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労務管理

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傷病手当金 時給者の場合

著者 はなまる絶好調! さん

最終更新日:2020年02月25日 13:30

削除されました

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Re: 傷病手当金 時給者の場合

著者ぴぃちんさん

2020年02月24日 11:44

こんにちは。

傷病手当金の受給要件を満たしているのであれば受給はできますが、記載の内容では療養のために労務不能であったのかどうかはわかりません。 単に会社を休んだだけであれば要件は満たしません。

要件を満たしている場合の待機期間については、会社の休日でも有給休暇でも欠勤でも連続3日に該当します。
「無理くり有給」の意味がわかりませんが、要件を満たしているのであれば、1/30からの3日で待期3日間になりますので、2/2以降で傷病手当支給開始となります。



> 職員さんで10日ほど
> 私傷病のためにお休みをされた方がいます。
> この方は、時給者さんです。
>
> ①休業期間
> 1/30~2/10
> 1/30・1/31・2/1は有給でお休みです。
>
> ②この方は、週4日勤務で契約
> 2/1・2/2・2/5は出勤日ではなく、
> もともとお休みです。
> 2/1は、無理くり有給にしたので
> お給料が出ますが、あとの2日は
> 出勤されていないので無給です。
>
> 上記の条件において、
> 2/2・2/5は、傷病手当金は支給されますでしょうか?
>

Re: 傷病手当金 時給者の場合

著者はなまる絶好調!さん

2020年02月24日 11:58

ぴぃちん様

投稿ありがとうございます!
当該従業員の方のお休みは、
労務不能であったことを立証できますので、
(お医者様の見立てあり)
受給できますね♪

公休であっても、
無給の公休は支給対象になるのは
承知していましたが、
今回は時給者さんなので、
ちょっと不安だったのです。
安心しました。
ありがとうございます!

Re: 傷病手当金 時給者の場合

著者プロを目指す卵さん

2020年02月24日 21:13

> ②この方は、週4日勤務で契約
> 2/1・2/2・2/5は出勤日ではなく、
> もともとお休みです。
> 2/1は、無理くり有給にしたので
> お給料が出ますが、あとの2日は
> 出勤されていないので無給です。


有給休暇は勤務すべき労働日にしか申し出ることができませんから、出勤日でない休みの日を有給休暇日にして給与を支給するとは、滅茶苦茶です。こんなことを許すあるいは逆に会社が主導しているとしたら、労務管理はあって無いに等しい状態です。今回のこの取扱いは早急に取り消すべきです。

Re: 傷病手当金 時給者の場合

著者タニー0131さん

2020年02月25日 13:12

こんにちは。

情報が少ないので何とも言えませんが、労務不能であったことを立証できてもその他の支給要件は満たしているのでしょうか。

傷病手当金は、給与の支払いがないときにカバーするための者なので、給与の支払いがあるケースは適用範囲外ですよ。
ただし、休んでいる期間中に支払われる給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合、その差額分のみが傷病手当金として支給されます。


> 職員さんで10日ほど
> 私傷病のためにお休みをされた方がいます。
> この方は、時給者さんです。
>
> ①休業期間
> 1/30~2/10
> 1/30・1/31・2/1は有給でお休みです。
>
> ②この方は、週4日勤務で契約
> 2/1・2/2・2/5は出勤日ではなく、
> もともとお休みです。
> 2/1は、無理くり有給にしたので
> お給料が出ますが、あとの2日は
> 出勤されていないので無給です。
>
> 上記の条件において、
> 2/2・2/5は、傷病手当金は支給されますでしょうか?
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