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税務管理

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「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年03月02日 21:53

証券会社取引中の人の抱く質問ですが、
確定申告付表(株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の作成に関してのことです。仮に4社の証券会社から『特定口座の年間取引報告書』を入手しているとして、このとき、4社分をもとに作る人が大半と思います。ただ、毎回、任意に1社を選んだり、2-3社を選んだり、4社全部であったりそれでもよいでしょうか。もちろん、作成に用いた場合は、税務署提出時にもその『報告書』は添付します。

殆ど動きのない証券会社(特に今年は損益ゼロなど)の『報告書』は除外してもOKでしょうか(昨年は提出していても)。
繰越されている損失は、その証券会社での過去の取引に起因するとしても、金額に色はないから、差し支えないのではないか、というのが自分の考えです。
毎年毎年、申告は完結していて、第三表の88番(翌年以降に繰り越される損失の金額)に記入すれば、翌年の申告時の対象にその証券会社の『報告書』が反映されてなくてもOKでしょうか。自分はそんな気がしています。
(条文か、また、確定申告の手引きで、そのあたり明記したものがあれば安心なのです)

勿論、今回も確定申告書はBを選び、第三表も作成し、
確定申告付表(株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」も作成して、残存の繰越損失は、来年度へしっかり繰越していこうという前提です。
(余談ですが、1社も選ばなかった場合はどうなるのかとも思いました。)

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Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者ぴぃちんさん

2020年03月02日 22:45

こんばんは。
専門家でもないので、確実なお返事であれば、税理士さんか、税務署の職員さんに確認してください。

特定口座にしている証券会社の分であれば、そもそも源泉徴収されていますので、確定申告はそもそもしなくてもよい、とはいえます。

ただ、確定申告をすることによって、複数の証券会社での特定口座での損益通算ができることになります。
また、損益があり譲渡損失の繰越控除の特例を受けるためには、確定申告が必要になります。



> 証券会社取引中の人の抱く質問ですが、
> 「確定申告付表(株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の作成に関してのことです。仮に4社の証券会社から『特定口座の年間取引報告書』を入手しているとして、このとき、4社分をもとに作る人が大半と思います。ただ、毎回、任意に1社を選んだり、2-3社を選んだり、4社全部であったりそれでもよいでしょうか。もちろん、作成に用いた場合は、税務署提出時にもその『報告書』は添付します。
>
> 殆ど動きのない証券会社(特に今年は損益ゼロなど)の『報告書』は除外してもOKでしょうか(昨年は提出していても)。
> 繰越されている損失は、その証券会社での過去の取引に起因するとしても、金額に色はないから、差し支えないのではないか、というのが自分の考えです。
> 毎年毎年、申告は完結していて、第三表の88番(翌年以降に繰り越される損失の金額)に記入すれば、翌年の申告時の対象にその証券会社の『報告書』が反映されてなくてもOKでしょうか。自分はそんな気がしています。
> (条文か、また、確定申告の手引きで、そのあたり明記したものがあれば安心なのです)
>
> 勿論、今回も確定申告書はBを選び、第三表も作成し、
> 「確定申告付表(株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」も作成して、残存の繰越損失は、来年度へしっかり繰越していこうという前提です。
> (余談ですが、1社も選ばなかった場合はどうなるのかとも思いました。)
>

Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者砂浜の監視員さん

2020年03月02日 23:29

ありがとうございます。

たしかに、源泉徴収済みですから、申告しなくてもお咎めなしです。過去、確定申告で、それらの証券会社の分を申告に含めていたんだとしても、ことしからやめてしまってもお咎めなしだと思います。

しかし、証券会社Aで利益、証券会社Bで損失という場合、
ぴぃちんさんもご指摘のとおり、A分とB分で損益通算すれば、
還付があるので、申告した方がその限りにおいてはお得だと思います。

それに、他の所得の程度によっては、源泉徴収の税率が自分の総合課税の税率と比較して高すぎるとき、やはり、申告した方がその限りにおいてはお得だと思います。

さらに、ぴぃちんさんもご指摘のとおりですが、「損益があり譲渡損失の繰越控除の特例を受けるためには、確定申告」を継続していかないといけないということになります。

 ★★★

確定申告は続けないといけない、なぜなら、過去に発生した損失を後々使う機会もある筈だから、取っておきたいから! 」という事情ということで
質問を投稿しました。「取っておきたい」というのが一番大きな目的なんで、申告はしないといけないと思います。しかし、証券会社の『報告書』4社ともつけて、それを反映した申告書にしないといけないのかな、と思い、質問致しました。面倒くさい人です。ごめんなさい。ご容赦ください。

Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者ぴぃちんさん

2020年03月03日 08:01

>  ★★★
>
> 「確定申告は続けないといけない、なぜなら、過去に発生した損失を後々使う機会もある筈だから、取っておきたいから! 」という事情ということで
> 質問を投稿しました。「取っておきたい」というのが一番大きな目的なんで、申告はしないといけないと思います。しかし、証券会社の『報告書』4社ともつけて、それを反映した申告書にしないといけないのかな、と思い、質問致しました。面倒くさい人です。ごめんなさい。ご容赦ください。


おはようございます。
過去に繰り越すことができる損失が有るのであれば、確定申告されることがよいと思いますが、その分を記載し提出することを手間賃と思うかどうか、になるでしょうか。
なお、令和元年分からは特定口座年間取引報告書は添付は必要なくなっています(外国税額控除の適用等を受ける場合には必要になることがあります)。

Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者砂浜の監視員さん

2020年03月03日 22:48


> おはようございます。
> 過去に繰り越すことができる損失が有るのであれば、確定申告されることがよいと思いますが、その分を記載し提出することを手間賃と思うかどうか、になるでしょうか。
> なお、令和元年分からは特定口座年間取引報告書は添付は必要なくなっています(外国税額控除の適用等を受ける場合には必要になることがあります)。

  ぴぃちん様

   ありがとうございます。
   「令和元年分からは特定口座年間取引報告書は必要ない」とのこと
   知りませんでした。ありがとうございます。
   だとすると、確定申告書付表に反映させる「報告書」は、
   どの証券会社の申告書を反映させているのか、
   税務署側ではわかりづらいですね。

   取引ある証券会社4社(甲社、乙社、丙社、丁社)の
   すべてを反映させているのか、
   任意に選んでいるのか(例えば、「乙社だけ」、「乙社と丙社」)
   一つも選ばないというのもあるかと思いました(甲~丁で、今回、
   株売却取引一切なく、投信の取引も一切なく、
   配当も分配金も一切ないときなど、反映させる額がありません)。
   わかりにくいです。
    

Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者ぴぃちんさん

2020年03月03日 23:23

こんばんは。

推測ですが、、マイナンバーで紐づけされているので、提出が不要になったのかと思います。


>
>    ありがとうございます。
>    「令和元年分からは特定口座年間取引報告書は必要ない」とのこと
>    知りませんでした。ありがとうございます。
>    だとすると、確定申告書付表に反映させる「報告書」は、
>    どの証券会社の申告書を反映させているのか、
>    税務署側ではわかりづらいですね。
>
>    取引ある証券会社4社(甲社、乙社、丙社、丁社)の
>    すべてを反映させているのか、
>    任意に選んでいるのか(例えば、「乙社だけ」、「乙社と丙社」)
>    一つも選ばないというのもあるかと思いました(甲~丁で、今回、
>    株売却取引一切なく、投信の取引も一切なく、
>    配当も分配金も一切ないときなど、反映させる額がありません)。
>    わかりにくいです。
>     

有難ございました「確定申告書付表」「特定口座年間取引報告書」

著者砂浜の監視員さん

2020年03月03日 23:40

ぴぃちん様

連続投稿で失礼いたします。
 「令和元年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」を
 入手しました! 

   55ページの「3 手続」の(4)に
   特定口座の報告書の添付が不要となったことが書いてありました。
   (郵送の場合も付けないで送ればいいということですね。)
   ご指摘のとおりです。ありがとうございました。

   55ページの【注意】の枠内に、確定申告するかどうかは、口座ごとに
   選択できると書いていました。この文面からみて、
   どの証券会社の口座を申告するかは、毎年変更してもよさそうです。
    "ずっと、4社と取引していたのであっても、
     前々年は甲証券を、前年は丙証券と丁証券を、今年は丙証券を、
     来年は乙証券をということ”
   でもよいと解せます。

 如何でしょう。土地鑑がないので、一人合点で変な誤解の解釈だと
 大変ですけれど。
 

Re: 「確定申告付表」と「特定口座年間取引報告書」

著者人間になりたいさん

2020年04月14日 19:09

国税庁作成のpdfの4ページ目に記載がありました

○ 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を 申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/jyojyokabushiki.pdf

ご参考になれば幸いです

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