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労務管理

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社会保険料 控除の時期と退職について

著者 むらやまま さん

最終更新日:2020年03月02日 15:55

はじめまして。
いつも勉強させていただいております。
総務初心者で他に相談できる人もいないため、質問させていただきます。
初歩的な質問で申し訳ございません。

弊社は15日締め、当月25日払いです。
いままでの給与の記録をみると、入社して初めてのお給料の際は社会保険料が控除されておりません。
例:1月1日入社
  1月25日支払い給与→社会保険料なし

このことから弊社は翌月控除だと思っていたのですが、
この度、随時改定があり、年金事務所から「令和元年12月から改定」と通知が来たので、令和2年1月分給与から社会保険料を変更しております。
その後、口座から引き落としがされ、社会保険料が令和元年12月給与から変更されていたことを知りました。

この場合、「当月控除?」になるのでしょうか?
でも、当月控除の場合だったら、初めてのお給料で社会保険料が控除されるとネットに書いてあり混乱しています。

また、3月15日に退職者が出るのですが、最後の社会保険料はどうすれば良いのでしょうか?
調べれば調べる程わからなくなり困っています。
お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 社会保険料 控除の時期と退職について

著者tonさん

2020年03月02日 16:40

こんにちは。

> はじめまして。
> いつも勉強させていただいております。
> 総務初心者で他に相談できる人もいないため、質問させていただきます。
> 初歩的な質問で申し訳ございません。
>
> 弊社は15日締め、当月25日払いです。
> いままでの給与の記録をみると、入社して初めてのお給料の際は社会保険料が控除されておりません。
> 例:1月1日入社
>   1月25日支払い給与→社会保険料なし
>
> このことから弊社は翌月控除だと思っていたのですが、

上記の解釈は正しいです。1月加入で2月支給給与が初回控除であれば翌月徴収です。

> この度、随時改定があり、年金事務所から「令和元年12月から改定」と通知が来たので、令和2年1月分給与から社会保険料を変更しております。
> その後、口座から引き落としがされ、社会保険料が令和元年12月給与から変更されていたことを知りました。
>

12月給与とは12月25日支給ですか?
上記で控除されているのであれば改定は12月分からですから1月支給給与が改定になります。
また1月は休日の関係もあり2回の引き落としがありますが1月末落ちでよろしいですか?

> この場合、「当月控除?」になるのでしょうか?
> でも、当月控除の場合だったら、初めてのお給料で社会保険料が控除されるとネットに書いてあり混乱しています。
>

12月支給の給与が12月控除であれば当月控除になります。
それですと採用月の控除は必要です。
後ほかに考えられるのは採用月の翌月支給に2か月分控除がされ当月徴収に調整される場合があります。

> また、3月15日に退職者が出るのですが、最後の社会保険料はどうすれば良いのでしょうか?
> 調べれば調べる程わからなくなり困っています。
> お知恵を貸していただけないでしょうか?
> よろしくお願い申し上げます。

まず採用月の支給給与と翌月支給給与と翌々月給
最初の例ですと1月採用の1月、2月、3月の給与台帳で社会保険料がどのようになっているかご確認ください。
1月控除なし、2月.3月が同額であれば翌月徴収でしょう。
1月控除なし、2月2か月分、3月1か月分であれば2月で調整されていますので当月徴収でしょう。
3か月目は通常額になるはずですから3か月間の社会保険料の徴収額を確認してみてください。
それにより翌月徴収か当月徴収か確認できるでしょう。
また通常の算定変更が9月ですから9月給与で変更なのか10月給与で変更なのかそこでも確認できます。
まずそこを確定しましょう。
3月中途退職者の社会保険料の徴収はありませんので徴収状況が確認できれば答えは出ます。
あと帳簿的に預かり金の残額状況を確認することも重要です。
そちらで確認できることもあります。
とりあえず。

Re: 社会保険料 控除の時期と退職について

著者ファインファインさん

2020年03月02日 17:22

>年金事務所から「令和元年12月から改定」と通知が来た

その文書をもう一度確認していただけますか?
「令和元年12月納付分から改定」と書いてあれば11月分の保険料から改定です。翌月徴収なら12月25日支給の給与から徴収し、12月末日納付(実際は年末なので1月6日引落しだとおもいますが)です。

「令和元年12月分から改定」とあれば12月分保険料(1月末日納付分)からの改定だと思いますが、以下の文章を参考に11月分からなのか12月分からなのかを確認してみてください。

そもそも随時改定の元となった給与の改定が行われたのは何月支給分からでしょうか? 9月に支給された給与から固定給部分が変更となったのであれば9月・10月・11月に支給された給与の平均額で月額変更届を提出し、4か月目にあたる12月分保険料(1月末日納付分)から改定になります。給与の改定が8月支給分からであれば11月分保険料(12月末日納付分)から改定です。


> 弊社は15日締め、当月25日払いです。
> いままでの給与の記録をみると、入社して初めてのお給料の際は社会保険料が控除されておりません。
> 例:1月1日入社
>   1月25日支払い給与→社会保険料なし
>
> このことから弊社は翌月控除だと思っていたのですが、

はい、翌月徴収で間違いありません。


> でも、当月控除の場合だったら、初めてのお給料で社会保険料が控除されるとネットに書いてあり混乱しています。

当月徴収ならそうなります(入社当月に給与の支払いがない場合は翌月の給与で2か月分徴収することになります)。


> また、3月15日に退職者が出るのですが、最後の社会保険料はどうすれば良いのでしょうか?

月の途中での退職であれば3月分の保険料は不要です。翌月徴収なら3月に支給する給与から2月分の保険料を徴収してください。当月徴収なら徴収不要です。

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