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労務管理

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65歳以上の方の雇い方

著者 bataco さん

最終更新日:2020年03月01日 18:09

弊社はこの度就業規則を新規で作成しています。現状では定年制度もなく70歳超のかたも働いています。しかし、65歳から毎年各人の健康状態など相談して継続するか決めていました。
 この度65歳定年とし、65歳越の方は同じく毎年の話し合いで今後の働き方を各人ごとに決めていくこととしたいと思っております。
 この時、①嘱託社員と呼ぶのか、有期労働者とするのか。②規定書を作成するのか、労働条件通知書だけでいいのか。③規定書がいるときは、どのようなことに注意するのか。
 ご教示いただけたら幸いです。

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Re: 65歳以上の方の雇い方

お疲れさんです。

ご存知かと思いますが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならないとし、当該事項を変更した場合においても、同様とするとしています。
しかし、いくら少数の会社とは言え、労働時間有給休暇、そこで働く労働者の健康管理などは、小さな会社とは言え親方も絶対に管理しておかねば、時には思わない罰則などもかかります。
おそらく健康などを害し、そこで働く方から話されて、じゃ~と 昔のお店のような感じのところなんですかね。
でも、一緒に働く方を支えることも会社の責任者としての責任です。
無論、就業規則、それに今働いている方との雇用契約、その条件は
労働契約の期間
・就業の場所及び従事すべき業務内容
・始業および終業の時刻、時間外労働休憩休日、休暇など
・給与の計算および支払い方法、賃金の締切日や支払日、昇給など
退職解雇について
です。
これらはただ言葉で表しておくことが賢明ですね。
更に、就業規則等を設定したときには、
退職手当の適用される労働者の範囲、計算方法、支払い方法など
・臨時に支払われる賃金賞与など
労働者負担の食費の有無、作業用品の自己負担の有無など
・安全・衛生
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁
休職
等についても鮮明に表しておくことが必要でしょう。
お近くに、社労士さんなども法改正などに応じた改正就業規則のサンプルなども作成していますから、ご相談を。

Re: 65歳以上の方の雇い方

著者batacoさん

2020年03月02日 14:26

> お疲れさんです。
>
> ご存知かと思いますが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならないとし、当該事項を変更した場合においても、同様とするとしています。
> しかし、いくら少数の会社とは言え、労働時間有給休暇、そこで働く労働者の健康管理などは、小さな会社とは言え親方も絶対に管理しておかねば、時には思わない罰則などもかかります。
> おそらく健康などを害し、そこで働く方から話されて、じゃ~と 昔のお店のような感じのところなんですかね。
> でも、一緒に働く方を支えることも会社の責任者としての責任です。
> 無論、就業規則、それに今働いている方との雇用契約、その条件は
> ・労働契約の期間
> ・就業の場所及び従事すべき業務内容
> ・始業および終業の時刻、時間外労働休憩休日、休暇など
> ・給与の計算および支払い方法、賃金の締切日や支払日、昇給など
> ・退職解雇について
> です。
> これらはただ言葉で表しておくことが賢明ですね。
> 更に、就業規則等を設定したときには、
> ・退職手当の適用される労働者の範囲、計算方法、支払い方法など
> ・臨時に支払われる賃金賞与など
> ・労働者負担の食費の有無、作業用品の自己負担の有無など
> ・安全・衛生
> ・災害補償、業務外の傷病扶助
> ・表彰、制裁
> ・休職
> 等についても鮮明に表しておくことが必要でしょう。
> お近くに、社労士さんなども法改正などに応じた改正就業規則のサンプルなども作成していますから、ご相談を。
>


安芸ノ国  さま

ご回答ありがとうございます。
現状にあわせる文言を探すのは難しいものですね。
いろいろ参考にしてみます。

ありがとうございました。

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