2017.12.11-2018.12.10の20日のうち3日消化←2019.12.11~への繰越は消滅
2018.12.11-2019.12.10の20日の全日数消
繰越なし

> ③2019.1.11~2020.2.10 有休6.5日使用

2019.12.11-2020.12.10の20日付与のうち既に6.5日消化
先に書きましたが当年付与優先消化であれば繰越はありませんので13.5日のみです。
繰越優先消化なのか当年付与優先消化なのかで変わりますし重複期間をどのようにとらえているのかでも変わります。
有給管理に13か月は基本ありませんが事業所独自として13か月管理とする分には問題ないと考えます。
その際付与は法定付与で繰越分を本来12か月で消滅する分を1か月延長させているとも考えられますので付与と管理を分けて考えてみてください。

>
> 入社10年以上の従業員(年間20日有休あり)の者は
> 今現在、有給残13.5日と繰越は何日になるのでしょうか?

とりあえず。

Re: 有休繰り越し

著者みかほさん

2020年02月25日 09:41

ぴぃちんさん
tonさん

返信有難うございます

下記の日数を入力間違っておりました
①2017.12.11~2018.12.10 有休10日使用
②2018.12.11~2019.12.10 有休20日使用 繰越3日使用
③2019.12.11~2020.12.10 有休6.5日使用

繰越型優先消化と当年付与優先消化があると知り
勉強になりました。

おそらく当社は当年付与優先消化であると思います。
尋ねてきた従業員は古い方から消化して下さいと
言ってきたのですが。。。

この辺りを労務士さんに相談したいと思います。
有難うございました。





> 有休繰り越しの件について教えて下さい
>
> 毎年、12月11日に有給を一斉更新して
> マックス20日の有給残に戻ります
> (12月11日~1月10日で管理しています)
>
> ①2017.12.11~2018.1.10 有休10日使用
> ②2018.111~2019.1.10 有休20日使用 繰越3日使用
> ③2019.1.11~2020.2.10 有休6.5日使用
>
> 入社10年以上の従業員(年間20日有休あり)の者は
> 今現在、有給残13.5日と繰越は何日になるのでしょうか?

Re: 有休繰り越し

著者ぴぃちんさん

2020年02月25日 11:04

こんにちは。

> ②2018.12.11~2019.12.10 有休20日使用 繰越3日使用

これ就業規則等に、新しく付与されている分から消化するとか、明確に規定されていますか。

> 繰越型優先消化と当年付与優先消化があると知り
> 勉強になりました。

からすれば、規定がない、ように思えますが・・
労働基準法にはすでに付与されている方からとも、新たらしく付与されている方からとも規定されていません。
上記規定が就業規則にあれば、民法第四百八十八条により新しく付与されている分からの消化でよいでしょう。

就業規則に規定されていない場合には、
> 尋ねてきた従業員は古い方から消化して下さい
ということですから、第四百八十八条2の規定により、労働者の希望する方法になります。ただ会社直ちに抗弁していれば新しく付与された方からにすることも可能といえます。

ただ、労働基準法における有給休暇時効は2年あります。
有給休暇の消化については、現時点では、新しく付与された方から消化する場合には就業規則に規定している会社が多く、規定していない会社は繰り越された分から消化する会社が多いかと思います(個人的な印象で実数がどうかまでは断言できませんが)ので、労働基準法労働者の保護を趣旨とした法律であることを考えれば、慣例としてどちらであるのかは、御社実績に依る部分があるでしょうが、民法だけを拠り所にするのであれば、規定がなく繰り越された分からの消化が多い会社が多いのであれば御社はそれに倣うのが無難といえるかと思います。
それをさけるのであれば、過去の実績をだれにでもわかるように提示するか、就業規則などに明文化することが望ましいと思います。


> ②2018.12.11~2019.12.10 有休20日使用 繰越3日使用

とすると、この方法が是なのか否なのか、ということになります。
少なくとも、労働者は否としているということになります(意思表示している)。

> ①2017.12.11~2018.12.10 有休10日使用

またこの時に2018/12/10に付与された結果の残日数がどちらの立場にあるのかによっても、残日数は異なることになります。


民法
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。



> 返信有難うございます
>
> 下記の日数を入力間違っておりました
> ①2017.12.11~2018.12.10 有休10日使用
> ②2018.12.11~2019.12.10 有休20日使用 繰越3日使用
> ③2019.12.11~2020.12.10 有休6.5日使用
>
> 繰越型優先消化と当年付与優先消化があると知り
> 勉強になりました。
>
> おそらく当社は当年付与優先消化であると思います。
> 尋ねてきた従業員は古い方から消化して下さいと
> 言ってきたのですが。。。
>
> この辺りを労務士さんに相談したいと思います。
> 有難うございました。

Re: 有休繰り越し

著者tonさん

2020年02月25日 19:53

> ぴぃちんさん
> tonさん
>
> 返信有難うございます
>
> 下記の日数を入力間違っておりました
> ①2017.12.11~2018.12.10 有休10日使用
> ②2018.12.11~2019.12.10 有休20日使用 繰越3日使用
> ③2019.12.11~2020.12.10 有休6.5日使用
>
> 繰越型優先消化と当年付与優先消化があると知り
> 勉強になりました。
>
> おそらく当社は当年付与優先消化であると思います。
> 尋ねてきた従業員は古い方から消化して下さいと
> 言ってきたのですが。。。
>
> この辺りを労務士さんに相談したいと思います。
> 有難うございました。


こんばんは。
まずどの職員でもいいのですが最高数20日を2年付与された職員の有給消化と繰越を当年度優先消化と繰越優先消化と比較してみてください。
それによりどちらを慣例として使用しているのか見えてくると思います。
労働者側では繰越優先が望ましいですが使用者側としては当年優先消化させたいのかもしれません。
どちらも違法ではありませんし必ずしも規定がなくとも慣例運用として説明出来ればいいのではと考えます。
社労士という専門家の顧問もいるのであれば優先消化だけではなく、規定を盛り込む必要があるのかも合わせて相談されるといいでしょう。
現状当年優先消化を繰越優先消化に変更されるのであれば社労士だけではなく上司ともよく相談してください。
とりあえず。

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