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業務執行取締役の職務執行状況報告について

最終更新日:2020年02月28日 13:39

取締役の職務執行状況報告は、3ヶ月に1回以上の報告が必要(会社法363条
 項)。また、業務執行の報告は省略できない(会社法372条2項)とある。

・新型コロナウイルスの感染が拡大する中、取締役が遠方から出張して取締役会
 に参加することは、移動中の感染リスクが高まるため取締役会の開催を中止し、
 書面決議を考えているが、先の会社法363条と372条による「業務執行の報告」
 ができなくなる。
・テレビ会議等で双方向の会話ができる環境下では容認されているようだが、実
 現にはそれなりの設備投資と準備期間が必要で今期中には間に合わない。

・質問ですが、このような想定外の環境下において一堂に会する取締役会での業
 務執行報告は免除とはならないのでしょうか?
 取締役会の議事録に理由を記載するなどの措置で回避できないでしょうか?
 (因みに、12月までは3ヶ月毎に取締役会を開催しています)

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Re: 業務執行取締役の職務執行状況報告について

お疲れさんです。

昨今の自然災害、地震津波などの発生、今回のコロナウイルス問題、確かに本社のみならば何も問題はありませんが、昨今、各地に支店、工場など設置しますと、全員がが安全かつ問題なく集合することにも会社関係者間でも話し合われています。
結論から言えば、可能とする意見です。
御専門家のHp内に詳しく解説されています。
一つには 取締役会規則等でその点など網羅しておくことですね。

解説Hp
BUSINESS LAWYERS(ビジネスロイヤーズ)Hpより
BUSINESS LAWYERS コーポレート・M&A 取締役会の開催方法について(電話会議・テレビ会議・代理出席など)
https://www.businesslawyers.jp/practices/25

Re: 業務執行取締役の職務執行状況報告について

著者いつかいりさん

2020年03月02日 20:16

免除できるか、というご質問ですから、その種の免除は聞いたことがない、が答えになるでしょうか。

法律文の構成は、取締役会を介さないで報告を全員に通知することを可とするも、3月(つき)に1度以上は取締役会に報告せよとあるだけで、「出席して報告せよ」ではないでしょう。

この責務は株主に対して負っているので、報告を面前口頭でするのか、書面という媒体でするのか、そこは随意というか、取締役会でありようを決めておくことになるでしょう。なお、取締役会には開催に要する定足数という概念は現行の会社法にてなくなりました。決議をなすに要する人数が規定されているのです。

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