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労務管理

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勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者 くりーむ さん

最終更新日:2020年02月25日 18:12

長文になりますが、お知恵を借りたく投稿致します。

弊社の就業規則には「通常の所定勤務時間及び休憩時間は、次の通りとする。
勤務時間 昼勤 自 8時30 分 至 17時30分
休憩時間 昼勤 自 12時00分 至 13時00分
なお 、職場毎の労使合意のうえ、職種・職務、業務形態に応じて、途中30分延長の休憩時間を取得することができる。」とあります。

現状としては多くの人が朝7時45分から(人によっては8時10分など)、来客準備などを含む掃除をし、8時25分から朝礼、終業後も17時30分~17時40分ごろまで掃除をしています。休憩は12時~13時の他に、各自お茶を飲んだりしているので1日の合計で30分はとっていると思います。タイムカードは出社時と退社時に押しますが、朝は8時30分からの業務開始に訂正され、終業後の掃除は「17時30分~18時は休憩時間」とのことで、業務前・後ともに時間外手当の計算には含まれておりません。

今回、従業員から「掃除は勤務時間内でするようにしてほしい」という要望が出ました。これに対し会社側は「8時30分から仕事が出来る体制にするために自主的に始業時間前に掃除を行っています。必要であれば、始業時間を8時に早め、(休憩時間を1時間半とする)一斉に掃除を行うことを検討しますので、再度意見を提出ください。」との回答案が出されているようです。

このような場合、就業規則の変更は、不利益変更にならないのでしょうか?また、現状の、始業前と終業後に掃除をさせていることは、違法ではないのでしょうか?

会社側は「自主的に始業時間前に掃除を行っています。」と回答していますが、自主的ではなく、掃除当番表もあり、8時過ぎに来る従業員に対しては役員含む上司や先輩から「来るのが遅い。」「もう少し早く来て掃除をしなさい」などの言葉があるようです。掃除場所によっては、そこを掃除しなければ業務に支障が出る場所もあり、仕事の一環と考える従業員もいます。

既述した就業規則の「職場毎の労使合意のうえ(中略)途中30分延長の休憩時間を取得することができる。」について、現在昼休憩以外にとっている休憩を会社側が「労使合意していない」と主張すれば、「始業8時の休憩1時間半」に変更しても労働時間は変わりませんが、出勤時間が早まるので、従業員の不利益になると考える者もいると思います。

つたない文章で分かりにくい部分があるかと存じますが、もろもろご教授の程よろしくお願い致します。

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Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者tonさん

2020年02月25日 20:35

《文字超過のため原文割愛します》

こんばんは。私見ですが…
掃除についてはどこの職場でもある事でしょう。
また掃除に30分も必要なのかどうかも検討の余地があるのではと思います。
自主参加であれば「出勤が遅い」とか「早く来い」といわれる必要はありません。
社命で行わせているからそのような言動があるのでしょう。
8:30から業務開始であれば掃除に30分必要なのかどうか検討の上
出社時間と勤務開始時間を分ければいいのです。
8:15分出社で掃除は15分で完了させ8:30業務開始
17:30分業務終了で清掃15分で完了17:45分帰宅
出社時間が早まることはありますが今までサービス残業(早晩)となっている部分を給料として反映させることができることになり休憩時間も確実に1時間30分取得しなければ8時間超過勤務となります。
会社の言われている8時出社で1時間30分の休憩を取ったとしても帰宅時の清掃時間が担保されていません。
早晩の掃除が確実にあるなら両方で時間延長と休憩時間の確実取得が必要でしょう。
また仕事として判断されるのであれば業務開始時間帯を繰り下げるのも方法でしょう。
8:30出社-掃除、業務開始9:00
業務終了17:00、17:00~17:30まで後帰宅
業務時間の変更が可能かどうかですが会社が良しとする可能性は少ないと思われます。
出勤が早まる事が確実に不利益変更と言えるかどうかは正直判断は付き兼ねます。
一部には労働時間に変更がなければ不利益とまでは言えないともありますので確認してください。
とりあえず。

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者村の長老さん

2020年02月25日 23:29

質問者さんの現況説明は、今現在の実態としてなされていると思います。

しかし一方で休憩を1日の合計で休憩30分はとっていると思います」とか、事業変革により「必要であれば、始業時間を8時に早め、(休憩時間を1時間半とする)一斉に掃除を行うことを検討しますので、再度意見を提出ください。」との回答案が出されているようです。この経緯を以ってしても、他のメンバーは理解できおもいと1873、痔ある全ネウjみやまえもん「

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者ぴぃちんさん

2020年02月26日 00:38

こんばんは。

>現状としては多くの人が朝7時45分から(人によっては8時10分など)、来客準備などを含む掃除をし、8時25分から朝礼、終業後も17時30分~17時40分ごろまで掃除をしています
>これに対し会社側は「8時30分から仕事が出来る体制にするために自主的に始業時間前に掃除を行っています。

これが会社の回答であるのであれば、始業前に出社する必要はない、というお返事になります。
掃除も朝礼も任意の自由出席になりますので、会社が掃除しなくてもよいこと、朝礼に出席しなくてもよい、というお返事にもなるのですが、実態はいかがでしょうか。

従業員が自らの意志で勝手に掃除している、自らの意志で朝礼にでているのですか?


もしそうであるのであれば、
>「来るのが遅い。」
>「もう少し早く来て掃除をしなさい」
と指示している方はサービス残業を強要しているのですから、御社は厳しく罰するべきでしょう。


率直に対象者全員が、8時30分に出勤して業務が滞りなくできるのでしょうか?
着替えの時間も労働時間と判断されるケースがあるのですよ。

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者くりーむさん

2020年02月26日 18:04

> 《文字超過のため原文割愛します》
>
> こんばんは。私見ですが…
> 掃除についてはどこの職場でもある事でしょう。
> また掃除に30分も必要なのかどうかも検討の余地があるのではと思います。
> 自主参加であれば「出勤が遅い」とか「早く来い」といわれる必要はありません。
> 社命で行わせているからそのような言動があるのでしょう。
> 8:30から業務開始であれば掃除に30分必要なのかどうか検討の上
> 出社時間と勤務開始時間を分ければいいのです。
> 8:15分出社で掃除は15分で完了させ8:30業務開始
> 17:30分業務終了で清掃15分で完了17:45分帰宅
> 出社時間が早まることはありますが今までサービス残業(早晩)となっている部分を給料として反映させることができることになり休憩時間も確実に1時間30分取得しなければ8時間超過勤務となります。
> 会社の言われている8時出社で1時間30分の休憩を取ったとしても帰宅時の清掃時間が担保されていません。
> 早晩の掃除が確実にあるなら両方で時間延長と休憩時間の確実取得が必要でしょう。
> また仕事として判断されるのであれば業務開始時間帯を繰り下げるのも方法でしょう。
> 8:30出社-掃除、業務開始9:00
> 業務終了17:00、17:00~17:30まで後帰宅
> 業務時間の変更が可能かどうかですが会社が良しとする可能性は少ないと思われます。
> 出勤が早まる事が確実に不利益変更と言えるかどうかは正直判断は付き兼ねます。
> 一部には労働時間に変更がなければ不利益とまでは言えないともありますので確認してください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。
朝の掃除に30分は必要ないと考えています。8時前に来て10分くらい掃除した後、自由に過ごしている人も多いですし。。。
会社からの回答では、帰りの掃除時間が担保されないことも気づきませんでした。

おっしゃる通り、掃除時間を検討の上、出社時間勤務時間を分けて考えるよう要請しようと思います。

ご丁寧にありがとうございました。

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者くりーむさん

2020年02月26日 18:08

> 質問者さんの現況説明は、今現在の実態としてなされていると思います。
>
> しかし一方で休憩を1日の合計で休憩30分はとっていると思います」とか、事業変革により「必要であれば、始業時間を8時に早め、(休憩時間を1時間半とする)一斉に掃除を行うことを検討しますので、再度意見を提出ください。」との回答案が出されているようです。この経緯を以ってしても、他のメンバーは理解できおもいと1873、痔ある全ネウjみやまえもん「

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、「他のメンバーは」の後が文字化けかなにかしていて、読み取れませんでした。
お時間がありましたら、もう一度ご回答いただけますでしょうか。

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者くりーむさん

2020年02月26日 18:24

> こんばんは。
>
> >現状としては多くの人が朝7時45分から(人によっては8時10分など)、来客準備などを含む掃除をし、8時25分から朝礼、終業後も17時30分~17時40分ごろまで掃除をしています
> >これに対し会社側は「8時30分から仕事が出来る体制にするために自主的に始業時間前に掃除を行っています。
>
> これが会社の回答であるのであれば、始業前に出社する必要はない、というお返事になります。
> 掃除も朝礼も任意の自由出席になりますので、会社が掃除しなくてもよいこと、朝礼に出席しなくてもよい、というお返事にもなるのですが、実態はいかがでしょうか。
>
> 従業員が自らの意志で勝手に掃除している、自らの意志で朝礼にでているのですか?
>
>
> もしそうであるのであれば、
> >「来るのが遅い。」
> >「もう少し早く来て掃除をしなさい」
> と指示している方はサービス残業を強要しているのですから、御社は厳しく罰するべきでしょう。
>
>
> 率直に対象者全員が、8時30分に出勤して業務が滞りなくできるのでしょうか?
> 着替えの時間も労働時間と判断されるケースがあるのですよ。
>

ご回答ありがとうございます。
表向きは自由参加と言っていますが、「掃除は勤務時間内に」という意見が挙がっている時点で、強制参加といえます。そして来ない者は悪者扱いです。朝礼も同じです。

実際は全員が8時30分に出社して掃除を開始しても支障ありませんが「8時30分開始にしたら業務に支障が出る」と上の者は言っています。にも関わらず、8時30分前の作業は仕事ではないと言い張っております。そこに矛盾があると、理解してもらうことが必要ですよね。

サービス残業を強要していると分かってもらえるように動きたいと思います。

Re: 勤務時間外の掃除と就業規則の変更について

著者ぴぃちんさん

2020年02月27日 00:01

こんばんは。

率直に、会社はきちんと賃金を支払っていないといえるでしょう。

> 表向きは自由参加と言っていますが、「掃除は勤務時間内に」という意見が挙がっている時点で、強制参加といえます。そして来ない者は悪者扱いです。朝礼も同じです。
>
> 実際は全員が8時30分に出社して掃除を開始しても支障ありませんが「8時30分開始にしたら業務に支障が出る」と上の者は言っています。にも関わらず、8時30分前の作業は仕事ではないと言い張っております。そこに矛盾があると、理解してもらうことが必要ですよね。
>

「8時30分開始にしたら業務に支障が出る」から、それより前に出社して業務をしているのですから、時間外労働として賃金の支払いは必須ですね。


> タイムカードは出社時と退社時に押しますが、朝は8時30分からの業務開始に訂正され、終業後の掃除は「17時30分~18時は休憩時間」とのことで、業務前・後ともに時間外手当の計算には含まれておりません。


支払わねばならない賃金を支払っていないのですから、会社に支払うを求めてください。それで、支払ってもらえないのであれば、賃金の未払いとして労基署に相談してください。
会社の説明は、労基署には全く通用しない説明と思います。

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