相談の広場
お世話になっております。
退職した場合の社会保険料等の天引についての解釈の質問です。
健康保険及び厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日。
雇用保険の資格喪失日は、退職当日。
雇用保険は、退職月の分も天引するということでわかります。
けれど、健康保険料と厚生年金の保険料の天引処理についての解釈を確認したいです。
(2020年2月28日18:30時点で編集しています)
前提:
給料25日締 月末払
年金事務所 自動引落
例:
1月分(12/26~1/25)給料
給料払:1/31
年金事務所:2月末自動引落
1、退職日1/25
資格喪失日が1/26だから1月分の負担はなくなり、1月分(12/26~1/25)から、12月分までの分を天引し2月末に銀行引落。
なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
2、退職日1/30
資格喪失日が1/31だから1月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/30)からは健康保険料及び厚生年金は天引しない。
なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
3、退職日1/31
資格喪失日が2/1だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/31)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
4、退職日2/1
資格喪失日が2/2だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~2/1)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
上記の考えでいいのでしょうか?
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こんにちは。
> お世話になっております。
> 退職した場合の社会保険料等の天引についての解釈の質問です。
>
> 健康保険及び厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日。
> 雇用保険の資格喪失日は、退職当日。
>
> 雇用保険は、退職月の分も天引するということでわかります。
> けれど、健康保険料と厚生年金の保険料の天引処理についての解釈を確認したいです。
> (2020年2月28日18:30時点で編集しています)
>
> 前提:
> 給料25日締 月末払
> 年金事務所 自動引落
> 例:
> 1月分(12/26~1/25)給料
> 給料払:1/31
> 年金事務所:2月末自動引落
>
> 1、退職日1/25
> 資格喪失日が1/26だから1月分の負担はなくなり、1月分(12/26~1/25)から、12月分までの分を天引し2月末に銀行引落。
> なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
末日以外なので1月負担なし
> 2、退職日1/30
> 資格喪失日が1/31だから1月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/30)からは健康保険料及び厚生年金は天引しない。
> なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
末日以外なので1月負担なし
> 3、退職日1/31
> 資格喪失日が2/1だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/31)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
末日退職なので1月分負担あり
> 4、退職日2/1
> 資格喪失日が2/2だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~2/1)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
末日退職意外なので2月負担なし
以上になります。
社会保険控除の考え方は締め日は関係ありません。
支給日で判断します。
計算根拠と支給は分けて考えましょう。
とりあえず。
> お世話になっております。
> 退職した場合の社会保険料等の天引についての解釈の質問です。
>
> 健康保険及び厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日。
> 雇用保険の資格喪失日は、退職当日。
>
給与天引きしている社会保険料が当月徴収か、翌月徴収かで変わってきます。
まずは、それをかくにんしてください。
> 前提:
> 給料25日締 月末払
> 年金事務所 自動引落
> 例:
> 1月分(12/26~1/25)給料
> 給料払:1/31
1月31日に支払われる給与から、1月分の社会保険料を控除しているのであれば、当月徴収です。
1月31日に支払われる給与から12月分の社会保険料を控除しているのであれば、翌月徴収となります。
社会保険料の納付は、前月分(1月分)を2月末に通帳から引き落とされています。通知書を確認してください。
> 年金事務所:2月末自動引落
この時引かれている社会保険料は、1月分の保険料となっています。
>
> 1、退職日1/25
> 資格喪失日が1/26だから1月分の負担はなくなり、1月分(12/26~1/25)から、12月分までの分を天引し2月末に銀行引落。
> なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
1月分の社会保険料負担はなし
12月分の保険料は1月末に引落。
> 2、退職日1/30
> 資格喪失日が1/31だから1月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/30)からは健康保険料及び厚生年金は天引しない。
> なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
1月分の保険料負担はなし(国保、国年負担)
当月徴収なら、1月末に支給する給与からの天引き分(1月分の社会保険料)も不要。
翌月徴収なら、1月末に支給する給与からは保険料(12月分)天引き必要。
2月(1月26日~1月30日)に支給する給与からの天引き(1月分の社会保険料)が不要
> 3、退職日1/31
> 資格喪失日が2/1だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/31)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
2と同じ。
1月分の社会保険料負担あり
当月徴収なら、1月末支給の給与から天引き必要
翌月徴収なら、書いてある通り(2月支給分から天引き)
銀行引き落としは、1月分の保険料は2月末で引き落とされます。
>
> 4、退職日2/1
> 資格喪失日が2/2だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~2/1)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
3と同じ。
社会保険料の金融機関からの自動引き落としは、
前月分(が当月末に引き落とされます。
よって、1月分の保険料は2月末に口座から引き落とされています。今年は3月2日になるとおもいます(月末金融機関休業のため)。通知書が毎月届いていると思いますので、対象月の確認をしてください。
なお、退職日によって、届け出が遅くなった場合の保険料は、調整されますので、年金事務所で確認してみてください。。
お世話になっております。
ton様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございました。
あやふやな部分が理解できました。ありがとうございます。
ご指摘いただいていた件は、翌月徴収です。
例:
11月給与(10/26~11/25)
社会保険料天引 10月分
給料支払:11/30
年金事務所:
11/30 自動引落→10月分
12/31 自動引落→11月分
> こんにちは。
>
> > お世話になっております。
> > 退職した場合の社会保険料等の天引についての解釈の質問です。
> >
> > 健康保険及び厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日。
> > 雇用保険の資格喪失日は、退職当日。
> >
> > 雇用保険は、退職月の分も天引するということでわかります。
> > けれど、健康保険料と厚生年金の保険料の天引処理についての解釈を確認したいです。
> > (2020年2月28日18:30時点で編集しています)
> >
> > 前提:
> > 給料25日締 月末払
> > 年金事務所 自動引落
> > 例:
> > 1月分(12/26~1/25)給料
> > 給料払:1/31
> > 年金事務所:2月末自動引落
> >
> > 1、退職日1/25
> > 資格喪失日が1/26だから1月分の負担はなくなり、1月分(12/26~1/25)から、12月分までの分を天引し2月末に銀行引落。
> > なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
>
> 末日以外なので1月負担なし
>
> > 2、退職日1/30
> > 資格喪失日が1/31だから1月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/30)からは健康保険料及び厚生年金は天引しない。
> > なお、1月分の負担は、国民健康保険及び国民年金の負担。
>
> 末日以外なので1月負担なし
>
> > 3、退職日1/31
> > 資格喪失日が2/1だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~1/31)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> > なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
>
> 末日退職なので1月分負担あり
>
> > 4、退職日2/1
> > 資格喪失日が2/2だから2月分の負担はなくなり、2月分(1/26~2/1)から、1月分までの分を天引し3月末に銀行引落。
> > なお、国民健康保険及び国民年金の負担は、2月分から。
>
> 末日退職意外なので2月負担なし
>
> 以上になります。
> 社会保険控除の考え方は締め日は関係ありません。
> 支給日で判断します。
> 計算根拠と支給は分けて考えましょう。
> とりあえず。
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